3/24開催 第2回団体交渉要求書

1.組合の誠実交渉義務についての確認を求めます。
 関連法令に基づく誠実義務を遵守しているか(これまでの交渉で,どのように誠実義務を遵守してきたか),具体的に事例を掲げて説明願います。
2.教員の新年俸制、任期制についての制度の見直しを求めます。
具体的には以下の通りです。
(新年俸制)
 新潟大学新年俸制教員給与規程第2条において,「令和2年1月1日以降に採用された者」と規定される採用教員が適用・被適用を選択できるよう変更願います。
①第15条の「基準額」及び「業績給増減額表(別表第3)」の考え方,SS~Dの評価方法や人数の配分などを説明いただきます。
②SS~D(高評価~低評価)の評価に基づく者の業績給の格差について説明願います。
③評価における公正性・公平性の担保,評価区分の決め方は総体的な人数割り振り(全体における比率)ではなく個人を個別に評価しているかなど説明願います。
新規教員採用者の中には,業績給に対する顧慮から、業績給の評価に関わるものを優先させ、関係ないもの(関係の薄い事項)は忌避するような傾向が見られ始めたと聞き及んでおります。これは新規採用者に帰すべき責任ではありません。本来、大学は、教育研究・医療に係わり協働で自主的に進めていく高度の学問の伝承と深化の場、ケアの場として構想されたものです。業績給がもしも競争と分断の論理をそのような場に入れていくならば、それは大学自体の否定に繋がりかねません。
(任期制について)
○国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程について
①再任可の教員の、昇任に関わる記載がない。しかし高橋姿前学長との団体交渉において、すでに昇任に関わる規定は設けられている筈である。そこで定められた内容を、上記規定に明確にすること。
同規定の中には
「(任期を定めて雇用する大学教育職員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。[別表]」とある。
②対象となる職の再任可および不可の相違が「担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等」に関わるいかなる根拠に基づくかを明確に示すこと。例えば、教育・学生支援機構では、准教授三種のうちコモンリテラシーセンター日本語教育担当のみが再任不可であるが、なぜか等。
「(再任に係る審査)
第4条 任期を定めて雇用された大学教育職員を再任しようとする場合においては,当該大学教育職員の総合的な評価による審査を行うものとする。」とある。
③再任審査の時期を以下の⑤に即して、早めること。
④そもそも「総合的な評価」の「総合」の内容が曖昧であるなど、細大漏らさず個別的評価基準に関わる事項の質的・量的な評価基準を明確にし、恣意的な運用を排すること。その評価基準は非任期制教員と比較しても公平かつ公正でなけれならない。また教員にそれを明確にして、教員と明確な合意を形成すること。
⑤再任審査において再任が不可とされた場合、評価の不当性や手続き上の不正義などの疑義がある場合、対象教員の訴えに基づく再任再審査委員会のみならず、外部委員も入れた独立性の高い第三者委員会を開催するなど、複数のバックアップ体制を構築することを検討すること。
再任の審査は労働契約の更新に関わるものとして厳正で公正な法手続きに即して行われねばならない。上記①~⑤がなされねば、再任審査の公正性は担保されない。きわめて脆弱な恣意性を孕むまま運用をすることは決して許されない。
3.労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討を求めます。
 コロナ禍における業務遂行において,環境等が悪化していると考えられ,これらの実態調査と改善に向けた取組方針を説明願います。
4.教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし、削減を求めます。
①事務系職員については,部・課毎に縮減のための方策と目標値、その達成状況、未達成の場合になされた原因の分析、次年度へ講じられた対策を具体的に示してください。
②教員については,各部局の監督者の命令に基く超過勤務に加え、教員の超勤や滞在時間等の資料を提示願います。
5.第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会開催を求めます。検討中であれば、開催時期や回数など具体的に説明願います。
6.同一労働、同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給を求めます。厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインの中で概要②の部分について、本学の考え方を説明願います。
7.育児体業制度の改正にともない、育児参加促進の取組として何を行うか、これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明を求めます
8.テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応を求めます。具体的には「在宅勤務手当」等の対応方針などを説明願います。
9.入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明を求めます。具体的に
は共通テスト及び個別試験における監督,本部員,連絡警備等の人員割り当てについて,部局毎の割り当て方針等を説明願います。
10.定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、人事評価制度の改正が検討されています。しかし昇格、昇給等の基準の見直しは、政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないように求めます。

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