【2021/12/16】齋藤裕法律事務所と顧問契約を結びました

新潟合同法律事務所との契約が諸般の事情から難しくなり(トラブルがあったのではありません)これを断念、替わって齋藤裕法律事務所

新潟市、さいとうゆたか弁護士の法律事務所 (saitoyutaka.com)

と顧問契約を結ぶことになりました。本日、中執委員長と書記長が同事務所を訪ね、ご快諾をいただきました。

組合員が同一の事件につき2回(30分×2)の法律相談は無料、別な事件であればあらたにいつでもご相談いただける、という条件は変わりません。

 

12/14開催・労使協議会について(成立せず、労使懇談会に変更)

明日16時から、労使協議会が開催されます。議題はこの8月に提示された人勧(人事管理~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援)に対応した就業規則の一部変更ということです。しかし組合として内容を精査したところ、残念ながら人勧の打ち出した支援策に関わる方針全てを導入するのではないことがわかりました。

具体的には以下の通りです。

公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r3/pdf/3kankokuhoukoku.pdf

上の図にあるように、人勧による支援策(「対応策」)は3点に及んでいました。

公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少性別にかかわりなく個性や能力を十分発揮できる社会の実現は重要な課題→男性職員の育児の促進、女性職員の活躍の促進を一層進めることが必要

対応策

(1)男性職員の育児休業取得の促進
育児休業の取得回数制限を緩和。【法改正の意見の申出】
・現行:原則1回まで子の出生後8週間以内に1回まで →改正後:原則2回まで子の出生後8週間以内に2回まで

(2)不妊治療のための休暇の新設
不妊治療のための休暇(有給)を新設。常勤職員・非常勤職員いずれも対象。
※原則年5日。頻繁な通院を要する場合は5日加算。

(3)非常勤職員に対する両立支援両立支援の方策
・配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設(有給)。
産前休暇・産後休暇を有給化。

このうち、大学側が今回提案する改正内容は、

① 不妊治療のための休暇の新設(上図の(2)に相当)

(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠[組合注1]]
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新
たに設ける。

原則年5日,頻繁な通院を要する場合は5日加算

[組合注1]

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf

② 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化(上図の(3)に相当)
(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠]
国家公務員に準拠し,有給化

[組合注2]

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf (注1と同じファイル)

の2点でしかありません。「(1)男性職員の育児休業取得の促進」については顧慮されないことになりました。

現行の○国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程

https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000100.htm

では、

「・第2条 職員は,当該職員の3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間,育児休業をすることができる。」

とあり、

「第4条 育児休業の申出は,原則として,同一の子につき1回とし,双子以上の場合も,これを一子とみなす。ただし,産後休暇を取得していない職員が,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方の翌日から8週間以内に取得した最初の育児休業については,第7条各号のいずれにも該当しない場合でも,再度の申し出を行うことができる。」

と1回しか取得できません。これを、大学は今回人勧に応じて「2回」にすることを拒否するとなりました。今回の人勧の対応策の趣旨は、育児休暇を最初のお子さんで取り、第2子以後にもまた取れることが「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援」と両立すること促す、とするものでした。しかしながら、大学はこれを取りませんでした。

ぜひ、明日の労使協議会では、こうした問題を踏まえ、実りある審議をしていただけないかと組合としては思っております。今週金曜日の団体交渉でも、この問題は取り上げるつもりです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※なお、労使協議会の資料は、本日(会開催の前日)の18:35に発信されました。これは目を疑う事態です。資料配布は最低でも一週間前でなければ、職場代表として職員との充分な協議はできません。本部の見識を疑わざるをえません。

(労働争議)新潟県労働委員会にあっせん申請を行いました。

11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。

組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。

(参考)

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

【訃報】世取山洋介元委員長がお亡くなりになりました

本職組の元中央執行委員長、世取山洋介先生が11月17日に病気療養中のところ、お亡くなりになりました。まだ59歳のお若さでした。23日に東京都練馬区で告別式が行われました。喪主は妻の世取山(山本)由美さまです。

先生の委員長時代、続く退職金・給与減額訴訟原告団団長時代に、本組合は実に多くを先生の教えとして学びました。

いまはただただ心より元委員長のご冥福をお祈り申し上げます。