(労働争議)新潟県労働委員会にあっせん申請を行いました。

11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。

組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。

(参考)

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

【訃報】世取山洋介元委員長がお亡くなりになりました

本職組の元中央執行委員長、世取山洋介先生が11月17日に病気療養中のところ、お亡くなりになりました。まだ59歳のお若さでした。23日に東京都練馬区で告別式が行われました。喪主は妻の世取山(山本)由美さまです。

先生の委員長時代、続く退職金・給与減額訴訟原告団団長時代に、本組合は実に多くを先生の教えとして学びました。

いまはただただ心より元委員長のご冥福をお祈り申し上げます。

 

退職者の会主催・総選挙公示日を迎えての新声明

以下のアピールのご案内が組合中執に届きましたので、お伝えします。参加希望者は、アピール世話人 谷本盛光先生にご連絡ください。morimitsutanimoto@yahoo.co.jp

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今年18日に新潟県の学者・研究者有志で発表しました「日本学術会議会員の任命拒否に関する声明」への賛同ありがとうございました。

任命拒否という激震が走ってあれから1年、なお6人の任命拒否はそのまま、理由も何ら説明されず、大学への統制は強まり、忖度によって報道の自由も狭められ、自粛によって表現の自由も脅かされ、息苦しい窒息状況が続いています。日本学術会議は引き続き6名の任命を求めていますが、岸田新首相は「任命拒否の撤回はしない」と発言するなど、新首相のもとではこの問題の展望は見えません。

いま、衆議院議員の任期満了を前に、総選挙が行われようとしています。今度の総選挙は、この国のあり方を問い改める大きな機会になり、このとき大学人として黙しておくことはできないと考えます。

おりしも98日、これまでの安倍菅政治に対置して、立憲4党(立憲民主、共産、社民、れいわ)は「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」と共通政策で合意しました。「日本学術会議の会員を同会議の推薦通りに任命する」ことも書かれてあります。

9月30日、添付のように、私たち有志(退職者)は、市民連合と立憲野党との政策合意を支持し、衆議院選挙において、思想・信条の自由を前提に、市民社会と共同した立憲野党の政権の実現を求め意見表明をしました。このアピールの中身を深めるために、いまの日本の大学の実情を俯瞰することから政権交代の必要性を考えてゆきたいと思います。そのため 総選挙公示日の前日 1018(月)18時より 一時間程度 zoomによるオンラインでアピールの場をもちます。

ぜひご参加ください。参加(途中参加でも可)できる場合 メールで返信いただけるとzoom URLをお送りします。

アピール世話人 阿部邦昭 崎尾均 谷本盛光 森田龍義
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18日 (月) 1745 zoom開場 18時開会 19時終了予定
プログラム

1 日本学術会議会員の任命拒否に関するこれまでの経過と現在 谷本盛光(世話人を代表して 新潟大学名誉教授5分

2 基調報告: 私物化される日本の大学 伊藤克美、鈴木賢治 (新潟大学教育学部) 15

3 コロナ下での新潟の学生の経済的貧困 伊藤亮司(新潟大学農学部)7

4 核兵器禁止条約に参加する政府を! 今がチャンス 赤井純治(新潟大学名誉教授)7

5 自由発言 20

6 まとめと今後の行動について 岡野勉 (新潟大学教育学部)5

「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う特別休暇について」非常勤講師は特別休暇は有給で取れますし、補講講義分も追加で給与が支払われます

令和3年9月14日に新潟大学総務部長名で、以下の文書が通知されています。組合として、非常勤教員の授業に関する情報の補足を求め、本部より回答がえられましたのでご報告します。

Q(組合):非常勤講師が授業担当日に特別休暇を含む有給休暇を申請した場合について質問します。授業担当日に有給で休暇を取り、補講期間中にその補講等(試験も含む)した場合、その際の給与分も支払われると考えてよいでしょうか?(1コマ15回~16回の授業が、有給を入れて17回以上になる場合を想定しています)。

A:(大学総務部):「その理解で正しいです。
講義予定の一日分,休暇により授業を実施しないことになります。
その日は有給なので給与支給の対象。
補講として,他の日に講義を行うことになります。
当該補講日も給与支給の対
当初の講義回数よりも給与支給の回数は増えることになります。」

以下、通知からの引用:

上記[令和2年3月3日日元新大労第 129 号学長通知]学長通知において趣旨を鑑みるとした「人事院の通知」とは,令和 2 年 3 月 1 日職職-104人事院事務総局職員福祉局長通知「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」(最終改正:令和 3 年 2 月 12 日職職-21)であること

上記のの人事院の通知において特別休暇として差し支えないとされた次に掲げる場合については,本学においても特別休暇として取り扱うこと

1 検疫法に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 職員又はその親族が検疫法に規定する宿泊療養・自宅療養の協力要請の対象となった場合
(これに準ずる場合を含む。)で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 職員又はその親族が感染症法に規定するいわゆる外出自粛要請の対象となった場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
4 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

5 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校,中学校,高等学校,特別支援学校等の臨時休業その他の事情により,子の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合