執行部による団交開始の引き延ばしに強く抗議する

新潟県労働委員会に11/24にあっせん申請をした、組合員の労働契約終了に関する義務的団体交渉(申し入れは9月28日)は、年内開始を求める1ヶ月間の当該組合からの再三の要求にも関わらず、ついに大学執行部はこれを拒否しました。
12/24以来、組合は岩倉禎尚総務部長とのメールでのやり取りを7回におよび行ってきました。しかし、同総務部長は1)大学側として交渉の方法や内容について整理したい、2)慎重に検討しているため時間を要している、3)その上で、組合側と事前調整をしたい、とただ一方的に繰り返すばかりでした。
以下、28日の組合からの岩倉総務部長へのメールの一部を抜粋します。
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岩倉総務
(中略)
私たちの申し上げてきたのは、
①[大学側の]方法に固執されることなく、まず組合と最初の意見交換を年内に事前折衝として開始し、その上で交渉の方法や内容について大学側で詰め、あらためて組合と事前折衝に入ってはいかがか、ということです。その点についていっさい大学としてのお返事をされることなく、こちらからの提案を無視をなさりつつ大学側の進め方に執着されていることです。それが労使対等原則に照らして対話の姿勢をお取りにならず、不誠実であるということです。
②さらに、日程調整は①とは独立して行うことが可能であり、特に1月初旬から中旬にかけては組合役員の時間調整もなかなか容易ではないことから、余裕を持ってこの年内に調整をしていただきたいとお伝えしております。
③また組合の申しあげているのは、①すなわち職員の個人情報に関わるという点は、すでにこの問題の当初から明らかとなっていることであり、かりにあっせん申請書の修正を受け取られた12月初旬に初めて大学側で意識されたにしても、それから既に2週間が経過していること、その間にいったいいかなる措置を進められておられたのかという私どもの問いにも、いっさいお答えになっておりません。
こうした不誠実な対応を岩倉総務長が取り続けておられる以上、組合としては顧問弁護士と相談し、弁護士名で労働委員会に救済申立てをすることを考えてゆかざるを得ません、と申しあげているのは以上の理由からです。理不尽な主張をしているとは思っておりません。

繰り返しお伝えしますが、当新潟大学職員組合としては、先日の労働委員会へのあっせん申立に続く、発足以来の異例中の異例の事態となります。こうした結果を招いたことを、成田総務・労務福利担当幹事、岩倉総務長には、労務関連の学内事務トップとして深く慮って頂くとともに、果たされるべき責任を果たして頂くように求めます。

新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生

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同じく、同日朝に同総務部長への送信メールです。
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(中略)
菅野和夫『労働法』12版p.911より引用します。
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第4編 団体的労使関係法 第2章 団体交渉 第2節 団体交渉の主体・対象事項・手続 3. 「団体交渉の手続き・様態」 (2)「団体交渉の開始手続」
(イ)交渉の日時・場所・時間の設定
使用者が交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執している場合には、不当労働行為救済手続では、条件の合理性を中心として使用者の態度の妥当性が判定される。
(ウ)予備折衝
(イ)の事項については、当該労使関係における協定、申合わせ、慣行などによって、団体交渉の開始に先立って、事前の打合わせ、ないし予備折衝を行うこととされている場合がかなり見受けられるこのような事前打合わせ・予備折衝それ自体も団体交渉の開催に必要なかぎりで団体交渉の法的保護(労組7条2号)を受けるものである。
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現在の総務長のご回答は、上記の「使用者が交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執している場合にあたると判断せざるをえないことを申し添えます。(ウ)とありますように、「このような事前打合わせ・予備折衝それ自体も団体交渉の開催に必要なかぎりで団体交渉の法的保護(労組7条2号)を受けるものである。」ことも同様です。
本日中の「事前打ち合わせ・予備折衝」(同上)の開始を求め、「現状を踏まえますと年内の組合側との事前調整は、困難」と「交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執しておられることを速やかにご撤回いただくようにお願い申し上げます。
組合としても本日の時間調整ができない状況が続き、遺憾に思っております。この異常事態を解消すべく、12時までに再度のお返事をお待ちしています。誠実交渉の義務を果たし、国立大学法人新潟大学就業規則に定められています法令遵守義務を総務長みずからお示しいただきますように、再度繰り返し求めます。
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国立大学法人新潟大学職員就業規則には、以下のように法令遵守義務が記載されています。
(遵守義務)
第6条 本学及び職員は,それぞれの立場で関係法令,労働協約,労使の書面協定,労働契約及びこの規則を誠実に遵守し,その義務の履行に努めなければならない。
(遵守事項)
第35条 職員は,本学の秩序を維持するための服務規律として,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(8) その他,法令,この規則及びその関連規程が定める本学の秩序維持のための措置を遵守し,これに協力すること。
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本要求は労働委員会へのあっせん申請と並行し、正常な義務的団体交渉を求めているものであることをあらためてお伝えします。不誠実な対応は早急に辞め、就業規則第6条ならびに第35条(8)の定める法令遵守義務および遵守事項を、総務長みずから蔑ろにしないでいただきたく、あらためて求めます。

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付開始(1/12締切)

表題: (1/12(水)締切)「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付について

内容:この度,「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設され,昨年度に引き続き,新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対して,緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。

つきましては,本学においても当該給付金の申請受付を行います。
給付金の支給対象者等は,以下のとおりですので,給付を希望する方は
●『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(以下「手引き」という)
●支給対象者の要件,申請方法,留意事項の詳細について(以下「要件等の詳細について」という)
を熟読の上,必要な手続きを行ってください。

【注意】資料「要件等の詳細について」は,本学HP上から参照できません。申請において大切なことが書かれておりますので,HPを見て申請を準備中の方も,必ずご一読願います。

○支給対象者:学部学生,大学院生,養護教諭特別別科学生
※非正規生は対象外です。

○支給対象者の要件(基準):最終的には申請内容を踏まえて本学で判断しますが,家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が減少していることなどの要件を満たすことが必要です。詳細は,添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○支給金額:10万円

○必要書類(LINEで申請する場合は,書類の郵送は不要)
1 【様式1】申請書
2 【様式2】誓約書
3 支給要件を満たすこと証明する書類

○申請期限:令和4年1月12日(水)【必着】

○申請書類の提出方法:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○申請に当たっての留意事項:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○その他:今回の給付金では,申請を要せず受給可能な方がおります(個別通知済み)。申請不要の連絡を受けた方は,混乱を防ぐため「申請しない」ようお願いします。

○問い合わせ先
新潟大学
新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
時間:9:00~17:00(土曜・日曜・祝日,12/29~1/3の期間は除く)
電話:025-262-6084
E-mail:peersupport@ge.niigata-u.ac.jp
掲示者所属名称:
掲示者:新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
URL:https://www.niigata-u.ac.jp/information/2021/98713/

組合への相談はいつでもお引き受けいたします

職員組合の重要な役割の一つに、職場のなかで仲間をえられぬまま、また大学の正規なステップを通じても解決できないような問題について、相談を受けることがあります。なにか悩みを抱えているならば、ぜひ組合の存在を思い出して下さい。組合員・非組合員を問いません。組合員の場合、顧問契約を結んでいる法律事務所をで無償での法律相談を受けることができます。

 

 

2021/12/17団体交渉に対する大学からの拒否について

新潟大学職員組合組合員の皆さま

明日17:30より旭町職員組合と合同で予定されていた団体交渉(労務担当理事交渉)ですが、なんと前日である本日15:58に労務福利課を通じて明日の交渉は辞め、延期したいとの趣旨のメールが届きました。

直ちに同課に電話をして理事に対して厳重に抗議し、理由として挙げられたどの事項も、すでに合意の上で予定されていた組合団体交渉を前日になって延期する理由にはまったくあたらないことを挙げて、交渉の続行を要求しました。

なお、10月の団体交渉拒否(すでに労働委員会に労働争議としてあっせんを申請済み)に続いての団体交渉実質拒否となりましたことへ、強い遺憾の表明を大学側には提示しました。今後の経過については、わかり次第速やかに皆さまへもお伝え申し上げます。

組合としては大学執行部に対し、法に定められた団体交渉義務の誠実な遵守を求めます。一度ならず二度までの労使間の平等を無視した恣意的な専横に対し、組合は強く抗議します。

関連リンク:団体交渉が来週開催! – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

(団体交渉要求書の冒頭に、今回のような不誠実交渉をしないようにあらかじめ書いておりましたが…)

【2021/12/16】齋藤裕法律事務所と顧問契約を結びました

新潟合同法律事務所との契約が諸般の事情から難しくなり(トラブルがあったのではありません)これを断念、替わって齋藤裕法律事務所

新潟市、さいとうゆたか弁護士の法律事務所 (saitoyutaka.com)

と顧問契約を結ぶことになりました。本日、中執委員長と書記長が同事務所を訪ね、ご快諾をいただきました。

組合員が同一の事件につき2回(30分×2)の法律相談は無料、別な事件であればあらたにいつでもご相談いただける、という条件は変わりません。

 

12/14開催・労使協議会について(成立せず、労使懇談会に変更)

明日16時から、労使協議会が開催されます。議題はこの8月に提示された人勧(人事管理~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援)に対応した就業規則の一部変更ということです。しかし組合として内容を精査したところ、残念ながら人勧の打ち出した支援策に関わる方針全てを導入するのではないことがわかりました。

具体的には以下の通りです。

公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r3/pdf/3kankokuhoukoku.pdf

上の図にあるように、人勧による支援策(「対応策」)は3点に及んでいました。

公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少性別にかかわりなく個性や能力を十分発揮できる社会の実現は重要な課題→男性職員の育児の促進、女性職員の活躍の促進を一層進めることが必要

対応策

(1)男性職員の育児休業取得の促進
育児休業の取得回数制限を緩和。【法改正の意見の申出】
・現行:原則1回まで子の出生後8週間以内に1回まで →改正後:原則2回まで子の出生後8週間以内に2回まで

(2)不妊治療のための休暇の新設
不妊治療のための休暇(有給)を新設。常勤職員・非常勤職員いずれも対象。
※原則年5日。頻繁な通院を要する場合は5日加算。

(3)非常勤職員に対する両立支援両立支援の方策
・配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設(有給)。
産前休暇・産後休暇を有給化。

このうち、大学側が今回提案する改正内容は、

① 不妊治療のための休暇の新設(上図の(2)に相当)

(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠[組合注1]]
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新
たに設ける。

原則年5日,頻繁な通院を要する場合は5日加算

[組合注1]

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf

② 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化(上図の(3)に相当)
(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠]
国家公務員に準拠し,有給化

[組合注2]

https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf (注1と同じファイル)

の2点でしかありません。「(1)男性職員の育児休業取得の促進」については顧慮されないことになりました。

現行の○国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程

https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000100.htm

では、

「・第2条 職員は,当該職員の3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間,育児休業をすることができる。」

とあり、

「第4条 育児休業の申出は,原則として,同一の子につき1回とし,双子以上の場合も,これを一子とみなす。ただし,産後休暇を取得していない職員が,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方の翌日から8週間以内に取得した最初の育児休業については,第7条各号のいずれにも該当しない場合でも,再度の申し出を行うことができる。」

と1回しか取得できません。これを、大学は今回人勧に応じて「2回」にすることを拒否するとなりました。今回の人勧の対応策の趣旨は、育児休暇を最初のお子さんで取り、第2子以後にもまた取れることが「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援」と両立すること促す、とするものでした。しかしながら、大学はこれを取りませんでした。

ぜひ、明日の労使協議会では、こうした問題を踏まえ、実りある審議をしていただけないかと組合としては思っております。今週金曜日の団体交渉でも、この問題は取り上げるつもりです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

※なお、労使協議会の資料は、本日(会開催の前日)の18:35に発信されました。これは目を疑う事態です。資料配布は最低でも一週間前でなければ、職場代表として職員との充分な協議はできません。本部の見識を疑わざるをえません。

(労働争議)新潟県労働委員会にあっせん申請を行いました。

11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。

組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。

(参考)

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。