国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明

以下のような新潟大学有志によるアピールがなされています。

アピールにお名前を加える方々をあつめておられます。新潟大学職員組合も取りまとめに協力をしております。アピール賛同を希望される方は、組合書記局までお知らせ下さい。

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2022/09/16 国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明(新潟大学有志によるアピール)

安倍晋三元総理の国葬を9月27日に行うことが政府により閣議決定されています。全国の大学に対しても、国葬当日に、弔意の表明を要請する等の通知を政府が出すことが予想されています。

しかし立法府による議論なく、国葬対象者の選定・施行方法の法的根拠についても白紙のまま、政府が閣議決定のみでなし崩し的に「国家」の名のもとに元首相に対する葬儀イベントを国民に強制することは許されません。

「美しい国」を唱えた元首相が実現してきたものが、真面目に日々の暮らしを生き抜こうとする主権者たる国民の挙げる声に耳を傾けることなく、むしろときにはそれを力で押し潰そうとしてきたこと、国に大きな分断を生んだことを考えあわせるとき、「国葬」とは「国」をいたずらに僭称することにほかなりません。

「国を挙げて弔う」とは、その場合、言葉の濫用にほかなりません。また、同じ美名の下に、第二、第三の言葉のさらなる濫用が生み出されてもなりません。

国立大学法人新潟大学は、学問の真理の追究と科学的精神の陶冶を目指す教育研究の府です。その真理追究の精神からして、内心の確信を欠いたまま力と権威になびき、合理性なき強制に進んで与し、良心の自律を手放して政府の言うがままに従うことはできません。

科学と学問の理想を広く将来の世代に向けて伝え、率先して育んでいくべき機関として、私たちは学生も含めた学術界の担い手たちに、さらには私たちの行動を見守る地域社会に、強制に屈する姿勢を示すことはできません。

大学という真理の追究を社会的・公共的責任をもって果たすべき場で、国民の合意なきままに国旗が掲げられ、国歌が流れ、学生も含めて教職員が元総理の死を悼むことに、私たちは断固として反対します。

以上

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【2022/09/14】A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

7月12日(火)の第一回口頭弁論に続き、来週9月20日の10時から、新潟地裁(学校町通)でこの3月に不当雇い止めとなった新潟大学職員組合員・A先生の第2回地位保全口頭弁論が行われます。

A先生の陥っておられる苦境は、いまの大学のありかたが変わらない限り、新潟大学教員・職員のだれもが同じく受け止めるかもしれない苦境である、と私達は考えています。理不尽な要請や命令に従わないことをひとたび選択すれば、明日は我が身にも降りかかるかもしれないのです。

大学に人権の尊重と対話をとりもどさねばなりません。A先生の復職を実現しなければなりません。それが叶わないならば、対話への志向は、また一歩、二歩と後退します。譲ってはならないのです。

ぜひ口頭弁論へのご参加を万障繰り合わせてご検討下さい。これまでA先生を支援されてきた方、来期の中執に立候補が決まっている方、そして学生の皆さん、関心をもたれる周囲のあらゆる方々にも、ぜひお声がけ下さい。

A先生はいま、退職金受託を拒否し、ハローワークで「解雇」失職者として登録しながら、この裁判を進めていらっしゃいます。組合はA先生支援のためのカンパを募集しております。

以下の口座にて、カンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。
金融機関 : 新潟県労働金庫

口座種別 : 普通預金
店番号  : 本店(支店コード 342)

口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会

なにとぞご協力をお願いいたします。

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介

5年以上本学で働いている非常勤講師の皆さんに──無期転換権が獲得できます

専修大に勝訴、5年で無期転換を認める判決 – 首都圏大学非常勤講師組合 (hijokin.tokyo)

首都圏非常勤組合のHPから転載いたします。非常勤講師の方々のなかにも、よく知られていないようですが、通算5年におよび本学で非常勤講師をなさった方々には、無期転換権がえられます。安定的なお仕事の継続のためにも、ぜひご活用下さい。

※「無期転換権」は申請しなければ発揮できません。必ず担当部局を通じて申請して下さい。大学は断ることはできません。申請日から無期転換権は発生すると考えて構いません。

以下、首都圏非常勤組合のHPから引用します。

http://hijokin.tokyo/2021/12/29/senshu/

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10年で無期転換するイノベ法の適用を阻む画期的な判決

専修大学において、平成元年から有期の労働契約を締結してドイツ語の非常勤講師として勤務してきた小野森都子さんが、労働契約法18条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだところ、専修大学が科学技術イノベーション活性化法(いわゆるイノベ法)の適用を主張し、無期労働契約への転換を認めなかったことから、訴訟となった事件です。

判決は、イノベ法15条の2第1項1号の「科学技術に関する研究者」について、同条の立法趣旨、学校教育法及び大学設置基準との整合性、任期法との関係、イノベ法15条の2第1項2号との関係といった点から、有期労働契約を締結して業務に従事している大学等において、「研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」と解釈しました。
その上で、大学においてドイツ語の授業、試験、及び、これらの関連業務のみに従事している原告は、イノベ法15条の2第1項1号の「研究者」に該当しないとして、原告の有期労働契約について、無期労働契約への転換を認めました。

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なお、非常勤職員、パートタイム職員についても等しく適用されます。組合までどうぞご相談下さい。

【2022/08/30】相談は非組合員でも可能です

部局や研究・教育プログラム、課内、事業所などで、上司や同僚、部下、あるいは教師などとのあいだに起こったトラブルやハラスメントのご相談は、組合員でなくとも、新潟大学職員組合に気軽にご相談ください。非常勤職員、パート職員、派遣職員の方々のご相談にも、相談に来られた方に寄り添って丁寧に相談に対応いたします。

本組合は、弁護士顧問契約をしています。組合員の方ならば、学内のトラブルとは別に、日常生活のさまざまな法律問題(遺産、自動車事故、こどものいじめ、等々)について、無料で30分×2回、顧問弁護士に相談できます(同一事件について2回までですが、異なる事件であればさらに30分×2回のご相談が可能です)。

 

 

 

 

いよいよ明日です!【2022/08/29】新潟大学職員組合・合同学習会「国葬を大学という場から考える」(9月12日17:20)

「国葬」とは何ぞや?

9月27日に安倍元首相の「国葬」が予定されています。しかし、「国葬」とは何なのでしょうか。岸田首相は、国会審議を避け、国民への説明もなく、それを独断で進めています。閣議決定で済ませるつもりでしょうか。本当にそれでいいのでしょうか。亡くなった人への弔慰は人間の自然な気持ちです。しかし、それを利用するなら許しがたいことです。もしかすると「国葬」は今後の日本のあり方や歴史に関わる重要なことかもしれません。
いま、「国葬」について考える場が必要と思い、以下の学習会を設けました。ぜひ、ご参加ください。

オンライン学習会
「国葬問題を大学という場から考える」
日時: 9月12日(月) 17:20〜19:20頃、開催方法: Zoom
プログラム
第一部 「国葬」問題を考える
自然科学者、政治学者、文学者の講師から各30分程度、お話いただきます。

・「国葬問題を機に憲法を読み直す ー国権主義と民権主義ー」池内 了 先生 (名古屋大学名誉教授・宇宙物理学)世界平和アピール七人委員会、著書に『科学者と戦争』(岩波新書 2016年)等。

・「〈国家装置〉としての国葬問題を考える」佐々木 寛 先生 (新潟国際情報大学・平和学) 日本平和学会理事、著書に『市民政治の育てかた』(大月書店 2017)等。

・「韓国文学と天皇をめぐる断章~元首相国葬をめぐって思ったこと」 斎藤 真理子 先生(韓国現代文学者・翻訳者)新潟市生、お父さまは斎藤文一新潟大学理学部名誉教授。第一回日本翻訳大賞授賞(2015)、著書に『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス 2022)、韓国現代小説翻訳多数。
第二部 参加者との質疑応答 (30分程度)

◎登録: 参加ご希望は、所属と氏名を明記の上、開催時間までに下記の組合書記局アドレスにEメールで。後にZoomアドレス等をお知らせします。
メールアドレス: union@niigata-u-union.sakura.ne.jp
問い合わせは上記アドレスないし tel: 025-262-6096
※学生は事前登録不要です。Zoomアドレスは上の手順でお問い合わせ下さい。
主催/新潟大学職員組合・新潟大学職員組合退職者の会  後援/日本科学者会議

国葬 (1)

新潟支部

あれあれ
国葬バロメーターは右下がり

旧統一教会の実態と自民党との関係が明らかになるに連れ、図1のように「国葬」についての国民世論は賛成が減っています。国民の支持が得られないままの状態で「国葬」を強行するのは「亡き安倍元首相も気の毒」との声もあります。いまだに、岸田首相の本心は謎に包まれたままです。
国葬に反対を呼びかける団体の意見は、おおよそ以下の3点です。
1)根拠法が存在しない。
2)憲法の平等、思想や良心・信教・表現の自由に反する。
3)「国葬」は「モリカケ・サクラ疑惑」の行政の私物化、国会軽視
などを覆い隠し、安倍元首相の美化につながる。
賛成する意見として「岸田さんには一度決めたことは貫き通して欲しい」「外交的利益も考えるべき」などの声もあります。
これまで「国葬」については1967年の吉田茂元首相の「国葬」以外に例はありません。1975年の佐藤栄作元首相の国民葬では、学校において起立・黙祷を強制されています。果たして、どうでもよいことなのか、「国葬」について考えてみるよい機会です。

 

【2022/08/24】職員組合に加入しましょう

職員組合に加入しましょう

皆さんの働く条件は「就業規則」と「労使協定」に記載されていますが、これを決めるのは労働者の代表(過半数代表)の「意見」や大学側との合意です。
給料や手当て、勤務時間、残業、休暇、ボーナスなど、基本的な条件が決められていますが、必ずしも働くものにとって十分かと言えばそうではない点が多くあると言わざるを得ない状況にあります。
不十分な条件を変え、働く環境や生活条件を守り、向上させていくには、経営者である大学当局に要求し、話し合い、交渉していく必要があります。この役割を担うのが、組合です。
力強い運動を繰り広げるためには、多くの働くものの団結が必要です。そのためには組合員を増やし、組合を強くすることが極めて重要だと考えています。
ぜひ、「新潟大学職員組合」に参加して、よりよい教育・研究・医療の働く環境の実現と生活条件を守ることを目指して一緒に運動しましょう。

職員組合への加入方法
「組合加入申込書」をご提出ください。申込みの際には、「新潟大学職員組合規約」を必ずお読みください。ご不明の点などありましたら、お気軽にご質問をお願いします。折り返しお答えいたします。
なお、ご記入の個人情報は新潟大学職員組合・加入申込みを利用目的とし、適切に管理させていただきます。

新潟大学職員 組合費(月額)
最新の定期大会議案書(2022)から簡易に抄録します。
①常勤教職員 基本給の1%。
②年俸制教員 基本給の0.65%。
③任期付き教員ならびに任期付き職員 1000円
④契約職員および有期看護職員 基本給の0.25%。
⑤パートタイム職員(非常勤講師、TAを含む) 500円
⑥再雇用者 本給額の1%。(ただし、パートタイム雇用の場合は500円)。
※基本給の基準日は「2020年1月1日現在ないし2021年1月1日現在」です。

本職員組合に入ると、労務個別相談(ハラスメントなど)をいつでも受けられる他、以下の特別優遇措置により、法的・経済的に二重に手厚く安心がえられます。

1)新潟市、さいとうゆたか弁護士の法律事務所

にて、組合員が同一の事件につき2回(30分×2)の法律相談は無料です。別の事件であればあらたにいつでもご相談いただける、という条件は変わりません。

2)ろうきんによる組合員向けローン制度が、非常勤職員でも利用できます。

【2022/08/24】非常勤職員・パート職員の皆さんも組合へ! – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

【2022/08/24】非常勤職員・パート職員の皆さんも組合へ!

非常勤職員・パート職員の皆さんも組合へ!

新潟大学職員組合には、非常勤職員・パート職員(非常勤講師等も含む)も入会できます。労働相談(ハラスメントや労働条件改善のための組合相談)、もしもの際の顧問弁護士無料法律相談はもちろんのこと、新潟大学職員組合員に入れば、自動的に「新潟ろうきん会員組合員」と認められ、同組合員としてのさまざまな優遇措置が利用できます。

「新潟ろうきん」の〈パート・契約社員等で働く方がひとりで借りられるローン制度「ぱぁとな~」〉もそのひとつです。

初めてご利用の方へ|新潟ろうきん (niigata-rokin.or.jp)

ろうきんのローンは誰でも使える?

イラスト

新潟ろうきんに出資いただいている労働組合・生協組合などに所属・加入されているお客様は「会員組合員の方」・「生協組合員の方」として、新潟県にお住まいまたは勤務されているお客様は、職場に労働組合などがなくても「一般勤労者の方」としてご利用いただけます。
また、パート・契約社員等の方が使える融資制度もあります。

  • 会員組合員の方とは ->新潟大学職員組合はこれに相当します。
    お客様の職場の労働組合などが、新潟ろうきんに出資、加入いただいている場合、その労働組合 などに所属されている組合員(間接構成員)の方を会員組合員といいます。
  • 生協組合員の方とは
    新潟ろうきんに“出資加入いただいている生協”の「組合員の方」および「組合員と生計を同一にするご家族の方」を生協組合員といいます。
    詳しくはこちらから
  • 一般勤労者の方とは(会員組合員以外の方)
    会員組合員以外の方で、新潟県にお住まいまたはお勤めされている方を一般勤労者といいます。

イラスト

車を購入したい、新築を考えている、リフォームをしたい、資格を取りたい、旅行に行きたい、急な出費で困っている、カードローンやクレジットをまとめて借換えてみたい…
ローンの利用を考えている方のお悩みは人それぞれ。
そんなお悩みを新潟ろうきんで解決しましょう。

新潟県内でパート・契約社員等で働く方がひとで利用できるローン制度 (niigata-rokin.or.jp)

新潟ろうきんの会員組合員(新潟大学職員組合員!)限定
パート・契約社員等で働く方がひとりで借りられるローン制度「ぱぁとな~」

働き方は人それぞれ。

厚生労働省発表のデータでは、パート・契約社員等で働く方の割合が年々増加し、労働者全体の半数に近づく数字となっています。
雇用形態でローンをあきらめていませんか?
自分は借りられないと最初から思っていませんか?

新潟ろうきんのローン制度「ぱぁとな~」は…

  • パート・契約社員等として働くご本人のみでもお申込みいただけます。
  • 勤続年数が1年未満でも大丈夫
  • 融資限度額は最大400万円まで
  • 自動車購入、教育、リフォームのための資金以外にもご利用いただけます。

お子様の教育資金に、自動車購入に、ご自宅のリフォームに、ぜひ、組合加入を検討してくみませんか。

 

新潟県内でパート・契約社員等で働く方がひとで利用できるローン制度 (niigata-rokin.or.jp)

組合員の皆様の「相談してよかった」を実現する「新潟ろうきん」だからできること:

■子どもの教育資金が必要です!

お客さま

子どもの教育資金が必要です!
でも、私には既に利用中の自動車ローンがあり、現在、夫の収入がない状態です。

ろうきん

ご安心ください。新潟ろうきんでは、収入に対する返済負担率を考慮しながらご相談させていただきます。場合によっては、今ご利用中の自動車ローンを当金庫にお借換えいただき、月々の返済負担を減らすこともご提案いたします。

■年収は扶養控除内ですが、ローンの利用は可能?

お客さま

現在、パート勤務をしており、勤続年数4年、年収は扶養控除内の80万円です。 ほとんどの金融機関では、年収150万円未満ではローン利用ができないという話を聞いたのですが、どうしても古くなった浴室をリフォームしたいのです。 ローン利用は可能でしょうか。

ろうきん

「ぱぁとな~」は、ご本人の年収が150万円未満でも、勤続年数に応じた金額のお申込みが可能です。ご相談者さまは、勤続4年、年収80万円ですので、150万円までお申込みが可能となります。

■ディーラーのローンを断られました

お客さま

軽自動車を購入したいのですが、正社員ではなく、勤続年数が1年に満たないことからディーラーのローンを断られました。

ろうきん

「ぱぁとな~」は、勤続年数が1年未満でも、年収に応じた金額のお申込みが可能です。勤続年数が1年未満の場合、年収見込みが150万円以上であれば100万円まで、150万円未満であれば50万円(※)までお申込みが可能となりますので、安心してご相談ください。
※勤続年数が1年未満で年収が150万円未満の場合は、家計収入が150万円以上の方がご利用の対象となります。

■ローンを利用するのが初めて!

お客さま

そもそもローンを利用したことがありません。金融機関に相談に行くのが怖いのですが……。

ろうきん

新潟ろうきんでは、社会人になり初めてローンを利用される方からのご相談を多数いただいています。私たちは難しい言葉を使わず、分かりやすい説明を心掛けておりますので、安心してご相談ください。
また、土日もご利用可能なプラザや、休日・夜間相談会もございます。
お仕事帰りや休日に、是非お立ち寄りください。

 

【2022/08/10】2022年度役員選挙結果報告

新大職組中執2021-23号
2022年8月9日
各分会長 様
新大職組中央執行委員長 逸見龍生
〃  選挙管理委員長 伊藤亮司

2022年度役員選挙結果報告について

2022年度役員選挙の開票を8月9日(火)におこなった結果、下記のようになりましたのでお知らせ致します。

開 票 録
2022年度役員選挙について
1, 8月9日(火)午後6時より午後6時20分まで行いました。
2, 開票の結果以下の役員はすべて信任されました。
3, 投票率は53.5%でした。
以上

中央執行委員長 : 岩﨑 俊介

中央副執行委員長: 酒匂 宏樹

書 記 長 : 逸見 龍生

書記次長:小林 繁子 粟生田 忠雄

中央執行委員:髙崎 操 鈴木 正美 大竹 憲邦 五十嵐 智志

会計監査委員 溝口 由己 檜皮 貴子

【2022/07/25】男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で 301人以上企業が対象 厚労省・改正女性活躍関連省令施行

 

労働新聞(07/25)に以下の記事が掲載されていました(一部引用)

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男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で 301人以上企業が対象 厚労省・改正女性活躍関連省令施行

厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行した。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施する。301人以上企業は毎年、雇用区分別に男女それぞれの平均年間賃金を算出したうえで、男性賃金に対する女性賃金の割合(%)を算出、公表しなければならない。事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の公表が求められる。

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組合は大学のいちはやい対応を求めます。

※「労働新聞」は大学書記局にて自由に閲覧できます。