2021年7月に公正取引委員会から新潟大学に「指導書」が届いていたことが、一昨日に一部部局で内部公開されました。
組合としては、以下のように現在大学当局に質問をしています。
質問書
1 これは非常勤講師の時給に関わるものかどうか。
2 関わるものだとしたら、 令和元年10月以来必要な措置がなされなかったとい うことか。
3 この指導書は7月に出されているが、 当該講師たちに速やかにその事実は伝達されたか。
4 大学として必要な措置は決定しているのか。その内容は何か。
労務福利課より「組合から照会のあった〈非常勤講師の時給〉については本件の対象にはあたらない」旨のご回答をいただきました。