【2022/10/05】書記局会議を開催しました
概要:
・団体交渉を10月17日としました。
・交渉項目を最終的にチェックしました。
- 教員の新年俸制について
- ・新年俸制に関する採用時の労働条件の明示・説明の実施状況:3/24~
- 新年俸制の説明について(令和元年9月経営評議会)
- ・新年俸制に関する採用時の労働条件の明示・説明の実施状況:3/24~
- 職場の働き方について
- 男女格差の現状把握
- 非常勤職員の賃金、1年目は現行規則では900円(新潟県の最低賃金は2022年10月1日現在、従来の時間額859円から31円引き上げられ、890円)。2017年の最低賃金は778円だった。それ以来まったく変わっていないとすると、大学法人としてのモラルが問われないだろうか。
- その他:
- ・苦情処理委員会に提起された申立(2020.6.8)の手続きについて
新年俸制について(組合員に情報提供の依頼)



【2022/09/28】非組合員からの労務相談に対応しました
困りごとを伺い、必要ならば大学の各部署と連絡を取って、ともに解決方法を探るのは、組合の大きな役割です。気兼ねなくご相談下さい。
職員組合に加入しましょう。
世取山洋介先生を偲ぶ会のご案内(11/12 ときめっせ)
回答〆切日は過ぎていますが、まだ申込は受けつけるとのことです。ぜひふるってご参加ください。

【2022/09/27】第3回書記局会議を開催しました
要点
・定期大会が11月11日(金)、18:00~からオンラインで行われることになりました。分会に向けて通知します。
・次回合同団体交渉に向けて、新規要求項目の整理に入りました。新たにダイバーシティ方針と給与・賃金問題、また新年俸制についてを要求項目に付け加えることになります。
・元中央執行委員会委員長であった故世取山先生を偲ぶ会が11/12(土)にときめっせで開かれます。広報を各方面に積極的に行うことにしました。
【国葬の日】キャンパスは微動だにせず
五十嵐キャンパスはなにひとつ変わらず、いつもの日常と変わることはありませんでした。『新潟日報』紙に事前に報じられていたように、新潟大学は「個々人の判断に委ねる」として半旗掲揚などは予定しない、としていた通りに、職員・学生はいっさいの儀式に加わりませんでした。
キャンパスの日常は、国葬という儀式とは独立し、みずからの自律を守り抜きました。
この事実は長く歴史に残ります。この事実を残したと言う意味で、真に重い記念碑的な一日でありました。
2022年9月27日
新潟大学職員組合書記長 逸見龍生
【9/20】第2回中央執行委員会を開催しました。
【2022/09/23】国葬「新大対応見送り」(新潟日報)
09/23新潟日報朝刊に以下の記事が掲載されました。
「27日に行われる安倍晋三元首相の国葬に合わせ、県内の3国立大では長岡技術科学大学が半旗の掲揚を行い、新潟大と上越教育大は対応しない予定であることが22日、分かった。政府から同日の段階で弔意の表明に関する通知は来ていないとした。
…[2020年、中曽根康弘元首相]合同葬の際、半旗を揚げた新大と上教大は今回、対応を見送る予定だ。
新大は「個々人の判断に委ねる」として半旗掲揚などは予定しないとした。
…新大、上教大の附属学校園は、大学からの通知がないとして「何も予定していない」「現時点で未定」としている。
…新大の教職員や退職者の有志でつくるグループは22日、県庁で記者会見し、国葬の強制に反対する声明を発表。「教育を担う立場から問題を提起したい」と訴えた。声明は同大学職員組合のホームページで公開している。(以下略)」
職員組合はこの間、複数の国葬反対の声明をあげ、学生、市民らとのオンライン学習会を開催、また大学側に半旗掲揚などの対応をせず、国葬儀礼を職員、学生に強制しないことを申し入れるなどしてきました。大学側が学内職員がつくる私ども自律的なアソシエーションのメッセージを明確に受け止め、今回の対応に至ったことを新潟大学職員組合は評価します。
新潟大学職員組合は、今後も労使間コミュニケーションの水平で、いっそう生き生きとした構築を目指して活動を続けて参ります。
新潟大学職員組合へのご参加・ご加入を!
【2022/09/16】9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求
以下のような要求書を提出致しました。
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国立大学法人新潟大学
学長 牛木辰男殿
新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介
9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求
貴殿におかれましては 、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。先日の学長・理事と組合二役との顔合わせにおいても話題となっておりますが、標記について要求致します。
記
1.教職員に弔意表明を強要しないこと。
2.勤務時間内における黙とう等は、職務専念義務に違反する行為であり、それを求める業務指示は行わないこと
3.安倍晋三氏の業績や評価が社会的に定まっていないなかで、弔旗の掲揚をすべきではない。各部局に、それを強制しないこと
4.上記に関わる行為を行うかどうかを大学として判断するに際しては、判断の基準や理由を示すこと、および、学長・執行部が独断で判断するのではなく、研究教育評議会等での合意の上で行い、また、それぞれの部局での行動は部局の自治にゆだねること
以上
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