【2022/03/03】3/8 新潟大学職員組合緊急学習会のご案内

新潟大学職員組合緊急学習について、ご案内します。

教員5年任期制を導入しているX学部で、再任審査の対象となった組合員が再任を拒否されました。再任審査は使用者(大学)との労働契約の更新に関わることから、その帰趨において生じたトラブルの解決は、労働組合の義務的団体交渉の対象となります。

当該組合員の相談を受けて組合が調査をしたところ、拒否が決定される過程で、さまざまな異例とも言うべき意思の介在があったことが認められました。それを受けて、幾度も団体交渉を要求したものの大学側がこれを拒否、労働委員会へのあっせんを申請してようやく交渉を受け入れる姿勢は示したものの、やはり幾度も開催を引き延ばし、また一方的な開催条件を強制して正常な交渉の実現を阻止しようとしてきたことは、速報版などを通じてお伝えしてきたとおりです。現在、県労働委員会には組合から引き続きあっせん申請をするとともに、組合の合意なく大学側の課してきた開催条件については、顧問弁護士を通じて不正労働行為救済申立をしているところです。

今回の学習会では、現在の問題を組合員の方々を中心に、学内外の関心のある方にお伝えして、本問題が現在大学で生じている労働争議としてどのような位置づけにあるのか、また昨今ますます懸念が強まりつつある「大学ガバナンスの私有化」問題といかに深く関連しているかなどを考える機会とします。それとともに、当事者である組合員がこの一連の経過の中でいかなる弱い立場に追いやられてきたのか、それがいかに不当なものであったかをお話しいただきます。

本組合分会の方々にはご参加いただきますとともに、当日は学内外の他の大学職組、労働組合にもお出で頂きます。また、当該組合員の元学生などにもご参加頂く予定です。関心のある非組合員、市民の方も、事前申込の上ご参加頂けます。

職員組合学習20220308
シンポジウム「X学部教員の雇い止め問題を考える」

・日時 2022年3月8日(火) 17:30~19:00

場:以下のZoom(オンラインのみ)

・プログラム

提題者1:逸見龍生(中央執行委員長)「経緯とその問題点・職員組合としての受け止め」

提題者2:A氏(X学部)「当事者として語る」

質疑応答

終了のあいさつ

ZoomミーテンィグIDは、職組書記局にお問い合わせください(非組合員でも参加登録できます)。

なお参加にあたっては、ご氏名・ご所属を表示していただきます(参加者情報を記録することはいっさいありません)。表示のないかたのご参加は、ご遠慮いただきます。

【2022/03/02】予備折衝を申し入れました

緊急に以下の項目につて求めます。また当日の交渉の態様につて、新潟大学職員組合と、週内にやはり緊急に予備折衝をするように求めます。
1. 本組合所属組合員の労働契約に関し、当組合が提出してる「意見書」に対する回答はすべて事前に組合に文書によって提出すること。
2. 昨年11月10日、自然科学学系教授会議で当該組合員の再任審査に関して「再任審査に必要な書類」として学系教授会議における教員候補者の選考・再任審査につての規定の定める
(1) (様式⑥)任期制教員・再任審査の教員候補適任者推薦書 「学系再任審査委員長 ⇒ 学系長」
(2)  別表・任期制教員の再任審査に関する審査基準
(3) (様式2-1)教育研究業績書
(4) (様式3)研究業績の概要
(5)  教育研究業績書中の主要論文別刷(ファイル綴り)
(6)  再任審査経過及び推薦理由
(7)  その他必要書類
におて、会議出席者に配付(回覧資料、当日回収資料も含む)された資料と、個々の資料の具体的な内容を示す標題のリストを文書によって提出すること。

組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施について(公示)

組合員  各位
新潟大学職員組合選挙管理委員会
(委員長、教育分会)前田洋介
(人法経分会)山内民博
(理分会)加藤 朗
(農分会)伊藤亮司
(工分会)柳沢 敦

公示

新潟大学職員組合第89回定期大会(2021年11月4日開催)第2号議案の議決を受け、組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施につて、次のとおり公示する。

1、規約一部改正につ

改正の概要:組合員となることのできな「監督的地位」の範囲を現行制度に合わせるため、第六条の3の「別表一」を更新する。

第二章 組織(組合員の範囲)
第六条 この組合は、国立大学法人新潟大学に在職する者で、この組合の目的に賛同し、この規約に従う者をもって組織する。
2 前項の規定にかわらず、国立大学法人新潟大学の学長、理事、監事のほか、労働組合法(昭和二十四年法律第一七四号)第二条但し書き第一号にう「監督的地位」にある者は、この組合組合員となることはできな
3 前項の「監督的地位」にある者の範囲につては、別に定める。

「別表一」(旧)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 副学長、事務局長、学系長、学部長、研究科長、附属図書館長、脳研究所長、学内共同利用教育研究施設の長(※)、附属学校長、病院長、看護部長
(三) 課長以上の職位にある者(※)、人事課の係長以上の職位の者、各学部等の事務長
(四) その他組合が除外を適当と認めた者
※細則で限定する

「別表一」(新)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 教育・研究評議会及び経営協議会メンバー
(三) 「新潟大学職員給与規程」第20条および「新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」第4条に掲げられる者
(四) その他組合が除外を適当と認めた者

※参考:「国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]

(!!メール本文におて表を表示出来ませんので、添付のファイルにてご確認くださ!!)

以下の要領で、上記組合規約改正の発議につて、投票によりこれを決する。

2、組合の規約の改正に関する投票実施要項

(1)     投票期間:2022年3月3日(木)午前9時から同年3月9日(水)午後3時まで
(2)投票方法:Googleフォームによる電子投票
① 投票サイトのurl: 書記局に問い合わせてください。組合員には全員にメールで配信しています。
② 規約改正を非とする者は、①のサイトにアクセスし、フォームの質問事項にある「反対」を有効にした上で回答を送信する。また、改正の非諾を保留する者は、「白票」を有効にした上で回答を送信する。規約改正を諾とする者は、送信の必要はな。なお、同一人による投票は一回のみ有効である。
③ ②の回答を送付しなかった組合員につては、組合規約改正を諾したものとみなす。

(参考)新潟大学職員組合規約
第八章 規約の改正等
組合の規約の改正に関する全員投票)
第五十条 この組合の規約の改正につては、大会の発議に基づき、全組合が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、組合員の過半数の承認によって、これを決する。

以上

戦争反対への緊急声明

戦争反対への緊急声明

新潟大学職員組合は、ロシアによるウクラナイナ軍事侵攻の一刻も早い停止を求め、ウクライナ内の大学の学生および教職員、そしてウクラナイナの全市民の安全、生命の保護、いかなる精神的・物理的暴力にも曝されることのないように要求します。同時に国際社会の対話による問題の解決を願うとともに、すみやかな世界平和の回復を希求します。

2022/02/25 新潟大学職員組合

【2022/02/08】組合員、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え:委員長・教授会にメールを送付

個別労務相談問題について、該当組合員(以下、Z氏)が、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え、委員長・教授会にメールを送付なさいました。当該組合員の了承を得て、ここに一部を転載します。ご自身の授業改善を計画して8月に学部の求めに応じて提出した書類が、学部長・学務委員長のところで根拠なくそのまま「預かり」とされました。11月に雇い止めが決定した後も無視されました。それから3ヶ月後になって教授会において初めて審議されることになったのです。しかし原案は「対応見送り」です。同氏に対する長期間の授業停止の根拠となっていたものは、同計画書の未提出でした(この提出要求に対する不当性は組合も組合員も指摘しています[リンク先を参照])。

しかし提出がされてもなお、内容に対する学部執行部側からの返答はいっさいこの間当該組合員に対してなされておりません。働く仲間の人権の尊厳をあまりにも軽視した措置とはいえないでしょうか。組合の皆さまのご意見をお待ちしています。

以下、Z氏の抗議文抜粋です。同氏はこの問題以来、心身に大きなストレスを抱えて定期診療を受けています。

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(…)教授会、体調不良で欠席いたします。資料に目を通したところ、学務委員会の議事録で気になる記述があったので、次の2件について確認させてください。回答をいただきたく存じます。

(教授会審議事項の一部引用、趣旨はZ氏より提出された「授業改善計画書」の「対応」を、委員会は「見送る」旨が提示。)

これは、私が2021年8月17日にA学部長および学務委員長に提出した授業改善計画書のことと理解しました。同年9月xx日のB学部教授会において、資料となっていた「令和3年度第x回B学部学務委員会(臨時) 議事録(日付略す)」には「(4) その他 A学部長より、現在、Zから授業改善計画書が学部長と学務委員長宛に提出されていることが呈示され、引き続き、当該書類を預かる案が審議のうえ承認された。」とありました。

再度審議事項になったようですが、私が提出した授業改善計画書に対する学部からの回答はないのでしょうか?(以下 略)

(省略)

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。10日までに回答が無い場合は、労働局に連絡いたします。

Z

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関連リンク:【2021.11.12】組合員に対する不当な雇止めを撤回することを求める意見書 – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

 

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