“職組新聞速報版を発行しました” への1件の返信

  1. いつも大変お世話になっております。
    このたびの学長及び理事の団体交渉を総務部職員に行わせる行為につきまして、
    責任を取るべき者がその責任と業務を放棄しておりますので、解任を求めるべきと存じます。

    このあまりにも人を馬鹿にした言動は、新潟大学の学長及び理事に相応しくありません。
    「国立大学法人新潟大学学長の解任手続に関する規則」
    第3条 学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当する場合は,審査の上,その議決に基づき,文部科学大臣に学長の解任を申し出ることができる。
    (2) 職務上の義務違反があるとき。
    (4) その他学長たるに適しないと認めるとき。
    に該当する案件と考えます。

    また、(解任の審査請求)
    第4条 学長の解任審査請求は,次の各号のいずれかによる場合に行うことができる。
    (1) 経営協議会又は教育研究評議会の議決によるとき。
    (2) 本法人の常勤の役員(監事を除く。)及び大学教育職員の総数の3分の1以上の署名によるとき。
    (3) 学長選考・監察会議委員総数の3分の1以上の署名によるとき。
    2 前項の規定により学長の解任審査請求を行う場合は,それぞれその代表者から学長選考・監察会議議長に対し,解任すべき理由を付した書面を提出しなければならない。
    とありますので、このたびの速報を全職員に配布し、賛同者の署名を募るべきと考えます。

    具体的な方法について、私が勉強不足でどのようにしたらよいか分かってはおりませんが、
    これまで学長及び理事が、責任を取らないための言動は、目に余るものがあり、
    新潟大学で働く教職員を人と扱わず、自己保身のみに行動する学長や理事の解任請求をすべきと考えます。

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