11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。
組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。
(参考)
新潟大学厚生センター内
11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。
組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。
(参考)
団体交渉が2021/12/17(金)17:30からZoomで開催されます。この度は、旭町職員組合との合同で団交を行います。
下は新潟大学職員組合による団交要求書(2021.10.25)
https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2021/12/2021.10.25_Kosyo_Mousiire.pdf
本職組の元中央執行委員長、世取山洋介先生が11月17日に病気療養中のところ、お亡くなりになりました。まだ59歳のお若さでした。23日に東京都練馬区で告別式が行われました。喪主は妻の世取山(山本)由美さまです。
先生の委員長時代、続く退職金・給与減額訴訟原告団団長時代に、本組合は実に多くを先生の教えとして学びました。
いまはただただ心より元委員長のご冥福をお祈り申し上げます。
準備が整い次第、こちらにパスワードをかけて公開します。
以下のアピールのご案内が組合中執に届きましたので、お伝えします。参加希望者は、アピール世話人 谷本盛光先生にご連絡ください。morimitsutanimoto@yahoo.co.jp
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今年1月8日に新潟県の学者・研究者有志で発表しました「
任命拒否という激震が走ってあれから1年、
いま、衆議院議員の任期満了を前に、
おりしも9月8日、これまでの安倍–菅政治に対置して、
9月30日、添付のように、私たち有志(退職者)は、
ぜひご参加ください。参加(途中参加でも可)できる場合 メールで返信いただけるとzoom URLをお送りします。
アピール世話人 阿部邦昭 崎尾均 谷本盛光 森田龍義
10月18日 (月) 17時45分 zoom開場 18時開会 19時終了予定
プログラム
1 日本学術会議会員の任命拒否に関するこれまでの経過と現在 谷本盛光(世話人を代表して 新潟大学名誉教授) 5分
2 基調報告: 私物化される日本の大学 伊藤克美、鈴木賢治 (新潟大学教育学部) 15分
3 コロナ下での新潟の学生の経済的貧困 伊藤亮司(新潟大学農学部)7分
4 核兵器禁止条約に参加する政府を! 今がチャンス 赤井純治(新潟大学名誉教授)7分
5 自由発言 20分
6 まとめと今後の行動について 岡野勉 (新潟大学教育学部)5分
令和3年9月14日に新潟大学総務部長名で、以下の文書が通知されています。組合として、非常勤教員の授業に関する情報の補足を求め、本部より回答がえられましたのでご報告します。
Q(組合):非常勤講師が授業担当日に特別休暇を含む有給休暇を申請した場合について質問します。授業担当日に有給で休暇を取り、補講期間中にその補講等(試験も含む)した場合、その際の給与分も支払われると考えてよいでしょうか?(1コマ15回~16回の授業が、有給を入れて17回以上になる場合を想定しています)。
A:(大学総務部):「その理解で正しいです。
講義予定の一日分,休暇により授業を実施しないことになります。
その日は有給なので給与支給の対象。
補講として,他の日に講義を行うことになります。
当該補講日も給与支給の対
当初の講義回数よりも給与支給の回数は増えることになります。」
以下、通知からの引用:
上記[令和2年3月3日日元新大労第 129 号学長通知]学長通知において趣旨を鑑みるとした「人事院の通知」とは,令和 2 年 3 月 1 日職職-104人事院事務総局職員福祉局長通知「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」(最終改正:令和 3 年 2 月 12 日職職-21)であること
上記のの人事院の通知において特別休暇として差し支えないとされた次に掲げる場合については,本学においても特別休暇として取り扱うこと
1 検疫法に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 職員又はその親族が検疫法に規定する宿泊療養・自宅療養の協力要請の対象となった場合
(これに準ずる場合を含む。)で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 職員又はその親族が感染症法に規定するいわゆる外出自粛要請の対象となった場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
4 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
5 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校,中学校,高等学校,特別支援学校等の臨時休業その他の事情により,子の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合