【2022/10/05】書記局会議を開催しました

概要:

・団体交渉を10月17日としました。

・交渉項目を最終的にチェックしました。

  • 教員の新年俸制について
  • 職場の働き方について
    • 男女格差の現状把握
    • 非常勤職員の賃金、1年目は現行規則では900円(新潟県の最低賃金は2022年10月1日現在、従来の時間額859円から31円引き上げられ、890円)。2017年の最低賃金は778円だった。それ以来まったく変わっていないとすると、大学法人としてのモラルが問われないだろうか。
  • その他:
    • ・苦情処理委員会に提起された申立(2020.6.8)の手続きについて

新年俸制について(組合員に情報提供の依頼)

10月中旬に開催予定で団体交渉を行います。今回は、かねてより問題になっている新年俸制をひとつの交渉の柱として考えております。
この新年俸制についてはすでに令和2年度以後赴任した教員には例外なく適用されていることが明らかになっています。
その評価方法がしかし明確でないこと、特に新教員向けの説明会でほぼまったくこのシステムについて説明がないことが昨年度2月の第2回団体交渉で明らかになりました
席上で学長らは「新年度にはしっかりとした説明をする」と約束をしました。しかし5月のある部局教授会で確認をしたところまったくそれがなされていないことがわかり、「明確な説明を」と申し込みました。
しかし、10月現在の時点ではなお大学側からの対応については返事がありません。
一方で組合は、理事による新任教員説明会がすでに実施されていたものの、肝心の説明については「ものの5秒ほど」であったとの情報を得ました。そうだとすれば、まったく対応としては不適切であったといわざるをえません。
中執の調査で、令和元年9月の営評議会で「新年俸制について」の以下に添付のような議論が公開されていたことがわかりました。しかしその内容を読み、呆然とさせられたことに、3年前に学外委員から細かくなされた懸念や問いに対して、その後の大学の改善のあとがほとんど見られないことがわかりました。(添付のPDFファイル, p.3以下をご覧ください。)
なお、そこに明確にされていますように、この「新年俸制」はいずれは「教員全員」に適用になることが決定されています。分会の我々全員が、若い新の先生方と同様に、この給与システムの対象となります。まったくごとでないこと、ごとにしてはならないことに、中執としては注意を喚起したいと存じます。
本件について、ご意見やご質問、あるいは情報をお持ちの方があれば、些細なことで結構です。中央執行委員会にて情報を共有させて頂きたいと思います。
TEL/FAX:025-262-6096
https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2022/10/98_keiei_hyogikai_shinnenpo.pdf
上記資料HPアドレス:
https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/12/keiei20190918.pdf

【2022/09/23】国葬「新大対応見送り」(新潟日報)

09/23新潟日報朝刊に以下の記事が掲載されました。

「27日に行われる安倍晋三元首相の国葬に合わせ、県内の3国立大では長岡技術科学大学が半旗の掲揚を行い、新潟大と上越教育大は対応しない予定であることが22日、分かった。政府から同日の段階で弔意の表明に関する通知は来ていないとした。

…[2020年、中曽根康弘元首相]合同葬の際、半旗を揚げた新大と上教大は今回、対応を見送る予定だ。

新大は「個々人の判断に委ねる」として半旗掲揚などは予定しないとした。

…新大、上教大の附属学校園は、大学からの通知がないとして「何も予定していない」「現時点で未定」としている。

…新大の教職員や退職者の有志でつくるグループは22日、県庁で記者会見し、国葬の強制に反対する声明を発表。「教育を担う立場から問題を提起したい」と訴えた。声明は同大学職員組合のホームページで公開している。(以下略)」

職員組合はこの間、複数の国葬反対の声明をあげ、学生、市民らとのオンライン学習会を開催、また大学側に半旗掲揚などの対応をせず、国葬儀礼を職員、学生に強制しないことを申し入れるなどしてきました。大学側が学内職員がつくる私ども自律的なアソシエーションのメッセージを明確に受け止め、今回の対応に至ったことを新潟大学職員組合は評価します。

新潟大学職員組合は、今後も労使間コミュニケーションの水平で、いっそう生き生きとした構築を目指して活動を続けて参ります。

新潟大学職員組合へのご参加・ご加入を!

【2022/09/16】9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求

以下のような要求書を提出致しました。

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国立大学法人新潟大学
学長 牛木辰男殿

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介

9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求

貴殿におかれましては 、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。先日の学長・理事と組合二役との顔合わせにおいても話題となっておりますが、標記について要求致します。

1.教職員に弔意表明を強要しないこと。

2.勤務時間内における黙とう等は、職務専念義務に違反する行為であり、それを求める業務指示は行わないこと

3.安倍晋三氏の業績や評価が社会的に定まっていないなかで、弔旗の掲揚をすべきではない。各部局に、それを強制しないこと

4.上記に関わる行為を行うかどうかを大学として判断するに際しては、判断の基準や理由を示すこと、および、学長・執行部が独断で判断するのではなく、研究教育評議会等での合意の上で行い、また、それぞれの部局での行動は部局の自治にゆだねること

以上

 

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国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明

以下のような新潟大学有志によるアピールがなされています。

アピールにお名前を加える方々をあつめておられます。新潟大学職員組合も取りまとめに協力をしております。アピール賛同を希望される方は、組合書記局までお知らせ下さい。

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2022/09/16 国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明(新潟大学有志によるアピール)

安倍晋三元総理の国葬を9月27日に行うことが政府により閣議決定されています。全国の大学に対しても、国葬当日に、弔意の表明を要請する等の通知を政府が出すことが予想されています。

しかし立法府による議論なく、国葬対象者の選定・施行方法の法的根拠についても白紙のまま、政府が閣議決定のみでなし崩し的に「国家」の名のもとに元首相に対する葬儀イベントを国民に強制することは許されません。

「美しい国」を唱えた元首相が実現してきたものが、真面目に日々の暮らしを生き抜こうとする主権者たる国民の挙げる声に耳を傾けることなく、むしろときにはそれを力で押し潰そうとしてきたこと、国に大きな分断を生んだことを考えあわせるとき、「国葬」とは「国」をいたずらに僭称することにほかなりません。

「国を挙げて弔う」とは、その場合、言葉の濫用にほかなりません。また、同じ美名の下に、第二、第三の言葉のさらなる濫用が生み出されてもなりません。

国立大学法人新潟大学は、学問の真理の追究と科学的精神の陶冶を目指す教育研究の府です。その真理追究の精神からして、内心の確信を欠いたまま力と権威になびき、合理性なき強制に進んで与し、良心の自律を手放して政府の言うがままに従うことはできません。

科学と学問の理想を広く将来の世代に向けて伝え、率先して育んでいくべき機関として、私たちは学生も含めた学術界の担い手たちに、さらには私たちの行動を見守る地域社会に、強制に屈する姿勢を示すことはできません。

大学という真理の追究を社会的・公共的責任をもって果たすべき場で、国民の合意なきままに国旗が掲げられ、国歌が流れ、学生も含めて教職員が元総理の死を悼むことに、私たちは断固として反対します。

以上

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【2022/09/14】A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

7月12日(火)の第一回口頭弁論に続き、来週9月20日の10時から、新潟地裁(学校町通)でこの3月に不当雇い止めとなった新潟大学職員組合員・A先生の第2回地位保全口頭弁論が行われます。

A先生の陥っておられる苦境は、いまの大学のありかたが変わらない限り、新潟大学教員・職員のだれもが同じく受け止めるかもしれない苦境である、と私達は考えています。理不尽な要請や命令に従わないことをひとたび選択すれば、明日は我が身にも降りかかるかもしれないのです。

大学に人権の尊重と対話をとりもどさねばなりません。A先生の復職を実現しなければなりません。それが叶わないならば、対話への志向は、また一歩、二歩と後退します。譲ってはならないのです。

ぜひ口頭弁論へのご参加を万障繰り合わせてご検討下さい。これまでA先生を支援されてきた方、来期の中執に立候補が決まっている方、そして学生の皆さん、関心をもたれる周囲のあらゆる方々にも、ぜひお声がけ下さい。

A先生はいま、退職金受託を拒否し、ハローワークで「解雇」失職者として登録しながら、この裁判を進めていらっしゃいます。組合はA先生支援のためのカンパを募集しております。

以下の口座にて、カンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。
金融機関 : 新潟県労働金庫

口座種別 : 普通預金
店番号  : 本店(支店コード 342)

口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会

なにとぞご協力をお願いいたします。

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介

5年以上本学で働いている非常勤講師の皆さんに──無期転換権が獲得できます

専修大に勝訴、5年で無期転換を認める判決 – 首都圏大学非常勤講師組合 (hijokin.tokyo)

首都圏非常勤組合のHPから転載いたします。非常勤講師の方々のなかにも、よく知られていないようですが、通算5年におよび本学で非常勤講師をなさった方々には、無期転換権がえられます。安定的なお仕事の継続のためにも、ぜひご活用下さい。

※「無期転換権」は申請しなければ発揮できません。必ず担当部局を通じて申請して下さい。大学は断ることはできません。申請日から無期転換権は発生すると考えて構いません。

以下、首都圏非常勤組合のHPから引用します。

http://hijokin.tokyo/2021/12/29/senshu/

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10年で無期転換するイノベ法の適用を阻む画期的な判決

専修大学において、平成元年から有期の労働契約を締結してドイツ語の非常勤講師として勤務してきた小野森都子さんが、労働契約法18条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだところ、専修大学が科学技術イノベーション活性化法(いわゆるイノベ法)の適用を主張し、無期労働契約への転換を認めなかったことから、訴訟となった事件です。

判決は、イノベ法15条の2第1項1号の「科学技術に関する研究者」について、同条の立法趣旨、学校教育法及び大学設置基準との整合性、任期法との関係、イノベ法15条の2第1項2号との関係といった点から、有期労働契約を締結して業務に従事している大学等において、「研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」と解釈しました。
その上で、大学においてドイツ語の授業、試験、及び、これらの関連業務のみに従事している原告は、イノベ法15条の2第1項1号の「研究者」に該当しないとして、原告の有期労働契約について、無期労働契約への転換を認めました。

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なお、非常勤職員、パートタイム職員についても等しく適用されます。組合までどうぞご相談下さい。

【2022/08/30】相談は非組合員でも可能です

部局や研究・教育プログラム、課内、事業所などで、上司や同僚、部下、あるいは教師などとのあいだに起こったトラブルやハラスメントのご相談は、組合員でなくとも、新潟大学職員組合に気軽にご相談ください。非常勤職員、パート職員、派遣職員の方々のご相談にも、相談に来られた方に寄り添って丁寧に相談に対応いたします。

本組合は、弁護士顧問契約をしています。組合員の方ならば、学内のトラブルとは別に、日常生活のさまざまな法律問題(遺産、自動車事故、こどものいじめ、等々)について、無料で30分×2回、顧問弁護士に相談できます(同一事件について2回までですが、異なる事件であればさらに30分×2回のご相談が可能です)。