【2022/03/20】山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁

山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁(NHK)

山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁

団体交渉における労組法への違法性が問うて争っていた山形大学職員組合の訴えが、最高裁で認められました。

> 「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘

とあります。

 

山形大学が7年前に教職員の給与を引き下げた際の対応をめぐって、労働組合と改めて団体交渉をすべきかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は大学側の訴えを認めて再度の交渉の必要はないと判断した2審の判決を取り消し、仙台高等裁判所で、審理をやり直すよう命じました。

山形大学は、平成27年に労働組合と合意がないまま教職員の基本給を引き下げ、県の労働委員会から、「十分な説明をしておらず不当労働行為にあたる」として団体交渉に応じるよう命令を受けました。

大学は命令を不服として訴えを起こし、2審の仙台高等裁判所は「給与の引き下げから命令までおよそ4年が経っていて、改めて団体交渉をしても有意義な合意をするのは事実上、不可能だ」として、1審に続いて大学の訴えを認め、労働委員会の命令を取り消す判決を言い渡しました。

18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘しました。

そのうえで、「合意の成立が事実上不可能という理由だけで命令を取り消すのは違法で、大学の対応が十分だったかどうか審理を尽くすべきだ」として2審の判決を取り消し、仙台高裁で審理をやり直すよう命じました。

18日の最高裁判所の判決について、県の労働委員会は「組合への救済命令に裁量権の逸脱はなかったという主張が認められたと理解している。このあとも、従来の主張を続けていく」とコメントしています。

また、山形大学は「判断を厳粛に受け止め、今後の対応について検討していきたい」とコメントしています。

 

3/24開催 第2回団体交渉要求書

1.組合の誠実交渉義務についての確認を求めます。
 関連法令に基づく誠実義務を遵守しているか(これまでの交渉で,どのように誠実義務を遵守してきたか),具体的に事例を掲げて説明願います。
2.教員の新年俸制、任期制についての制度の見直しを求めます。
具体的には以下の通りです。
(新年俸制)
 新潟大学新年俸制教員給与規程第2条において,「令和2年1月1日以降に採用された者」と規定される採用教員が適用・被適用を選択できるよう変更願います。
①第15条の「基準額」及び「業績給増減額表(別表第3)」の考え方,SS~Dの評価方法や人数の配分などを説明いただきます。
②SS~D(高評価~低評価)の評価に基づく者の業績給の格差について説明願います。
③評価における公正性・公平性の担保,評価区分の決め方は総体的な人数割り振り(全体における比率)ではなく個人を個別に評価しているかなど説明願います。
新規教員採用者の中には,業績給に対する顧慮から、業績給の評価に関わるものを優先させ、関係ないもの(関係の薄い事項)は忌避するような傾向が見られ始めたと聞き及んでおります。これは新規採用者に帰すべき責任ではありません。本来、大学は、教育研究・医療に係わり協働で自主的に進めていく高度の学問の伝承と深化の場、ケアの場として構想されたものです。業績給がもしも競争と分断の論理をそのような場に入れていくならば、それは大学自体の否定に繋がりかねません。
(任期制について)
○国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程について
①再任可の教員の、昇任に関わる記載がない。しかし高橋姿前学長との団体交渉において、すでに昇任に関わる規定は設けられている筈である。そこで定められた内容を、上記規定に明確にすること。
同規定の中には
「(任期を定めて雇用する大学教育職員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。[別表]」とある。
②対象となる職の再任可および不可の相違が「担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等」に関わるいかなる根拠に基づくかを明確に示すこと。例えば、教育・学生支援機構では、准教授三種のうちコモンリテラシーセンター日本語教育担当のみが再任不可であるが、なぜか等。
「(再任に係る審査)
第4条 任期を定めて雇用された大学教育職員を再任しようとする場合においては,当該大学教育職員の総合的な評価による審査を行うものとする。」とある。
③再任審査の時期を以下の⑤に即して、早めること。
④そもそも「総合的な評価」の「総合」の内容が曖昧であるなど、細大漏らさず個別的評価基準に関わる事項の質的・量的な評価基準を明確にし、恣意的な運用を排すること。その評価基準は非任期制教員と比較しても公平かつ公正でなけれならない。また教員にそれを明確にして、教員と明確な合意を形成すること。
⑤再任審査において再任が不可とされた場合、評価の不当性や手続き上の不正義などの疑義がある場合、対象教員の訴えに基づく再任再審査委員会のみならず、外部委員も入れた独立性の高い第三者委員会を開催するなど、複数のバックアップ体制を構築することを検討すること。
再任の審査は労働契約の更新に関わるものとして厳正で公正な法手続きに即して行われねばならない。上記①~⑤がなされねば、再任審査の公正性は担保されない。きわめて脆弱な恣意性を孕むまま運用をすることは決して許されない。
3.労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討を求めます。
 コロナ禍における業務遂行において,環境等が悪化していると考えられ,これらの実態調査と改善に向けた取組方針を説明願います。
4.教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし、削減を求めます。
①事務系職員については,部・課毎に縮減のための方策と目標値、その達成状況、未達成の場合になされた原因の分析、次年度へ講じられた対策を具体的に示してください。
②教員については,各部局の監督者の命令に基く超過勤務に加え、教員の超勤や滞在時間等の資料を提示願います。
5.第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会開催を求めます。検討中であれば、開催時期や回数など具体的に説明願います。
6.同一労働、同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給を求めます。厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインの中で概要②の部分について、本学の考え方を説明願います。
7.育児体業制度の改正にともない、育児参加促進の取組として何を行うか、これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明を求めます
8.テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応を求めます。具体的には「在宅勤務手当」等の対応方針などを説明願います。
9.入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明を求めます。具体的に
は共通テスト及び個別試験における監督,本部員,連絡警備等の人員割り当てについて,部局毎の割り当て方針等を説明願います。
10.定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、人事評価制度の改正が検討されています。しかし昇格、昇給等の基準の見直しは、政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないように求めます。

[2022/03/16]「ウクライナおよびロシアにおける平和を求める声明」賛同者を募集します

2022年3月15日

ウクライナおよびロシアにおける平和を求める新潟大学有志 PDF

私たちは、3月10日に新潟大学で開催された学習会「なぜいま敵基地攻撃能力か」の参加者が確認した下記声明への賛同者を集めて、学内外に発信することにしました。声明に賛同頂ける皆様には、ご自身の賛同および賛同いただける周辺の方々へのお誘い、情報の拡散をお願いしたくお手紙を差し上げます。頂いた賛同署名の結果は、ロシア領事館およびウクライナ大使館、更に、報道機関等に届けます。それ以外の目的には使用しません。ぜひご協力ください。

ウクライナおよびロシアにおける平和を求める声明

私たちは、「軍事への寄与を目的とする研究は行わない」ことを宣言した新潟大学科学者行動規範・行動指針の平和主義の精神に基づき、2022年2月24日以来のロシア軍によるウクライナ侵攻に強く抗議し、ウクライナおよびロシア両国の学生・教職員と家族、一般市民の生命と人権が守られるべく、一日も早く軍事行動が停止し、平和が回復されることを求めます。

注:(今は日本語版のみ)順次、各国語への翻訳を試みる。
・・・・

「ウクライナおよびロシアにおける平和を求める新潟大学有志」 共同代表(順不同):逸見龍生、小西博巳、粟生田忠雄、崎尾均記

目標:2022年3月25日ごろを目途に数百名の賛同者を募ります。
集約方法:本メールへの返信もしくは下記googleフォームでの送信、その他については事務局まで相談ください。
Googleフォーム の短縮URL : https://00m.in/NyfS7
image.png
ーーーメールでの返信用ーーー
賛同します。
お名前:
右記選択:①新潟大学職員、②新潟大学在学生(院生・研究生・聴講生・留学生を含む)、③新潟大学元職員・既卒者/既修者、④その他
備考:
ーーー
事務局:新潟大学職員組合気付 025-262-6096 union@niigata-u-union.sakura.ne.jp 950-8121 新潟市西区五十嵐2-8050 厚生会館1F

【2022/03/15】速報版第6号を発行しました(第3回個別学長交渉)

新潟大学職員組合新聞速報版No6を発行しました。

ここからダウンロードができます。

主要見出し等

〇第三回個別交渉 驚きの事実が判明
・規程外の資料で再任審査 ハラスメントの守秘義務違反
・一事不再理無視の二重懲罰
・手続きの適法性が瓦解
〇聞き取れない棒読み これでは説明・回答に値しない
・虚偽答弁の発覚
・説明文書を提出せよ

 

新大有志主催・新潟大学職員組合協賛 学習会「敵基地攻撃能力保有」のお知らせ

なぜいま敵基地攻撃能力か

主催:「敵基地攻撃能力保有」学習会新大有志
協賛:(仮)日本科学者会議新潟支部  新潟大学職員組合

■報告 1「沖縄と南西諸島の基地問題」
立石雅昭(新大名誉教授)

■報告 2「敵基地攻撃能力保有」の動向
学習会有志チーム
■討論
わたしはこう考える!

今通常国会では、岸田政権が検討を進めている「敵基地攻撃能力」保有の問題が焦点の一つとなっています。「敵基地攻撃」に関し安倍晋三元首相が“報復のための打撃力”を持つことを主張するなど、危険な狙いが浮き彫りです。
新潟大学では、2015年に、安倍内閣が集団的自衛権容認へ憲法解釈を変更し安保法制を強行したのに対して、「安保法案の即時廃案を求める新潟大学教職員有志」声明を発表し、その声明に賛同する新潟大学教職員有志223名が記者会見で意思表明を行い首相に抗議しました。いま日本を「戦争する国」に造り変えようとする動きを見過ごすわけにはゆきません。
今回、立石雅昭(新潟大学名誉教授)さんをお招きして、長年かかわってこられた沖縄辺野古新基地と急速に進む南西諸島の軍事基地化の現状と課題を報告していただきます。主催者側からは、「敵基地攻撃能力保有」について政府の動向を紹介します。報告後、あからさまにすすむ軍事強化の問題を多面的に議論したいと思います。ぜひご参加ください。
なお、新型コロナ感染対策のため、対面とオンラインの併用で開催します。  オンライン参加希望の方は学習会事務局にメールで申し込み下さい

日時  3月10日(木)17:30~19:30
会場  理学部A棟3階 大会議室
● 参加費は無料/オンライン参加は申込が必要

なお、新型コロナウイルス感染対策のため以下の項目にご協力をおねがいします。
・会場でのマスクの着用
・会場入口での手指消毒
・入退場時、会場内での社会的距離の確保
・当日以下の症状がある場合は会場参加をご遠慮ください。
発熱、息苦しさ、強いだるさ、 咳・咽頭痛などの症状

オンライン参加申込先 学習会事務局 小西 博已 hkonishi@geo.sc.niigata-u.ac.jp

【2022/03/03】3/8 新潟大学職員組合緊急学習会のご案内

新潟大学職員組合緊急学習について、ご案内します。

教員5年任期制を導入しているX学部で、再任審査の対象となった組合員が再任を拒否されました。再任審査は使用者(大学)との労働契約の更新に関わることから、その帰趨において生じたトラブルの解決は、労働組合の義務的団体交渉の対象となります。

当該組合員の相談を受けて組合が調査をしたところ、拒否が決定される過程で、さまざまな異例とも言うべき意思の介在があったことが認められました。それを受けて、幾度も団体交渉を要求したものの大学側がこれを拒否、労働委員会へのあっせんを申請してようやく交渉を受け入れる姿勢は示したものの、やはり幾度も開催を引き延ばし、また一方的な開催条件を強制して正常な交渉の実現を阻止しようとしてきたことは、速報版などを通じてお伝えしてきたとおりです。現在、県労働委員会には組合から引き続きあっせん申請をするとともに、組合の合意なく大学側の課してきた開催条件については、顧問弁護士を通じて不正労働行為救済申立をしているところです。

今回の学習会では、現在の問題を組合員の方々を中心に、学内外の関心のある方にお伝えして、本問題が現在大学で生じている労働争議としてどのような位置づけにあるのか、また昨今ますます懸念が強まりつつある「大学ガバナンスの私有化」問題といかに深く関連しているかなどを考える機会とします。それとともに、当事者である組合員がこの一連の経過の中でいかなる弱い立場に追いやられてきたのか、それがいかに不当なものであったかをお話しいただきます。

本組合分会の方々にはご参加いただきますとともに、当日は学内外の他の大学職組、労働組合にもお出で頂きます。また、当該組合員の元学生などにもご参加頂く予定です。関心のある非組合員、市民の方も、事前申込の上ご参加頂けます。

職員組合学習20220308
シンポジウム「X学部教員の雇い止め問題を考える」

・日時 2022年3月8日(火) 17:30~19:00

場:以下のZoom(オンラインのみ)

・プログラム

提題者1:逸見龍生(中央執行委員長)「経緯とその問題点・職員組合としての受け止め」

提題者2:A氏(X学部)「当事者として語る」

質疑応答

終了のあいさつ

ZoomミーテンィグIDは、職組書記局にお問い合わせください(非組合員でも参加登録できます)。

なお参加にあたっては、ご氏名・ご所属を表示していただきます(参加者情報を記録することはいっさいありません)。表示のないかたのご参加は、ご遠慮いただきます。

【2022/03/02】予備折衝を申し入れました

緊急に以下の項目につて求めます。また当日の交渉の態様につて、新潟大学職員組合と、週内にやはり緊急に予備折衝をするように求めます。
1. 本組合所属組合員の労働契約に関し、当組合が提出してる「意見書」に対する回答はすべて事前に組合に文書によって提出すること。
2. 昨年11月10日、自然科学学系教授会議で当該組合員の再任審査に関して「再任審査に必要な書類」として学系教授会議における教員候補者の選考・再任審査につての規定の定める
(1) (様式⑥)任期制教員・再任審査の教員候補適任者推薦書 「学系再任審査委員長 ⇒ 学系長」
(2)  別表・任期制教員の再任審査に関する審査基準
(3) (様式2-1)教育研究業績書
(4) (様式3)研究業績の概要
(5)  教育研究業績書中の主要論文別刷(ファイル綴り)
(6)  再任審査経過及び推薦理由
(7)  その他必要書類
におて、会議出席者に配付(回覧資料、当日回収資料も含む)された資料と、個々の資料の具体的な内容を示す標題のリストを文書によって提出すること。

組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施について(公示)

組合員  各位
新潟大学職員組合選挙管理委員会
(委員長、教育分会)前田洋介
(人法経分会)山内民博
(理分会)加藤 朗
(農分会)伊藤亮司
(工分会)柳沢 敦

公示

新潟大学職員組合第89回定期大会(2021年11月4日開催)第2号議案の議決を受け、組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施につて、次のとおり公示する。

1、規約一部改正につ

改正の概要:組合員となることのできな「監督的地位」の範囲を現行制度に合わせるため、第六条の3の「別表一」を更新する。

第二章 組織(組合員の範囲)
第六条 この組合は、国立大学法人新潟大学に在職する者で、この組合の目的に賛同し、この規約に従う者をもって組織する。
2 前項の規定にかわらず、国立大学法人新潟大学の学長、理事、監事のほか、労働組合法(昭和二十四年法律第一七四号)第二条但し書き第一号にう「監督的地位」にある者は、この組合組合員となることはできな
3 前項の「監督的地位」にある者の範囲につては、別に定める。

「別表一」(旧)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 副学長、事務局長、学系長、学部長、研究科長、附属図書館長、脳研究所長、学内共同利用教育研究施設の長(※)、附属学校長、病院長、看護部長
(三) 課長以上の職位にある者(※)、人事課の係長以上の職位の者、各学部等の事務長
(四) その他組合が除外を適当と認めた者
※細則で限定する

「別表一」(新)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 教育・研究評議会及び経営協議会メンバー
(三) 「新潟大学職員給与規程」第20条および「新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」第4条に掲げられる者
(四) その他組合が除外を適当と認めた者

※参考:「国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]

(!!メール本文におて表を表示出来ませんので、添付のファイルにてご確認くださ!!)

以下の要領で、上記組合規約改正の発議につて、投票によりこれを決する。

2、組合の規約の改正に関する投票実施要項

(1)     投票期間:2022年3月3日(木)午前9時から同年3月9日(水)午後3時まで
(2)投票方法:Googleフォームによる電子投票
① 投票サイトのurl: 書記局に問い合わせてください。組合員には全員にメールで配信しています。
② 規約改正を非とする者は、①のサイトにアクセスし、フォームの質問事項にある「反対」を有効にした上で回答を送信する。また、改正の非諾を保留する者は、「白票」を有効にした上で回答を送信する。規約改正を諾とする者は、送信の必要はな。なお、同一人による投票は一回のみ有効である。
③ ②の回答を送付しなかった組合員につては、組合規約改正を諾したものとみなす。

(参考)新潟大学職員組合規約
第八章 規約の改正等
組合の規約の改正に関する全員投票)
第五十条 この組合の規約の改正につては、大会の発議に基づき、全組合が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、組合員の過半数の承認によって、これを決する。

以上