新潟県労働委員会に11/24にあっせん申請をした、組合員の労働契約終了に関する義務的団体交渉(申し入れは9月28日)は、年内開始を求める1ヶ月間の当該組合からの再三の要求にも関わらず、ついに大学執行部はこれを拒否しました。
12/24以来、組合は岩倉禎尚総務部長とのメールでのやり取りを7回におよび行ってきました。しかし、同総務部長は1)大学側として交渉の方法や内容について整理したい、2)慎重に検討しているため時間を要している、3)その上で、組合側と事前調整をしたい、とただ一方的に繰り返すばかりでした。
以下、28日の組合からの岩倉総務部長へのメールの一部を抜粋します。
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岩倉総務部長
(中略)
私たちの申し上げてきたのは、
①[大学側の]方法に固執されることなく、まず組合と最初の意見交換を年内に事前折衝として開始し、その上で交渉の方法や内容について大学側で詰め、あらためて組合と事前折衝に入ってはいかがか、ということです。その点についていっさい大学としてのお返事をされることなく、こちらからの提案を無視をなさりつつ大学側の進め方に執着されていることです。それが労使対等原則に照らして対話の姿勢をお取りにならず、不誠実であるということです。
②さらに、日程調整は①とは独立して行うことが可能であり、特に1月初旬から中旬にかけては組合役員の時間調整もなかなか容易ではないことから、余裕を持ってこの年内に調整をしていただきたいとお伝えしております。
③また組合の申しあげているのは、①すなわち職員の個人情報に関わるという点は、すでにこの問題の当初から明らかとなっていることであり、かりにあっせん申請書の修正を受け取られた12月初旬に初めて大学側で意識されたにしても、それから既に2週間が経過していること、その間にいったいいかなる措置を進められておられたのかという私どもの問いにも、いっさいお答えになっておりません。
こうした不誠実な対応を岩倉総務部長が取り続けておられる以上、組合としては顧問弁護士と相談し、弁護士名で労働委員会に救済申立てをすることを考えてゆかざるを得ません、と申しあげているのは以上の理由からです。理不尽な主張をしているとは思っておりません。
繰り返しお伝えしますが、当新潟大学職員組合としては、先日の労働委員会へのあっせん申立に続く、発足以来の異例中の異例の事態となります。こうした結果を招いたことを、成田総務・労務福利担当幹事、岩倉総務部長には、労務関連の学内事務トップとして深く慮って頂くとともに、果たされるべき責任を果たして頂くように求めます。
新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生
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同じく、同日朝に同総務部長への送信メールです。
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(中略)
菅野和夫『労働法』12版p.911より引用します。
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第4編 団体的労使関係法 第2章 団体交渉 第2節 団体交渉の主体・対象事項・手続 3. 「団体交渉の手続き・様態」 (2)「団体交渉の開始手続」
(イ)交渉の日時・場所・時間の設定
使用者が交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執している場合には、不当労働行為救済手続では、条件の合理性を中心として使用者の態度の妥当性が判定される。
(ウ)予備折衝
(イ)の事項については、当該労使関係における協定、申合わせ、慣行などによって、団体交渉の開始に先立って、事前の打合わせ、ないし予備折衝を行うこととされている場合がかなり見受けられる。このような事前打合わせ・予備折衝それ自体も団体交渉の開催に必要なかぎりで団体交渉の法的保護(労組7条2号)を受けるものである。
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現在の総務部長のご回答は、上記の「使用者が交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執している場合」にあたると判断せざるをえないことを申し添えます。(ウ)とありますように、「このような事前打合わせ・予備折衝それ自体も団体交渉の開催に必要なかぎりで団体交渉の法的保護(労組7条2号)を受けるものである。」ことも同様です。
本日中の「事前打ち合わせ・予備折衝」(同上)の開始を求め、「現状を踏まえますと年内の組合側との事前調整は、困難」と「交渉の日時・場所・時間についての条件を出し、それに固執」しておられることを速やかにご撤回いただくようにお願い申し上げます。
組合としても本日の時間調整ができない状況が続き、遺憾に思っております。この異常事態を解消すべく、12時までに再度のお返事をお待ちしています。誠実交渉の義務を果たし、国立大学法人新潟大学就業規則に定められています法令遵守義務を総務部長みずからお示しいただきますように、再度繰り返し求めます。
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国立大学法人新潟大学職員就業規則には、以下のように法令遵守義務が記載されています。
(遵守義務)
第6条 本学及び職員は,それぞれの立場で関係法令,労働協約,労使の書面協定,労働契約及びこの規則を誠実に遵守し,その義務の履行に努めなければならない。
(遵守事項)
第35条 職員は,本学の秩序を維持するための服務規律として,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(8) その他,法令,この規則及びその関連規程が定める本学の秩序維持のための措置を遵守し,これに協力すること。
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本要求は労働委員会へのあっせん申請と並行し、正常な義務的団体交渉を求めているものであることをあらためてお伝えします。不誠実な対応は早急に辞め、就業規則第6条ならびに第35条(8)の定める法令遵守義務および遵守事項を、総務部長みずから蔑ろにしないでいただきたく、あらためて求めます。