新潟大学職員組合新聞速報版No8を発行しました。
ここからダウンロードができます。
主要見出し等
〇根拠資料なしで審議 事実を示さず 結果を鵜呑み
・どこが「信憑書類」?
・人権が守られていない 本学の根幹に関わる問題
・ハラスメントの防止に関する規程違反
〇ひとの話を真面目に聞きなさい!
・危うい!キャンパス・ハラスメント認定
・「実質秘の漏洩が規定違反にならい」澤村理事の奇妙な論理、説明は?
新潟大学厚生センター内
新潟大学職員組合新聞速報版No8を発行しました。
ここからダウンロードができます。
主要見出し等
〇根拠資料なしで審議 事実を示さず 結果を鵜呑み
・どこが「信憑書類」?
・人権が守られていない 本学の根幹に関わる問題
・ハラスメントの防止に関する規程違反
〇ひとの話を真面目に聞きなさい!
・危うい!キャンパス・ハラスメント認定
・「実質秘の漏洩が規定違反にならい」澤村理事の奇妙な論理、説明は?
2022年2月3日、地元紙『新潟日報』に「佐渡金山は朝鮮人強制労働の現場ではない、事実に基づく反論を!」と題する「歴史認識問題研究会」(西岡力会長)の意見広告が掲載されました。その主張は、冒頭に太字で「朝鮮人戦時労働動員は強制労働ではない戦時動員の3倍が自分の意思で個別渡航佐渡金山に動員されたのは千五百人うち千人は現地での募集に応じて動員された待遇はみな内地人と同じ」というものでした。
これは戦時に佐渡鉱山でなされた朝鮮人強制労働の歴史を否定するものです。
また、2021年4月16日(第204回国会)で衆議院議員馬場伸幸氏(日本維新の会)が提出した質問主意書に対し、日本政府は2021年4月27日の定例閣議で「「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問に対する答弁書について」を閣議決定しました。その内容は次のとおりです。
1 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、これらの人々について、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではないと考えている。
2 また、旧国家総動員法第四条の規定に基づく国民徴用令により徴用された朝鮮半島からの労働者の移入については、これらの法令により実施されたものであることが明確になるよう、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いることが適切であると考えている。
3 「強制労働ニ関スル条約」第2条において、「強制労働」については、「本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ」と規定されており、また、「緊急ノ場合即チ戦争ノ場合・・・ニ於テ強要セラルル労務」を包含しないものとされていることから、いずれにせよ、「募集」、「官斡旋」及び「徴用」による労務については、いずれも同条約上の「強制労働」には該当しないものと考えており、これらを「強制労働」と表現することは、適切ではないと考えている。
この1と2については、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではない」、あるいは、国民徴用令による「徴用」は、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いること」と述べたものに過ぎません。
それにより「朝鮮半島から内地に移入」した人々が、「「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」」という事実がなかったことにはなりません。
3については、国際労働機関(ILO)条約勧告適用専門家委員会の年次報告(1999年3月、2001~2007年3月、等)において、日本が1932年に批准した「強制労働禁止条約」(1930年)に違反していること、すなわち「本委員会はそのような悲惨な状況で労働させた戦時日本による大量徴用や強制労働は条約違反であると認めた」(2003年3月)ことが明確に述べられています。
2021年4月の日本政府の「閣議決定」は、ILOの度重なる報告をまったく無視したものです。
それにも拘らず、この閣議決定により、文部科学省が教科書会社に「説明会」を実施し、その結果、「従軍慰安婦」「強制連行」等の語が削除されるか、表現の変更を迫られました。
この事態に対して、日本弁護士連合会(日弁連)が2022年2月17日に「政府見解により教科書の「従軍慰安婦」「強制連行」等の記述を変更させる動きに関する会長声明」を発表し、「教科書の記載内容を時々の政権の意思によって決定できることとなり、事実上の国定教科書に極めて近くなってしまう。」ことへの憂慮を表明しています。
今年2月、『明治日本の産業革命遺産強制労働Q&A』(2018年)著者の竹内康人氏が、朝鮮人が収容された相愛寮の「煙草配給台帳」を閲覧するために来訪しました。2月16日付で佐渡博物館の「特別利用許可書」を得ていましたが、新潟市内に宿泊していた前日の2月21日になって、同博物館から閲覧不許可を通告されました。(抗議を受け、博物館は3月25日に閲覧不許可を撤回。)
また、竹内氏は、佐渡鉱山(ゴールデン佐渡)が所蔵し、公開された複写資料からは削除されていた平井栄一『佐渡鉱山史』(太平鉱業佐渡鉱業所1950年)所収「朝鮮人労務者事情」の1頁分が、自由民主党の国会議員に対しては開示され、「日本人・朝鮮人労働者の同一待遇」「福利厚生の充実ぶり」等の主張の根拠とされていることを指摘しています。
歴史研究者に対しては、既に公開された史資料が閲覧不許可とされ、他方で、佐渡鉱山での「強制労働」を否定する政治家に対しては、非公開とされてきた史資料が開示されるという事態が起きています。
今回の相愛寮「煙草配給台帳」の非開示処分(のち撤回)は、史資料の閲覧・調査による事実の究明、歴史研究そのものを行政組織が否定する行為と言わざるを得ません。
「新潟水俣病」「福島第一原子力発電所事故」「慰安婦」「徴用工」問題等においても、事実が故意に無視され、被害者が切り捨てられています。今回の事態で露わになった、これらの問題とも通底する歴史観・価値観は、世界基準の人権意識を欠き、人道に反するものです。
現職・退職者を問わず、新潟県内の心あるすべての小・中・高校・大学の教員が声を上げ、その誤りを、市民と行政に訴えていかなければなりません。
そうしなければ、今回の「佐渡島の金山」ユネスコ世界遺産推薦問題で大きく可視化された、「歴史認識問題研究会」が標榜するような歴史観が、教科書やマス・メディアを通じて、間違いなく新潟の子どもたちにも大人たちにも浸透・定着するでしょう。隣国との関係も含めて、「佐渡島の金山」に関わる誤った「事実」が、政府(行政)とメディアの主導で流布されるのを見過ごすわけにいきません。
江戸時代も、近代になっても、佐渡鉱山で多くの人たちが過酷な労働に従事したことは否定できません。不足する労働力を補うため、江戸時代は江戸からの「無宿人」が、戦時中は朝鮮人が佐渡に「移入」させられました。朝鮮人労働者の「強制」的な「労働」の事実は、『新潟県史』(1988年)『佐渡相川の歴史』(1995年)にも記され、当時を知る人の証言も残されています。しかし、新潟県知事は、3月18日(金)開催の新潟県議会において、「新潟県史、これは、歴史的変遷の過程を学問的視野で捉えることを目的として、広く学会の研究成果を取り入れることに務め、学問的権威のある内容を保つ、という方針のもとで作成されたものでありまして、ただちにそれが事実だということになるかは、いままさに、国と一緒にあらためて調査をしているところ」であると答弁し、『新潟県史』の内容を否定しました。
将来、これらの記録が非公開とされたり、もしくは、その時々の政権・政治家にとって都合のよいものに書き換えられ、その結果、朝鮮人の「強制」的な「労働」の事実が無かったことにされてはなりません。
「近代日本」が国是とした「富国強兵」政策は、公害と戦争という「負の歴史」を生みました。足尾銅山の鉱毒は、100年後の今も土壌改良・治水工事を必要とし、水俣病など公害病患者、炭坑・原子力発電所の爆発事故による被害者の苦しみにも終わりがありません。戦時労働動員での過酷な労働、植民地や戦地として占領された国・地域での日本軍による蹂躙の記憶も、決して癒えることはありません。今回のユネスコ世界遺産推薦にあたって、推薦時期を「江戸時代まで」に限るという行為は、佐渡鉱山のありのままの歴史を隠蔽し、時代・民族を問わず、傷つき、死に、殺し殺されたすべての人間を冒涜することにほかなりません。
江戸時代の「処刑場跡」「牢獄跡」などの遺跡と同様に、近代の「負の歴史」も含めた鉱山文化総体の所産として、さらには「佐渡独自の手工業」などではなく、ヨーロッパや中国・朝鮮の技術・学問の影響を受けた、諸外国との文化交流の所産でもあることを前提として、「佐渡島の金山」がユネスコ世界遺産に登録されることを、私たちは強く願います。
2022年3月26日(沖縄戦開戦の日)
呼び掛け人:
竹田和夫(鉱山文化研究)
藤石貴代(新潟大学人文学部・朝鮮近代文学)
佐藤泰治(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
木村昭雄(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
永田治人(もと佐渡扉の会会長・もと高校教員)
石崎澄夫(もと佐渡扉の会事務局長・もと高校教員)
広瀬貞三(福岡大学名誉教授・朝鮮近現代史)
糟谷憲一(一橋大学名誉教授・朝鮮近代史)
小林昌二(新潟大学人文学部名誉教授・日本古代史)
小林昭三(にいがた県民教育研究所理事長・新潟大学教育学部名誉教授)
森田龍義(新潟大学教育学部名誉教授)
谷本盛光(新潟大学理学部名誉教授)
原直史(新潟県歴史教育者協議会会長・新潟大学人文学部・日本近世史)
連絡先: 藤石貴代 fujiishi@human.niigata-u.ac.jp TEL/FAX 025-262-6378
第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について、「速報版」第7号が発行されました。ここからDLできます。
見出し
6月の期末手当はどうなるの?
主体性・自律性は管理の基本
期末手当は賞与ではない 私たちの重要な生活費
棒読み、資料は提示しない
要求を無視した経緯説明
文部官僚 組合と使用者の関係を壊すだけ
人勧及びその他10項目について開催します。
日時 令和4年3月24日(木)
17:45~(1時間30分以内の予定で,遅くとも19:15ま
場所 zoomによる(ID,パスは後ほど連絡します。)
参加予定者
大学側 牛木学長,川端理事,坂本理事,澤村理事,末吉理事
陪席 総務部長,財務部長,学務部長,
総務部人事企画課長,他総務部職員
(進行 伊藤総務部労務福利課長)
進行(予定)
1 出席者の紹介
(大学側:労務福利課長から,
旭町地区職員組合から,五十嵐地区職員組合から)
2 大学側から,継続事項の「人勧対応のボーナス引き下げ関係」,
「コロナ手当関係」を説明
<その後,意見交換>
(当該事案終了後,旭町地区職員組合は退出)
3 次の項目について,順次説明
・組合の誠実交渉義務についての確認
・教員の新年俸制,任期制についての制度の見直し
・労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討
・教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし,削
・第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会
・同一労働,同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給
・育児休業制度の改正にともない,育児参加促進の取組として何を
これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明
・テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応
・入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明
・定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け,人事評価制度の
検討されています。しかし昇格,昇給等の基準の見直しは,
政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないよう
<その後,意見交換>
19:15頃終了 ※全て終了しない場合の対応を協議
主な議題と決定事項
・規約改正に関する全員投票を受けての新規約改正
3月中に公開する
・第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について
交渉項目の検討と審議
・その他
山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁(NHK)
団体交渉における労組法への違法性が問うて争っていた山形大学職員組合の訴えが、最高裁で認められました。
> 「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘
とあります。
山形大学が7年前に教職員の給与を引き下げた際の対応をめぐって、労働組合と改めて団体交渉をすべきかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は大学側の訴えを認めて再度の交渉の必要はないと判断した2審の判決を取り消し、仙台高等裁判所で、審理をやり直すよう命じました。
山形大学は、平成27年に労働組合と合意がないまま教職員の基本給を引き下げ、県の労働委員会から、「十分な説明をしておらず不当労働行為にあたる」として団体交渉に応じるよう命令を受けました。
大学は命令を不服として訴えを起こし、2審の仙台高等裁判所は「給与の引き下げから命令までおよそ4年が経っていて、改めて団体交渉をしても有意義な合意をするのは事実上、不可能だ」として、1審に続いて大学の訴えを認め、労働委員会の命令を取り消す判決を言い渡しました。
18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘しました。
そのうえで、「合意の成立が事実上不可能という理由だけで命令を取り消すのは違法で、大学の対応が十分だったかどうか審理を尽くすべきだ」として2審の判決を取り消し、仙台高裁で審理をやり直すよう命じました。
18日の最高裁判所の判決について、県の労働委員会は「組合への救済命令に裁量権の逸脱はなかったという主張が認められたと理解している。このあとも、従来の主張を続けていく」とコメントしています。
また、山形大学は「判断を厳粛に受け止め、今後の対応について検討していきたい」とコメントしています。
2022年3月15日
ウクライナおよびロシアにおける平和を求める新潟大学有志 PDF
私たちは、3月10日に新潟大学で開催された学習会「
ウクライナおよびロシアにおける平和を求める声明
私たちは、「軍事への寄与を目的とする研究は行わない」
注:(今は日本語版のみ)順次、各国語への翻訳を試みる。
・・・・
「ウクライナおよびロシアにおける平和を求める新潟大学有志」 共同代表(順不同):逸見龍生、小西博巳、粟生田忠雄、崎尾均記
新潟大学職員組合新聞速報版No6を発行しました。
主要見出し等
〇第三回個別交渉 驚きの事実が判明
・規程外の資料で再任審査 ハラスメントの守秘義務違反
・一事不再理無視の二重懲罰
・手続きの適法性が瓦解
〇聞き取れない棒読み これでは説明・回答に値しない
・虚偽答弁の発覚
・説明文書を提出せよ
なぜいま敵基地攻撃能力か
主催:「敵基地攻撃能力保有」学習会新大有志
協賛:(仮)日本科学者会議新潟支部 新潟大学職員組合
■報告 1「沖縄と南西諸島の基地問題」
立石雅昭(新大名誉教授)
■報告 2「敵基地攻撃能力保有」の動向
学習会有志チーム
■討論
わたしはこう考える!
今通常国会では、岸田政権が検討を進めている「敵基地攻撃能力」
新潟大学では、2015年に、安倍内閣が集団的自衛権容認へ憲法
今回、立石雅昭(新潟大学名誉教授)さんをお招きして、長年かか
なお、新型コロナ感染対策のため、対面とオンラインの併用で開催
日時 3月10日(木)17:30~19:30
会場 理学部A棟3階 大会議室
● 参加費は無料/オンライン参加は申込が必要
なお、新型コロナウイルス感染対策のため以下の項目にご協力をお
・会場でのマスクの着用
・会場入口での手指消毒
・入退場時、会場内での社会的距離の確保
・当日以下の症状がある場合は会場参加をご遠慮ください。
発熱、息苦しさ、強いだるさ、 咳・咽頭痛などの症状
オンライン参加申込先 学習会事務局 小西 博已 hkonishi@geo.sc.niigata-u.ac.j