(労働争議)新潟県労働委員会にあっせん申請を行いました。

11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。

組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。

(参考)

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

【訃報】世取山洋介元委員長がお亡くなりになりました

本職組の元中央執行委員長、世取山洋介先生が11月17日に病気療養中のところ、お亡くなりになりました。まだ59歳のお若さでした。23日に東京都練馬区で告別式が行われました。喪主は妻の世取山(山本)由美さまです。

先生の委員長時代、続く退職金・給与減額訴訟原告団団長時代に、本組合は実に多くを先生の教えとして学びました。

いまはただただ心より元委員長のご冥福をお祈り申し上げます。

 

【2021.11.12】組合員に対する不当な雇止めを撤回することを求める意見書

この意見書について

ここに掲げるのは、2021/9/22に当組合と大学労務福利課との間で行われた折衝および9/24に確認された折衝での内容をもとに、関係者による交渉において配布予定であった文書である。

本組合員の雇用に関わり、組合としての意見を伝え、正確で客観的な事実のみに拠って、歪められることなく、公明正大に正しく再任審査が行われることを求めるものであった。

しかし交渉日時への回答は、当初の大学側の合意とは異なり、一ヶ月近くなされなかった。そのため、10/25日付メールにて文書を送付し、交渉の実施と同文書の関係者への配付を再要求した。

にもかかわらず、組合の要求に対する回答は、正当な理由の提示なくその後も引き続き延期され、最終期限となる2021/11/10(再任に関する委員会開催日時であった)の夕刻、委員会議事が終了した16:40になって届いた。その内容は交渉を一切拒絶するものであった。

新潟大学職員組合は、大学当局のかかる不誠実な団体交渉拒否に厳重に抗議する。また労使間の対等な信頼関係を強く揺るがす行為として、これに対し強い遺憾を表明する。

当該組合員の雇用に関して本組合の準備した意見書を、ここに公開するものである。

 

https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2021/11/Ikensyo_211112-1.pdf