内閣委員会強行採決の懸念が強まっています

組合員各位

内閣委員会強行採決の懸念が強まっています。以下の文書を組合中央執行委員長名でFaxにて野党第一党・立憲民主党議員幹部に緊急送付しました。

【立憲民主党】
◆斎藤嘉隆 参議院国対委員長 FAX 03-6551-0707
◆石橋通宏 参議院議運筆頭理事 FAX 03-6551-0523
◆徳永えり 参議院政審会長 FAX 03-6551-0701
[執行部]
◆野田佳彦 代表 FAX 03-3508-3441
◆小川淳也 幹事長 FAX 03-3508-3251
◆重徳和彦 政調会長 FAX 03-3508-3285
◆笠浩史 国対委員長 FAX 03-3508-7120

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立憲民主党
○○○○ 先生
(並びに関係議員各位)

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。国政の運営に日々ご尽力いただいておりますことに、深く敬意を表します。

本日、私たち新潟大学職員組合がこの要請文を提出いたしますのは、現在、内閣委員会で審議されている日本学術会議法改正案に対し、日々、教育と研究の現場に立つ者として、看過し得ない強い危機感を共有しているからに他なりません。

この法案は、政府が学術会議の人事に介入する道を大きく開くものであり、それは「学問の自由」と「科学の自律性」という、近代国家が築き上げてきた普遍的価値を根底から覆すものです。歴史は、知の発展が常に権力からの独立性を保つことによって成し遂げられてきたことを示しています。数多くの学者や知識人たちは、権威からの絶え間ない圧力と闘いながら、真理の光を社会に広め、近代民主主義の礎を築きました。権力から独立した知の共同体の重要性は、揺るぎない歴史的教訓です。

今回の法改正の動きは、この歴史的教訓に完全に逆行するものであり、日本の知的基盤を自ら脆弱にし、国際的な信頼を著しく損なうものです。私たち大学に身を置く者として、学問が時の権力の意向を忖度するような未来を断じて容認することはできません。それは真理の探究を歪め、長期的には国益を大きく損なう結果を招くことが明らかだからです。

つきましては、貴党に対し、以下の二点を強く要請いたします。

来る6月10日に想定される内閣委員会での法案採決に、断固として応じないでください。 短絡的な政治的判断が、我が国の学術と社会に回復不可能な傷を残すことのないよう、良識の砦としての役割を全力で果たしていただきたく存じます。

万が一、与党が数の力をもって採決を強行するような事態に至った場合、それは議会制民主主義の精神を踏みにじる暴挙です。その際には、断固たる姿勢で抵抗するため、和田正宗内閣委員長の解任決議案、および、学術への理解を欠く言動を繰り返す坂井学担当大臣の不信任決議案を提出し、あらゆる手段を尽くしてその非を明らかにしていただくことを強く求めます。

私たち大学職員も、そして多くの国民も、この重大な局面を座して見過ごすつもりはありません。国会前での「人間の鎖」をはじめとする市民の行動は、この問題に対する強い懸念の表れです。どうか、議会の内外で高まる理性の声に耳を傾け、歴史の審判に耐えうる、賢明かつ勇敢なご判断を心よりお願い申し上げます。

日本の民主主義と未来の知性を守るため、貴党の力強いリーダーシップが発揮されることを切に願っております。

敬具

新潟大学職員組合
執行委員長 逸見龍生

学術会議法人化法案はなにが問題か――大学教員と市民と学び合う機会を(組合員より)

学術会議法人化法案はなにが問題か――大学教員と市民と学び合う機会を

人法経分会 原直史(人文学部教員)

学術会議法人化法案が、今国会で審議されています。現行の学術会議は、戦前戦中に学術界が戦争に協力してきたことの反省の上に立ち、あたらしい国の組織として、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される」(現行学術会議法前文)との崇高な理念の元に設立された日本のナショナルアカデミーです。国の組織であることにより、むしろ不偏不党であることつが担保され、これまでに数多くの提言、勧告等を国や国民に向けて行ってきました。

一方政府与党はこうした学術会議のあり方に次第に干渉を強めるようになり、ご承知のように2020年には、推薦された会員候補のうち6名の任命を当時の菅首相が拒否するという事態に至りました。拒否された6名はそれまで安倍政権が進めた安保法制などに批判的であった研究者であり、政府に都合の悪い研究者の排除を狙ったことは容易に推測できましたが、政府は一貫してその理由の説明を避けてきました。

そしてこともあろうに現行の学術会議を法人化し、首相が任命する「監事」や研究者ではない外部財界人等の「評価委員会」を通じ、その自立性を縛る法案を提出しています。「法人化」が決して自立ではなく政治への従属への道であることは、国立大学の関係者ならば皆が理解できることでしょう。

私たち新潟大学の有志は、今年初めから遅まきながらもこの問題に取り組み、2月には有志での声明、5月には小規模な勉強会も開催しました。しかしこの問題は、やっと大手一般紙が取り上げ始めたに過ぎず、市民への浸透も不十分と考えます。

そこで私たちは、大学教員と市民とが集まり、学術会議の問題は決して「学者のエゴ」や学者だけの問題ではなく、学問の自由、国民の思想信条の自由に関わる大きな問題であることを、ともに学び、声をあげていきたいと、つぎの会を企画しています。

6/3火曜日 18:00-19:45 駅南キャンパスときめいとにて
「学術は市民のもの 新大教員と市民との学習討論会」
京大教育学部教授駒込武先生がオンラインでお話ししてくださいます。
『「私物化」される国公立大学 』(2021岩波書店)の著者です。
詳細は添付チラシをご覧下さい。Zoom配信をいたします。

6/5木曜日緊急市民集会
18:15-45 弁天公園 のちパレード
市民団体のみなさんと共同で集会を行います。
詳細は添付チラシをご覧下さい。

周りの皆様にも是非広げてください。よろしくお願い申し上げます。

(本掲載についてのお問い合わせは、組合書記局まで)

【速報】新潟県労働委員会、大学を相手とする新潟大学職員組合の不当労働行為救済申立を認めました

 

新潟県労働委員会(会長 櫻井英喜)は、令和4年(不)第2号国立大学法人新潟大学事件について、申立人[新潟大学職員組合]の請求の一部を認容し、その余の請求を棄却する一部救済命令を発し、命令書(別紙添付資料)を当事者に交付しました。

組合の申し立てた5点に及ぶ不当労働行為救済申立のうち、県労働委員会は3点について、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当すると認定しました。

新潟県労働委員会:不当労働行為救済申立てに対する一部救済命令を発しました。 (新労委令和4年(不)第2号事件)

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/roudoui/20250131meirei.html

cf.
不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

【2025/01/21】&【2025/01/28】復職裁判闘争第11回、第12回口頭弁論(午前10時から新潟地裁にて)傍聴参加のお願い

組合員Aさんの復職裁判闘争第11回口頭弁論(証人尋問)が1月21日(火)午前10時から、第12回口頭弁論(証人尋問)が1月28日(火)午前10時から新潟地裁にて開かれます。

これまでの進行協議で年度内での結審が予定されています。

多くの皆様が口頭弁論の傍聴に参加してくださるようお願いします。

【2024-8-22】令和6年8月8日付 人事院勧告について

職員組合HPの更新が滞っており、大変申し訳ありません。

去る8月8日に人事院勧告(人勧)が出ました。

大学から各部局事務を通じて、通知があったことと思います。

私たちは国家公務員ではありませんが、新潟大学で今回の人勧準拠が行われた場合、不利益が大きいことは、人勧の概要を読んだだけではわかりません。

重要な不利益の可能性についてだけ、お伝えします。

国家公務員については、人勧通りの施行が認められた場合、以下のような不利益があります。

・扶養手当:毎月6,500円支給されている「配偶者手当」が段階的に廃止されます。令和7年度は月3,000円となり、令和8年度は0円となります。

・地域手当:新潟市は現在、地域手当は7級地(3%支給)です。以前、新潟市は地域手当の非支給地(0%)でしたが、平成27年4月から支給地となりました。新潟大学でも現在、地域手当は支給されています。金額は皆様の給与明細でご確認下さい。決して無視できない金額です。

ところが今回の人勧では、新潟市は支給地から外れて、再び非支給地となります。施行日は令和7年4月1日ですが、令和7年度は急変緩和のためか、1%マイナスの2%支給となります。令和8年度以降はどうなるか示されていませんが、おそらく段階的に0%になると思われます。なお、近隣の富山市、金沢市、前橋市、高崎市、太田市、長野市、松本市、塩尻市、甲府市などは、新しい区分で5級地(4%)として残ります。新潟市の民間給与の低下が影響していると思われます。ちなみに東京都特別区は1級地で20%支給です。これでは、地方から都会への流れがますます加速されます。

以上、取り急ぎ、お知らせまで。

 

 

 

 

 

 

【速報・団体交渉で大学と合意】全職員・子の看護休暇(有給)の対象年齢を来年度から小学3年生までに引き上げ

本日行われた団体交渉で、要求項目4で要求していた

「子の看護休暇(有給)の対象年齢の引き上げについて」

が、組合の要求通り、現行の「小学校就学の始期に達するまでの子」(すなわち小学校入学前のお子さん)から、「小学校3年生まで」に引き上げることを、大学法人側が合意しました。

関連規定は以下の通りです。
・「国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程」第26条第12号
・「国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則」第50条第2項8号

非常勤職員も含めた全職員に適用されます。引き上げは、令和7年4月1日からです。

2024年7月11日

新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生