山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁(NHK)
山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁
団体交渉における労組法への違法性が問うて争っていた山形大学職員組合の訴えが、最高裁で認められました。
> 「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘
とあります。
山形大学が7年前に教職員の給与を引き下げた際の対応をめぐって、労働組合と改めて団体交渉をすべきかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は大学側の訴えを認めて再度の交渉の必要はないと判断した2審の判決を取り消し、仙台高等裁判所で、審理をやり直すよう命じました。
山形大学は、平成27年に労働組合と合意がないまま教職員の基本給を引き下げ、県の労働委員会から、「十分な説明をしておらず不当労働行為にあたる」として団体交渉に応じるよう命令を受けました。
大学は命令を不服として訴えを起こし、2審の仙台高等裁判所は「給与の引き下げから命令までおよそ4年が経っていて、改めて団体交渉をしても有意義な合意をするのは事実上、不可能だ」として、1審に続いて大学の訴えを認め、労働委員会の命令を取り消す判決を言い渡しました。
18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘しました。
そのうえで、「合意の成立が事実上不可能という理由だけで命令を取り消すのは違法で、大学の対応が十分だったかどうか審理を尽くすべきだ」として2審の判決を取り消し、仙台高裁で審理をやり直すよう命じました。
18日の最高裁判所の判決について、県の労働委員会は「組合への救済命令に裁量権の逸脱はなかったという主張が認められたと理解している。このあとも、従来の主張を続けていく」とコメントしています。
また、山形大学は「判断を厳粛に受け止め、今後の対応について検討していきたい」とコメントしています。