明日16時から、労使協議会が開催されます。議題はこの8月に提示された人勧(人事管理~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援)に対応した就業規則の一部変更ということです。しかし組合として内容を精査したところ、残念ながら人勧の打ち出した支援策に関わる方針全てを導入するのではないことがわかりました。
具体的には以下の通りです。
公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r3/pdf/3kankokuhoukoku.pdf
上の図にあるように、人勧による支援策(「対応策」)は3点に及んでいました。
公務員人事管理に関する報告~妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援~
少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少性別にかかわりなく個性や能力を十分発揮できる社会の実現は重要な課題→男性職員の育児の促進、女性職員の活躍の促進を一層進めることが必要
対応策
↓
(1)男性職員の育児休業取得の促進
育児休業の取得回数制限を緩和。【法改正の意見の申出】
・現行:原則1回まで子の出生後8週間以内に1回まで →改正後:原則2回まで子の出生後8週間以内に2回まで
(2)不妊治療のための休暇の新設
不妊治療のための休暇(有給)を新設。常勤職員・非常勤職員いずれも対象。
※原則年5日。頻繁な通院を要する場合は5日加算。
(3)非常勤職員に対する両立支援両立支援の方策
・配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設(有給)。
産前休暇・産後休暇を有給化。
このうち、大学側が今回提案する改正内容は、
① 不妊治療のための休暇の新設(上図の(2)に相当)
(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠[組合注1]]
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新
たに設ける。
原則年5日,頻繁な通院を要する場合は5日加算
[組合注1]
https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf
② 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化(上図の(3)に相当)
(令和4 年1 月1 日から実施)[人事院規則に準拠]
国家公務員に準拠し,有給化
[組合注2]
https://www.soumu.go.jp/main_content/000775178.pdf (注1と同じファイル)
の2点でしかありません。「(1)男性職員の育児休業取得の促進」については顧慮されないことになりました。
現行の○国立大学法人新潟大学職員の育児休業等に関する規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000100.htm
では、
「・第2条 職員は,当該職員の3歳に満たない子(養子,特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子等を含む。)を養育するため,当該子が3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間,育児休業をすることができる。」
とあり、
「第4条 育児休業の申出は,原則として,同一の子につき1回とし,双子以上の場合も,これを一子とみなす。ただし,産後休暇を取得していない職員が,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方の翌日から8週間以内に取得した最初の育児休業については,第7条各号のいずれにも該当しない場合でも,再度の申し出を行うことができる。」
と1回しか取得できません。これを、大学は今回人勧に応じて「2回」にすることを拒否するとなりました。今回の人勧の対応策の趣旨は、育児休暇を最初のお子さんで取り、第2子以後にもまた取れることが「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援」と両立すること促す、とするものでした。しかしながら、大学はこれを取りませんでした。
ぜひ、明日の労使協議会では、こうした問題を踏まえ、実りある審議をしていただけないかと組合としては思っております。今週金曜日の団体交渉でも、この問題は取り上げるつもりです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※なお、労使協議会の資料は、本日(会開催の前日)の18:35に発信されました。これは目を疑う事態です。資料配布は最低でも一週間前でなければ、