【国葬の日】キャンパスは微動だにせず

五十嵐キャンパスはなにひとつ変わらず、いつもの日常と変わることはありませんでした。『新潟日報』紙に事前に報じられていたように、新潟大学は「個々人の判断に委ねる」として半旗掲揚などは予定しない、としていた通りに、職員・学生はいっさいの儀式に加わりませんでした。

キャンパスの日常は、国葬という儀式とは独立し、みずからの自律を守り抜きました。

この事実は長く歴史に残ります。この事実を残したと言う意味で、真に重い記念碑的な一日でありました。

2022年9月27日

新潟大学職員組合書記長 逸見龍生

【2022/09/23】国葬「新大対応見送り」(新潟日報)

09/23新潟日報朝刊に以下の記事が掲載されました。

「27日に行われる安倍晋三元首相の国葬に合わせ、県内の3国立大では長岡技術科学大学が半旗の掲揚を行い、新潟大と上越教育大は対応しない予定であることが22日、分かった。政府から同日の段階で弔意の表明に関する通知は来ていないとした。

…[2020年、中曽根康弘元首相]合同葬の際、半旗を揚げた新大と上教大は今回、対応を見送る予定だ。

新大は「個々人の判断に委ねる」として半旗掲揚などは予定しないとした。

…新大、上教大の附属学校園は、大学からの通知がないとして「何も予定していない」「現時点で未定」としている。

…新大の教職員や退職者の有志でつくるグループは22日、県庁で記者会見し、国葬の強制に反対する声明を発表。「教育を担う立場から問題を提起したい」と訴えた。声明は同大学職員組合のホームページで公開している。(以下略)」

職員組合はこの間、複数の国葬反対の声明をあげ、学生、市民らとのオンライン学習会を開催、また大学側に半旗掲揚などの対応をせず、国葬儀礼を職員、学生に強制しないことを申し入れるなどしてきました。大学側が学内職員がつくる私ども自律的なアソシエーションのメッセージを明確に受け止め、今回の対応に至ったことを新潟大学職員組合は評価します。

新潟大学職員組合は、今後も労使間コミュニケーションの水平で、いっそう生き生きとした構築を目指して活動を続けて参ります。

新潟大学職員組合へのご参加・ご加入を!

【2022/09/16】9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求

以下のような要求書を提出致しました。

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国立大学法人新潟大学
学長 牛木辰男殿

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介

9月27日に行われる安倍晋三氏の国葬についての要求

貴殿におかれましては 、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。先日の学長・理事と組合二役との顔合わせにおいても話題となっておりますが、標記について要求致します。

1.教職員に弔意表明を強要しないこと。

2.勤務時間内における黙とう等は、職務専念義務に違反する行為であり、それを求める業務指示は行わないこと

3.安倍晋三氏の業績や評価が社会的に定まっていないなかで、弔旗の掲揚をすべきではない。各部局に、それを強制しないこと

4.上記に関わる行為を行うかどうかを大学として判断するに際しては、判断の基準や理由を示すこと、および、学長・執行部が独断で判断するのではなく、研究教育評議会等での合意の上で行い、また、それぞれの部局での行動は部局の自治にゆだねること

以上

 

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国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明

以下のような新潟大学有志によるアピールがなされています。

アピールにお名前を加える方々をあつめておられます。新潟大学職員組合も取りまとめに協力をしております。アピール賛同を希望される方は、組合書記局までお知らせ下さい。

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2022/09/16 国葬の強制に反対する新潟大学有志の声明(新潟大学有志によるアピール)

安倍晋三元総理の国葬を9月27日に行うことが政府により閣議決定されています。全国の大学に対しても、国葬当日に、弔意の表明を要請する等の通知を政府が出すことが予想されています。

しかし立法府による議論なく、国葬対象者の選定・施行方法の法的根拠についても白紙のまま、政府が閣議決定のみでなし崩し的に「国家」の名のもとに元首相に対する葬儀イベントを国民に強制することは許されません。

「美しい国」を唱えた元首相が実現してきたものが、真面目に日々の暮らしを生き抜こうとする主権者たる国民の挙げる声に耳を傾けることなく、むしろときにはそれを力で押し潰そうとしてきたこと、国に大きな分断を生んだことを考えあわせるとき、「国葬」とは「国」をいたずらに僭称することにほかなりません。

「国を挙げて弔う」とは、その場合、言葉の濫用にほかなりません。また、同じ美名の下に、第二、第三の言葉のさらなる濫用が生み出されてもなりません。

国立大学法人新潟大学は、学問の真理の追究と科学的精神の陶冶を目指す教育研究の府です。その真理追究の精神からして、内心の確信を欠いたまま力と権威になびき、合理性なき強制に進んで与し、良心の自律を手放して政府の言うがままに従うことはできません。

科学と学問の理想を広く将来の世代に向けて伝え、率先して育んでいくべき機関として、私たちは学生も含めた学術界の担い手たちに、さらには私たちの行動を見守る地域社会に、強制に屈する姿勢を示すことはできません。

大学という真理の追究を社会的・公共的責任をもって果たすべき場で、国民の合意なきままに国旗が掲げられ、国歌が流れ、学生も含めて教職員が元総理の死を悼むことに、私たちは断固として反対します。

以上

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【2022/09/14】A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

A組合員復職裁判闘争第2回口頭弁論(9/20 10:00)のお報せ

7月12日(火)の第一回口頭弁論に続き、来週9月20日の10時から、新潟地裁(学校町通)でこの3月に不当雇い止めとなった新潟大学職員組合員・A先生の第2回地位保全口頭弁論が行われます。

A先生の陥っておられる苦境は、いまの大学のありかたが変わらない限り、新潟大学教員・職員のだれもが同じく受け止めるかもしれない苦境である、と私達は考えています。理不尽な要請や命令に従わないことをひとたび選択すれば、明日は我が身にも降りかかるかもしれないのです。

大学に人権の尊重と対話をとりもどさねばなりません。A先生の復職を実現しなければなりません。それが叶わないならば、対話への志向は、また一歩、二歩と後退します。譲ってはならないのです。

ぜひ口頭弁論へのご参加を万障繰り合わせてご検討下さい。これまでA先生を支援されてきた方、来期の中執に立候補が決まっている方、そして学生の皆さん、関心をもたれる周囲のあらゆる方々にも、ぜひお声がけ下さい。

A先生はいま、退職金受託を拒否し、ハローワークで「解雇」失職者として登録しながら、この裁判を進めていらっしゃいます。組合はA先生支援のためのカンパを募集しております。

以下の口座にて、カンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。
金融機関 : 新潟県労働金庫

口座種別 : 普通預金
店番号  : 本店(支店コード 342)

口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会

なにとぞご協力をお願いいたします。

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩崎俊介

9.10 緊急 国民に”弔意”を押し付ける 安倍元首相「国葬」反対 市民集会のご案内(新潟県労連)

新潟県労連からご案内がありました。

9.10 緊急 国民に”弔意”を押し付ける 安倍元首相「国葬」反対 市民集会のご案内

★ 日時と場所の案内 ★

9月10日(土)

集会 13:00~14:00 新潟駅南口広場

パレード 14:20~石宮公園出発(弁士10人の短時間リレートーク)

※ 集会参加者は万代口側へ移動し、石宮公園に集合出発です。

5年以上本学で働いている非常勤講師の皆さんに──無期転換権が獲得できます

専修大に勝訴、5年で無期転換を認める判決 – 首都圏大学非常勤講師組合 (hijokin.tokyo)

首都圏非常勤組合のHPから転載いたします。非常勤講師の方々のなかにも、よく知られていないようですが、通算5年におよび本学で非常勤講師をなさった方々には、無期転換権がえられます。安定的なお仕事の継続のためにも、ぜひご活用下さい。

※「無期転換権」は申請しなければ発揮できません。必ず担当部局を通じて申請して下さい。大学は断ることはできません。申請日から無期転換権は発生すると考えて構いません。

以下、首都圏非常勤組合のHPから引用します。

http://hijokin.tokyo/2021/12/29/senshu/

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10年で無期転換するイノベ法の適用を阻む画期的な判決

専修大学において、平成元年から有期の労働契約を締結してドイツ語の非常勤講師として勤務してきた小野森都子さんが、労働契約法18条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだところ、専修大学が科学技術イノベーション活性化法(いわゆるイノベ法)の適用を主張し、無期労働契約への転換を認めなかったことから、訴訟となった事件です。

判決は、イノベ法15条の2第1項1号の「科学技術に関する研究者」について、同条の立法趣旨、学校教育法及び大学設置基準との整合性、任期法との関係、イノベ法15条の2第1項2号との関係といった点から、有期労働契約を締結して業務に従事している大学等において、「研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」と解釈しました。
その上で、大学においてドイツ語の授業、試験、及び、これらの関連業務のみに従事している原告は、イノベ法15条の2第1項1号の「研究者」に該当しないとして、原告の有期労働契約について、無期労働契約への転換を認めました。

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なお、非常勤職員、パートタイム職員についても等しく適用されます。組合までどうぞご相談下さい。