過日、大学へ提出した五十嵐寮問題にかかわる協議申入書に再度訂正がありましたので、再改訂版として改めて大学側に申し入れました。
【20250207】協議申入書(五十嵐寮問題)(改訂版)及び要求書を提出しました
過日、大学へ提出した五十嵐寮問題にかかわる協議申入書に訂正がありましたので、改訂版として改めて大学側に申し入れました。
また、新潟県労働委員会の救済命令を受けて、資料開示を求める要求書を提出いたしました。
要求書
【20250206】学長交渉要求書(教員ポイント制度問題)並びに協議申入書(五十嵐寮問題)を提出
【速報】新潟県労働委員会、大学を相手とする新潟大学職員組合の不当労働行為救済申立を認めました
新潟県労働委員会(会長 櫻井英喜)は、令和4年(不)第2号国立大学法人新潟大学事件について、申立人[新潟大学職員組合]の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却する一部救済命令を発し、命令書(別紙添付資料)を当事者に交付しました。
組合の申し立てた5点に及ぶ不当労働行為救済申立のうち、県労働委員会は3点について、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当すると認定しました。
新潟県労働委員会:不当労働行為救済申立てに対する一部救済命令を発しました。 (新労委令和4年(不)第2号事件)
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/roudoui/20250131meirei.html
cf.
不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
【2025/01/21】&【2025/01/28】復職裁判闘争第11回、第12回口頭弁論(午前10時から新潟地裁にて)傍聴参加のお願い
組合員Aさんの復職裁判闘争第11回口頭弁論(証人尋問)が1月21日(火)午前10時から、第12回口頭弁論(証人尋問)が1月28日(火)午前10時から新潟地裁にて開かれます。
これまでの進行協議で年度内での結審が予定されています。
多くの皆様が口頭弁論の傍聴に参加してくださるようお願いします。
【20241030】学長交渉要求書(教員ポイント制度問題)
【2024-8-22】令和6年8月8日付 人事院勧告について
職員組合HPの更新が滞っており、大変申し訳ありません。
去る8月8日に人事院勧告(人勧)が出ました。
大学から各部局事務を通じて、通知があったことと思います。
私たちは国家公務員ではありませんが、新潟大学で今回の人勧準拠が行われた場合、不利益が大きいことは、人勧の概要を読んだだけではわかりません。
重要な不利益の可能性についてだけ、お伝えします。
国家公務員については、人勧通りの施行が認められた場合、以下のような不利益があります。
・扶養手当:毎月6,500円支給されている「配偶者手当」が段階的に廃止されます。令和7年度は月3,000円となり、令和8年度は0円となります。
・地域手当:新潟市は現在、地域手当は7級地(3%支給)です。以前、新潟市は地域手当の非支給地(0%)でしたが、平成27年4月から支給地となりました。新潟大学でも現在、地域手当は支給されています。金額は皆様の給与明細でご確認下さい。決して無視できない金額です。
ところが今回の人勧では、新潟市は支給地から外れて、再び非支給地となります。施行日は令和7年4月1日ですが、令和7年度は急変緩和のためか、1%マイナスの2%支給となります。令和8年度以降はどうなるか示されていませんが、おそらく段階的に0%になると思われます。なお、近隣の富山市、金沢市、前橋市、高崎市、太田市、長野市、松本市、塩尻市、甲府市などは、新しい区分で5級地(4%)として残ります。新潟市の民間給与の低下が影響していると思われます。ちなみに東京都特別区は1級地で20%支給です。これでは、地方から都会への流れがますます加速されます。
以上、取り急ぎ、お知らせまで。
【速報・団体交渉で大学と合意】全職員・子の看護休暇(有給)の対象年齢を来年度から小学3年生までに引き上げ
本日行われた団体交渉で、要求項目4で要求していた
「子の看護休暇(有給)の対象年齢の引き上げについて」
が、組合の要求通り、現行の「小学校就学の始期に達するまでの子」(すなわち小学校入学前のお子さん)から、「小学校3年生まで」に引き上げることを、大学法人側が合意しました。
関連規定は以下の通りです。
・「国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程」第26条第12号
・「国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則」第50条第2項8号
非常勤職員も含めた全職員に適用されます。引き上げは、令和7年4月1日からです。
2024年7月11日
新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生
【2024/07/10】明日、団体交渉が開催されます
第2回学長交渉のご案内
日々の組合活動にご協力いただきありがとうございます。
2023年度第2回学長交渉が下記日程で行われます。
みなさまお忙しい時期にて恐縮ですが、参加を要請致します。
記
Ⅰ.第2回学長交渉
日時 7月11日(木)17時00分~18時30分
会場 松風会館第1会議室
Ⅱ.事前打ち合わせ
日時 7月11日(木)16時00分~
場所 職員組合中執事務室
東京大学学費値上げに反対する緊急フリーペーパー「学生の声を聴け!」
東京大学学費値上げに反対する緊急フリーペーパー「学生の声を聴け!」を転載します。
新潟大学職員組合(学生組合員もおります)もこの問題をひとごとと考えず、学費値上げに反対する東京大学教職員・学生・院生の声を支持します。
https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2024/05/fa0f572a09a129e8be43e5b7a50b250c.pdf