【2022/05/04】「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」最新情報

【2022/05/04】「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」最新情報

以下、同ネットワークからの最新情報をお送りします。

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4月28日に衆議院で可決してしまいましたが、参議院での審議が始まる連休明けまでに反対の声を高めれば、廃案に持ち込める可能性はまだあります!

そこで、この問題を初めて知る方にもわかりやすくするために、Change.org署名のタイトルと呼びかけ文を改訂しました。是非、改めて署名を広めて下さい!

https://www.change.org/kasegerudaigakuNO

さて、今日は憲法記念日です。昨日、発売された『ZAITEN』6月号(特集「大学と企業とカネ」)で、呼びかけ人の一人である指宿昭一弁護士はこの法案は憲法違反だとしてこう述べています。

「法案の中では大学の自治について全く顧みられていません。憲法23条で学問の自由は保障されているはずで、学問の自由の保障は大学の自治を含む概念だと最高裁の判例にも出ています。いつ日本は憲法を改正したのでしょうか。法案に大きな危険を感じます。」(「稼げる大学」法案は政財界による大学支配【特集】大学10兆円ファンドを主導する「学者政商」の正体」)

一方、今日(憲法記念日!)の日経新聞には、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)議員の上山隆大氏のインタビューが掲載されました(「10兆円ファンド始動へ 大学を知識社会のエンジンに」)。CSTIは、この法案の「産みの親」でもあり、今後、国際卓越研究大学の選定方針や認定そのものにも大きな影響を及ぼす組織です。上山氏はその有識者議員で、唯一の常勤議員です。

その上山氏が、大学にとって大切なオートノミー(自律性)は保たれるのかとの記者の問いに対し、次のような驚くべき回答をしています。

「(略)運営費交付金は維持しながらも資金源を多様にし、何をするかを自ら決めるのが本来の自律性だ。運営費交付金の比重が下がった方が学問的な自由度も高まる

「(略)大学の自治や学問の自由を維持するためにも、外部の資金提供者と緊張感のある関係を持って経営していくべきだ

「資金源を多様に」という言葉は、企業からの寄付金などを集める一方で、発明・発見などの特許化を進めて企業による製品化に貢献することを指すと考えられます。こうした試みを推進しようとすること自体、まさに指宿弁護士が言うとおり「いつ日本は憲法を改正したのか」と問いたくなるような「学問の自由」「大学の自治」の破壊です。

さらに、国立大は法人化後に政策誘導が効き過ぎて他律的になっているようにも見えるとの問いの延長上で、国際卓越研究大学に認定されると最高意志決定機関として新たに「合議体」の設置が求められることについて、次のように述べています。

「合議体の設置は多様なステークホルダーの意見を経営に持ち込む方法だ。学長の選考にも意見を言うだろう。学長選挙のたびに部局が票の争いをする大学の政治化よりずっと健全だ。大学の自治の観点でいえば、合議体のメンバーに誰を選ぶかは学内の評議員も参加したチェックが入る」

「多様なステークホルダー」といいながら、そこに見えているのは「外部の資金提供者」をはじめとする経済界、そして政界の意向が大学の経営に直接貫徹される未来だけです。学生、教職員、地域社会の住民のことは無視されています。そもそも上山氏のような人物が内閣の威光を笠に着ながら大学の意思決定を変えさせることそれ自体が、「大学の政治化」を進めるものであるにもかかわらず、あたかも自分たちは「政治」に無縁であるかのような論はたちの悪い詭弁です。

上山氏はまた「ファンドで選ばれる大学は学部の規模を小さくして大学院の活動に特化し、学部教育をトップ研究大学以外の大学に譲るべきだ」とも語っていますが、学部の教育と大学院での研究を簡単に切り離せるかのような論は、教育と研究が一体となった今日の大学の在り方を根底から否定するものです。

日本学術会議任命拒否問題が起きた際、憲法23条の学問の自由を損ねるものであるとして、撤回を求める大きな声が上がりましたが、上山氏はCSTIで行われた「日本学術会議の在り方に関する政策討議」の筆頭構成員として、「任命問題は議論の対象としない」ことによって日本学術会議への政治的介入を実質的に是認しています。

 憲法23条学問の自由を壊す、こんな危険な法案は絶対に廃案にしましょう!

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稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク

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2022年5月3日火曜日 10:52:30 UTC+9 鬼界彰夫@筑波大学名誉教授:

河さま

 

重要な情報ありがとうございます。

 

鬼界(筑波大学名誉教授)です。

 

上山氏の発言で、特に二番目の学問の自由と大学の自治に関する発言が欺瞞的であり、彼の立場をカモフラージュしているように思います。一見学問の自由の価値を認めているような発言ですが、その背後には学問の自由は私財を投じた学術活動にのみある、という憲法23条を否定するような新自由主義的学術観があります。

彼のこうした立場は、松本美奈氏とのインタビュー「異見交論」での「運営費交付金で賄われた上で、自治や自由を語るのは間違っている」という発言にも現れています。

更に学問の自由に関しては、同氏が筆頭となっている「日本学術会議の在り方に関する政策討議取りまとめ」(CSTI有識者議員懇談会、令和与年1月21日)日本学術会議の在り方に関する政策討議取りまとめ (cao.go.jp)において「政策討議は日本学術会議の在り方に関する討議を行うものであることから、日本学術会議の任命問題は討議の対象としない」(p.2)と述べることにより菅政権による学術会議への政治的介入を実質的に是認しています。

日経のインタビューにおいて一見学問の自由を尊重するかのようなそぶりを見せてはいるものの、実質的にそれに根本的に敵対するという同氏のスタンスは一貫しています。批判の高まりを感じ、「学問の自由、大学の自治」へのリップサービスをしているのかもしれません。要警戒です。

 

我々としては、国際卓越研究大学制度に参加することは、こうした考えを持つ人物の実質的統制下に入ることであるということを、制度への参加を考えているすべての大学のリーダー、構成員に広く知らせることが決定的に重要かと思います。

 

rom: universit…@googlegroups.com [mailto:universit…@googlegroups.com] On Behalf Of Kaoru KAWA
Sent: Tuesday, May 3, 2022 9:37 AM
To: universit…@googlegroups.com
Subject: [university_autonomyt:389] 日経の上山隆大氏インタビュー記事

 

河です。

 

10兆円ファンド始動へ 大学を知識社会のエンジンに(日本経済新聞、2022年5月3日)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60485040S2A500C2CK8000

 

CSTI常勤議員の上山氏へのインタビューです。

 

「運営費交付金の比重が下がった方が学問的な自由度も高まる」

「大学の自治や学問の自由を維持するためにも、外部の資金提供者と緊張感のある関係を持って経営していくべきだ」

「合議体の設置は多様なステークホルダーの意見を経営に持ち込む方法だ。学長の選考にも意見を言うだろう。学長選挙のたびに部局が票の争いをする大学の政治化よりずっと健全だ。大学の自治の観点でいえば、合議体のメンバーに誰を選ぶかは学内の評議員も参加したチェックが入る」

「ファンドで選ばれる大学は学部の規模を小さくして大学院の活動に特化し、学部教育をトップ研究大学以外の大学に譲るべきだ」

 

などなど…。

CSTIの議事録を私は読んでいませんが、このような話はすでにしていたのでしょうか…。

【2022/04/15】第3回学長交渉要求書を提出しました

人勧準拠に関する旭町職員組合との合同交渉を含むものです。

ここからDLできます。

これまでの一連の交渉については、以下の速報版をご覧ください。

第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について(速報版第7号)

【2022/01/31】第1回団体交渉の速報版を発行しました

 

学長交渉申込書

牛木 辰男 学長殿

2022年4月15日

下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。要求後1ヶ月以内開催を期限とし、早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

旭町職員組合との合同交渉

1. 人勧の対応について、2021年12月ボーナスの0.15ヵ月減額相当分を、2022年6月ボーナスで減額調整する措置は行わないことを求めます。

2. コロナ手当関係について、十分な支給を求めるとともに、前回・前々回の団体交渉で資料に関する誤った説明を行ったことに関しその経緯を説明するとともに、改善策をいかに講ずるかを明らかにすることを求めます。

新潟大学職員組合交渉

1.教員の任期制についての制度見直しを求めます。

2.対国家公務員ラスパイレス指数との比較データ、およびいわゆる「旧六大学」における比較データをもとに、過去7年間の新潟大学の賃金水準の推移を明示して現在の状況を明らかにするとともに、本学職員の給与のベースアップをするべくいかなる取組を第四期中期計画中にしていくのかを説明願います。

3.教職員の労働環境の実態の把握と、その是正のために、職員の増員、業務のカット、簡素化などの抜本的検討を求めます。

新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生

 

「佐渡島(さど)の金山」世界遺産登録推進にあたって日本政府・行政は歴史事実を否定・隠蔽しないでください

2022年2月3日、地元紙『新潟日報』に「佐渡金山は朝鮮人強制労働の現場ではない、事実に基づく反論を!」と題する「歴史認識問題研究会」(西岡力会長)の意見広告が掲載されました。その主張は、冒頭に太字で「朝鮮人戦時労働動員は強制労働ではない戦時動員の3倍が自分の意思で個別渡航佐渡金山に動員されたのは千五百人うち千人は現地での募集に応じて動員された待遇はみな内地人と同じ」というものでした。
これは戦時に佐渡鉱山でなされた朝鮮人強制労働の歴史を否定するものです。
また、2021年4月16日(第204回国会)で衆議院議員馬場伸幸氏(日本維新の会)が提出した質問主意書に対し、日本政府は2021年4月27日の定例閣議で「「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問に対する答弁書について」を閣議決定しました。その内容は次のとおりです。
1 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、これらの人々について、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではないと考えている。
2 また、旧国家総動員法第四条の規定に基づく国民徴用令により徴用された朝鮮半島からの労働者の移入については、これらの法令により実施されたものであることが明確になるよう、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いることが適切であると考えている。
3 「強制労働ニ関スル条約」第2条において、「強制労働」については、「本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ」と規定されており、また、「緊急ノ場合即チ戦争ノ場合・・・ニ於テ強要セラルル労務」を包含しないものとされていることから、いずれにせよ、「募集」、「官斡旋」及び「徴用」による労務については、いずれも同条約上の「強制労働」には該当しないものと考えており、これらを「強制労働」と表現することは、適切ではないと考えている。

この1と2については、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではない」、あるいは、国民徴用令による「徴用」は、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いること」と述べたものに過ぎません。
それにより「朝鮮半島から内地に移入」した人々が、「「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」」という事実がなかったことにはなりません。
3については、国際労働機関(ILO)条約勧告適用専門家委員会の年次報告(1999年3月、2001~2007年3月、等)において、日本が1932年に批准した「強制労働禁止条約」(1930年)に違反していること、すなわち「本委員会はそのような悲惨な状況で労働させた戦時日本による大量徴用や強制労働は条約違反であると認めた」(2003年3月)ことが明確に述べられています。
2021年4月の日本政府の「閣議決定」は、ILOの度重なる報告をまったく無視したものです。
それにも拘らず、この閣議決定により、文部科学省が教科書会社に「説明会」を実施し、その結果、「従軍慰安婦」「強制連行」等の語が削除されるか、表現の変更を迫られました。
この事態に対して、日本弁護士連合会(日弁連)が2022年2月17日に「政府見解により教科書の「従軍慰安婦」「強制連行」等の記述を変更させる動きに関する会長声明」を発表し、「教科書の記載内容を時々の政権の意思によって決定できることとなり、事実上の国定教科書に極めて近くなってしまう。」ことへの憂慮を表明しています。

今年2月、『明治日本の産業革命遺産強制労働Q&A』(2018年)著者の竹内康人氏が、朝鮮人が収容された相愛寮の「煙草配給台帳」を閲覧するために来訪しました。2月16日付で佐渡博物館の「特別利用許可書」を得ていましたが、新潟市内に宿泊していた前日の2月21日になって、同博物館から閲覧不許可を通告されました。(抗議を受け、博物館は3月25日に閲覧不許可を撤回。)
また、竹内氏は、佐渡鉱山(ゴールデン佐渡)が所蔵し、公開された複写資料からは削除されていた平井栄一『佐渡鉱山史』(太平鉱業佐渡鉱業所1950年)所収「朝鮮人労務者事情」の1頁分が、自由民主党の国会議員に対しては開示され、「日本人・朝鮮人労働者の同一待遇」「福利厚生の充実ぶり」等の主張の根拠とされていることを指摘しています。
歴史研究者に対しては、既に公開された史資料が閲覧不許可とされ、他方で、佐渡鉱山での「強制労働」を否定する政治家に対しては、非公開とされてきた史資料が開示されるという事態が起きています。
今回の相愛寮「煙草配給台帳」の非開示処分(のち撤回)は、史資料の閲覧・調査による事実の究明、歴史研究そのものを行政組織が否定する行為と言わざるを得ません。
「新潟水俣病」「福島第一原子力発電所事故」「慰安婦」「徴用工」問題等においても、事実が故意に無視され、被害者が切り捨てられています。今回の事態で露わになった、これらの問題とも通底する歴史観・価値観は、世界基準の人権意識を欠き、人道に反するものです。
現職・退職者を問わず、新潟県内の心あるすべての小・中・高校・大学の教員が声を上げ、その誤りを、市民と行政に訴えていかなければなりません。
そうしなければ、今回の「佐渡島の金山」ユネスコ世界遺産推薦問題で大きく可視化された、「歴史認識問題研究会」が標榜するような歴史観が、教科書やマス・メディアを通じて、間違いなく新潟の子どもたちにも大人たちにも浸透・定着するでしょう。隣国との関係も含めて、「佐渡島の金山」に関わる誤った「事実」が、政府(行政)とメディアの主導で流布されるのを見過ごすわけにいきません。

江戸時代も、近代になっても、佐渡鉱山で多くの人たちが過酷な労働に従事したことは否定できません。不足する労働力を補うため、江戸時代は江戸からの「無宿人」が、戦時中は朝鮮人が佐渡に「移入」させられました。朝鮮人労働者の「強制」的な「労働」の事実は、『新潟県史』(1988年)『佐渡相川の歴史』(1995年)にも記され、当時を知る人の証言も残されています。しかし、新潟県知事は、3月18日(金)開催の新潟県議会において、「新潟県史、これは、歴史的変遷の過程を学問的視野で捉えることを目的として、広く学会の研究成果を取り入れることに務め、学問的権威のある内容を保つ、という方針のもとで作成されたものでありまして、ただちにそれが事実だということになるかは、いままさに、国と一緒にあらためて調査をしているところ」であると答弁し、『新潟県史』の内容を否定しました。
将来、これらの記録が非公開とされたり、もしくは、その時々の政権・政治家にとって都合のよいものに書き換えられ、その結果、朝鮮人の「強制」的な「労働」の事実が無かったことにされてはなりません。

「近代日本」が国是とした「富国強兵」政策は、公害と戦争という「負の歴史」を生みました。足尾銅山の鉱毒は、100年後の今も土壌改良・治水工事を必要とし、水俣病など公害病患者、炭坑・原子力発電所の爆発事故による被害者の苦しみにも終わりがありません。戦時労働動員での過酷な労働、植民地や戦地として占領された国・地域での日本軍による蹂躙の記憶も、決して癒えることはありません。今回のユネスコ世界遺産推薦にあたって、推薦時期を「江戸時代まで」に限るという行為は、佐渡鉱山のありのままの歴史を隠蔽し、時代・民族を問わず、傷つき、死に、殺し殺されたすべての人間を冒涜することにほかなりません。
江戸時代の「処刑場跡」「牢獄跡」などの遺跡と同様に、近代の「負の歴史」も含めた鉱山文化総体の所産として、さらには「佐渡独自の手工業」などではなく、ヨーロッパや中国・朝鮮の技術・学問の影響を受けた、諸外国との文化交流の所産でもあることを前提として、「佐渡島の金山」がユネスコ世界遺産に登録されることを、私たちは強く願います。

2022年3月26日(沖縄戦開戦の日)

呼び掛け人:

竹田和夫(鉱山文化研究)
藤石貴代(新潟大学人文学部・朝鮮近代文学)
佐藤泰治(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
木村昭雄(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
永田治人(もと佐渡扉の会会長・もと高校教員)
石崎澄夫(もと佐渡扉の会事務局長・もと高校教員)
広瀬貞三(福岡大学名誉教授・朝鮮近現代史)
糟谷憲一(一橋大学名誉教授・朝鮮近代史)
小林昌二(新潟大学人文学部名誉教授・日本古代史)
小林昭三(にいがた県民教育研究所理事長・新潟大学教育学部名誉教授)
森田龍義(新潟大学教育学部名誉教授)
谷本盛光(新潟大学理学部名誉教授)
原直史(新潟県歴史教育者協議会会長・新潟大学人文学部・日本近世史)

連絡先: 藤石貴代 fujiishi@human.niigata-u.ac.jp TEL/FAX 025-262-6378

3/24開催 第2回団体交渉要求書

1.組合の誠実交渉義務についての確認を求めます。
 関連法令に基づく誠実義務を遵守しているか(これまでの交渉で,どのように誠実義務を遵守してきたか),具体的に事例を掲げて説明願います。
2.教員の新年俸制、任期制についての制度の見直しを求めます。
具体的には以下の通りです。
(新年俸制)
 新潟大学新年俸制教員給与規程第2条において,「令和2年1月1日以降に採用された者」と規定される採用教員が適用・被適用を選択できるよう変更願います。
①第15条の「基準額」及び「業績給増減額表(別表第3)」の考え方,SS~Dの評価方法や人数の配分などを説明いただきます。
②SS~D(高評価~低評価)の評価に基づく者の業績給の格差について説明願います。
③評価における公正性・公平性の担保,評価区分の決め方は総体的な人数割り振り(全体における比率)ではなく個人を個別に評価しているかなど説明願います。
新規教員採用者の中には,業績給に対する顧慮から、業績給の評価に関わるものを優先させ、関係ないもの(関係の薄い事項)は忌避するような傾向が見られ始めたと聞き及んでおります。これは新規採用者に帰すべき責任ではありません。本来、大学は、教育研究・医療に係わり協働で自主的に進めていく高度の学問の伝承と深化の場、ケアの場として構想されたものです。業績給がもしも競争と分断の論理をそのような場に入れていくならば、それは大学自体の否定に繋がりかねません。
(任期制について)
○国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程について
①再任可の教員の、昇任に関わる記載がない。しかし高橋姿前学長との団体交渉において、すでに昇任に関わる規定は設けられている筈である。そこで定められた内容を、上記規定に明確にすること。
同規定の中には
「(任期を定めて雇用する大学教育職員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。[別表]」とある。
②対象となる職の再任可および不可の相違が「担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等」に関わるいかなる根拠に基づくかを明確に示すこと。例えば、教育・学生支援機構では、准教授三種のうちコモンリテラシーセンター日本語教育担当のみが再任不可であるが、なぜか等。
「(再任に係る審査)
第4条 任期を定めて雇用された大学教育職員を再任しようとする場合においては,当該大学教育職員の総合的な評価による審査を行うものとする。」とある。
③再任審査の時期を以下の⑤に即して、早めること。
④そもそも「総合的な評価」の「総合」の内容が曖昧であるなど、細大漏らさず個別的評価基準に関わる事項の質的・量的な評価基準を明確にし、恣意的な運用を排すること。その評価基準は非任期制教員と比較しても公平かつ公正でなけれならない。また教員にそれを明確にして、教員と明確な合意を形成すること。
⑤再任審査において再任が不可とされた場合、評価の不当性や手続き上の不正義などの疑義がある場合、対象教員の訴えに基づく再任再審査委員会のみならず、外部委員も入れた独立性の高い第三者委員会を開催するなど、複数のバックアップ体制を構築することを検討すること。
再任の審査は労働契約の更新に関わるものとして厳正で公正な法手続きに即して行われねばならない。上記①~⑤がなされねば、再任審査の公正性は担保されない。きわめて脆弱な恣意性を孕むまま運用をすることは決して許されない。
3.労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討を求めます。
 コロナ禍における業務遂行において,環境等が悪化していると考えられ,これらの実態調査と改善に向けた取組方針を説明願います。
4.教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし、削減を求めます。
①事務系職員については,部・課毎に縮減のための方策と目標値、その達成状況、未達成の場合になされた原因の分析、次年度へ講じられた対策を具体的に示してください。
②教員については,各部局の監督者の命令に基く超過勤務に加え、教員の超勤や滞在時間等の資料を提示願います。
5.第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会開催を求めます。検討中であれば、開催時期や回数など具体的に説明願います。
6.同一労働、同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給を求めます。厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインの中で概要②の部分について、本学の考え方を説明願います。
7.育児体業制度の改正にともない、育児参加促進の取組として何を行うか、これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明を求めます
8.テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応を求めます。具体的には「在宅勤務手当」等の対応方針などを説明願います。
9.入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明を求めます。具体的に
は共通テスト及び個別試験における監督,本部員,連絡警備等の人員割り当てについて,部局毎の割り当て方針等を説明願います。
10.定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、人事評価制度の改正が検討されています。しかし昇格、昇給等の基準の見直しは、政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないように求めます。

新大有志主催・新潟大学職員組合協賛 学習会「敵基地攻撃能力保有」のお知らせ

なぜいま敵基地攻撃能力か

主催:「敵基地攻撃能力保有」学習会新大有志
協賛:(仮)日本科学者会議新潟支部  新潟大学職員組合

■報告 1「沖縄と南西諸島の基地問題」
立石雅昭(新大名誉教授)

■報告 2「敵基地攻撃能力保有」の動向
学習会有志チーム
■討論
わたしはこう考える!

今通常国会では、岸田政権が検討を進めている「敵基地攻撃能力」保有の問題が焦点の一つとなっています。「敵基地攻撃」に関し安倍晋三元首相が“報復のための打撃力”を持つことを主張するなど、危険な狙いが浮き彫りです。
新潟大学では、2015年に、安倍内閣が集団的自衛権容認へ憲法解釈を変更し安保法制を強行したのに対して、「安保法案の即時廃案を求める新潟大学教職員有志」声明を発表し、その声明に賛同する新潟大学教職員有志223名が記者会見で意思表明を行い首相に抗議しました。いま日本を「戦争する国」に造り変えようとする動きを見過ごすわけにはゆきません。
今回、立石雅昭(新潟大学名誉教授)さんをお招きして、長年かかわってこられた沖縄辺野古新基地と急速に進む南西諸島の軍事基地化の現状と課題を報告していただきます。主催者側からは、「敵基地攻撃能力保有」について政府の動向を紹介します。報告後、あからさまにすすむ軍事強化の問題を多面的に議論したいと思います。ぜひご参加ください。
なお、新型コロナ感染対策のため、対面とオンラインの併用で開催します。  オンライン参加希望の方は学習会事務局にメールで申し込み下さい

日時  3月10日(木)17:30~19:30
会場  理学部A棟3階 大会議室
● 参加費は無料/オンライン参加は申込が必要

なお、新型コロナウイルス感染対策のため以下の項目にご協力をおねがいします。
・会場でのマスクの着用
・会場入口での手指消毒
・入退場時、会場内での社会的距離の確保
・当日以下の症状がある場合は会場参加をご遠慮ください。
発熱、息苦しさ、強いだるさ、 咳・咽頭痛などの症状

オンライン参加申込先 学習会事務局 小西 博已 hkonishi@geo.sc.niigata-u.ac.jp

【2022/03/03】3/8 新潟大学職員組合緊急学習会のご案内

新潟大学職員組合緊急学習について、ご案内します。

教員5年任期制を導入しているX学部で、再任審査の対象となった組合員が再任を拒否されました。再任審査は使用者(大学)との労働契約の更新に関わることから、その帰趨において生じたトラブルの解決は、労働組合の義務的団体交渉の対象となります。

当該組合員の相談を受けて組合が調査をしたところ、拒否が決定される過程で、さまざまな異例とも言うべき意思の介在があったことが認められました。それを受けて、幾度も団体交渉を要求したものの大学側がこれを拒否、労働委員会へのあっせんを申請してようやく交渉を受け入れる姿勢は示したものの、やはり幾度も開催を引き延ばし、また一方的な開催条件を強制して正常な交渉の実現を阻止しようとしてきたことは、速報版などを通じてお伝えしてきたとおりです。現在、県労働委員会には組合から引き続きあっせん申請をするとともに、組合の合意なく大学側の課してきた開催条件については、顧問弁護士を通じて不正労働行為救済申立をしているところです。

今回の学習会では、現在の問題を組合員の方々を中心に、学内外の関心のある方にお伝えして、本問題が現在大学で生じている労働争議としてどのような位置づけにあるのか、また昨今ますます懸念が強まりつつある「大学ガバナンスの私有化」問題といかに深く関連しているかなどを考える機会とします。それとともに、当事者である組合員がこの一連の経過の中でいかなる弱い立場に追いやられてきたのか、それがいかに不当なものであったかをお話しいただきます。

本組合分会の方々にはご参加いただきますとともに、当日は学内外の他の大学職組、労働組合にもお出で頂きます。また、当該組合員の元学生などにもご参加頂く予定です。関心のある非組合員、市民の方も、事前申込の上ご参加頂けます。

職員組合学習20220308
シンポジウム「X学部教員の雇い止め問題を考える」

・日時 2022年3月8日(火) 17:30~19:00

場:以下のZoom(オンラインのみ)

・プログラム

提題者1:逸見龍生(中央執行委員長)「経緯とその問題点・職員組合としての受け止め」

提題者2:A氏(X学部)「当事者として語る」

質疑応答

終了のあいさつ

ZoomミーテンィグIDは、職組書記局にお問い合わせください(非組合員でも参加登録できます)。

なお参加にあたっては、ご氏名・ご所属を表示していただきます(参加者情報を記録することはいっさいありません)。表示のないかたのご参加は、ご遠慮いただきます。

組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施について(公示)

組合員  各位
新潟大学職員組合選挙管理委員会
(委員長、教育分会)前田洋介
(人法経分会)山内民博
(理分会)加藤 朗
(農分会)伊藤亮司
(工分会)柳沢 敦

公示

新潟大学職員組合第89回定期大会(2021年11月4日開催)第2号議案の議決を受け、組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施につて、次のとおり公示する。

1、規約一部改正につ

改正の概要:組合員となることのできな「監督的地位」の範囲を現行制度に合わせるため、第六条の3の「別表一」を更新する。

第二章 組織(組合員の範囲)
第六条 この組合は、国立大学法人新潟大学に在職する者で、この組合の目的に賛同し、この規約に従う者をもって組織する。
2 前項の規定にかわらず、国立大学法人新潟大学の学長、理事、監事のほか、労働組合法(昭和二十四年法律第一七四号)第二条但し書き第一号にう「監督的地位」にある者は、この組合組合員となることはできな
3 前項の「監督的地位」にある者の範囲につては、別に定める。

「別表一」(旧)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 副学長、事務局長、学系長、学部長、研究科長、附属図書館長、脳研究所長、学内共同利用教育研究施設の長(※)、附属学校長、病院長、看護部長
(三) 課長以上の職位にある者(※)、人事課の係長以上の職位の者、各学部等の事務長
(四) その他組合が除外を適当と認めた者
※細則で限定する

「別表一」(新)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 教育・研究評議会及び経営協議会メンバー
(三) 「新潟大学職員給与規程」第20条および「新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」第4条に掲げられる者
(四) その他組合が除外を適当と認めた者

※参考:「国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]

(!!メール本文におて表を表示出来ませんので、添付のファイルにてご確認くださ!!)

以下の要領で、上記組合規約改正の発議につて、投票によりこれを決する。

2、組合の規約の改正に関する投票実施要項

(1)     投票期間:2022年3月3日(木)午前9時から同年3月9日(水)午後3時まで
(2)投票方法:Googleフォームによる電子投票
① 投票サイトのurl: 書記局に問い合わせてください。組合員には全員にメールで配信しています。
② 規約改正を非とする者は、①のサイトにアクセスし、フォームの質問事項にある「反対」を有効にした上で回答を送信する。また、改正の非諾を保留する者は、「白票」を有効にした上で回答を送信する。規約改正を諾とする者は、送信の必要はな。なお、同一人による投票は一回のみ有効である。
③ ②の回答を送付しなかった組合員につては、組合規約改正を諾したものとみなす。

(参考)新潟大学職員組合規約
第八章 規約の改正等
組合の規約の改正に関する全員投票)
第五十条 この組合の規約の改正につては、大会の発議に基づき、全組合が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、組合員の過半数の承認によって、これを決する。

以上

【2022/02/08】組合員、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え:委員長・教授会にメールを送付

個別労務相談問題について、該当組合員(以下、Z氏)が、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え、委員長・教授会にメールを送付なさいました。当該組合員の了承を得て、ここに一部を転載します。ご自身の授業改善を計画して8月に学部の求めに応じて提出した書類が、学部長・学務委員長のところで根拠なくそのまま「預かり」とされました。11月に雇い止めが決定した後も無視されました。それから3ヶ月後になって教授会において初めて審議されることになったのです。しかし原案は「対応見送り」です。同氏に対する長期間の授業停止の根拠となっていたものは、同計画書の未提出でした(この提出要求に対する不当性は組合も組合員も指摘しています[リンク先を参照])。

しかし提出がされてもなお、内容に対する学部執行部側からの返答はいっさいこの間当該組合員に対してなされておりません。働く仲間の人権の尊厳をあまりにも軽視した措置とはいえないでしょうか。組合の皆さまのご意見をお待ちしています。

以下、Z氏の抗議文抜粋です。同氏はこの問題以来、心身に大きなストレスを抱えて定期診療を受けています。

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(…)教授会、体調不良で欠席いたします。資料に目を通したところ、学務委員会の議事録で気になる記述があったので、次の2件について確認させてください。回答をいただきたく存じます。

(教授会審議事項の一部引用、趣旨はZ氏より提出された「授業改善計画書」の「対応」を、委員会は「見送る」旨が提示。)

これは、私が2021年8月17日にA学部長および学務委員長に提出した授業改善計画書のことと理解しました。同年9月xx日のB学部教授会において、資料となっていた「令和3年度第x回B学部学務委員会(臨時) 議事録(日付略す)」には「(4) その他 A学部長より、現在、Zから授業改善計画書が学部長と学務委員長宛に提出されていることが呈示され、引き続き、当該書類を預かる案が審議のうえ承認された。」とありました。

再度審議事項になったようですが、私が提出した授業改善計画書に対する学部からの回答はないのでしょうか?(以下 略)

(省略)

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。10日までに回答が無い場合は、労働局に連絡いたします。

Z

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関連リンク:【2021.11.12】組合員に対する不当な雇止めを撤回することを求める意見書 – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

 

職場でのいじめ、理不尽なハラスメント、雇用、働き方に関わる使用者側の権利濫用へのご相談は、いつでも大学職組にご相談ください。組合顧問弁護士とともに、お力になります。

本日団体交渉です

本日、旭町職員組合と合同しての団体交渉を行います。

新潟大学職員組合団体交渉要求項目

1.2021年8月の人事院勧告によれば、2021年度の国家公務員給与についてボーナスを4.45月分から4.3月分に0.15月分引下げる(期末手当の0.15月分引下げ)ことが勧告された。これが実施されると行政職(一)表適用職員の年間給与は平均62,000円減額となる。本引き下げの対応を法人はどのように検討しているか、至急明らかとすること。

2.そもそも国立大学等の職員の給与水準は、事務・技術職員と国家公務員行政職(一)職員と比較したラスパイレス指数が低い。教員については人材獲得で競合する私立大学と比較して給与水準が低い。同勧告にただ準拠しての引き下げは、法人職員の就業規定の二年連続の不利益変更となり、そこには合理性はみられない。これを決して行わないこと。

3.仮に引き下げを断行するようなことがある場合、組合は法人の財務上の合理性、相当性、必要性を厳しく問うこととなる。これらを資料により示し、誠実な労使交渉をもって組合が十分に納得できるよう団体交渉に臨むこと。また、充分な代償措置、緩衝措置を提示すること。

4.他方、同勧告には、不妊治療休暇(10日)、男性の非常勤職員にも配偶者出産休暇(2日)、育児参加のための休暇(5日)を設けることなど、特別休暇の新設が勧告されている。本法人教職員の労働環境の改善に繋がるかかる制度変更は、早急にこれを措置すること。

5.新型コロナ感染症から国民のいのちと健康を守る最前線で勤務が続いている大学附属病院の医療従事者をはじめ、国立大学等の現場では、コロナ禍を契機にオンラインと対面の両対応が求められ、そのために生じる業務上の手間や学生へのケアの必要性は著しく増加した。ポスト・コロナにおいても教職員の負担が減じる要素は見当たらないのが現状である。法人はこうした状況を鑑み、教職員への特別手当等の措置を緊急に設けること。