【2023/04/21】団体交渉要求書を提出しました。

団体交渉要求書を提出しました。以下、再録します。やや長文となります。

国立大学法人新潟大学
学長 牛木 辰男 殿

新潟大学職員組合
中央執行委員長 岩﨑俊介

団体交渉要求書

貴職におかれましては、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。

下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。要求後1ヶ月以内開催を期限とし、早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

1.新年俸制教員の評価について

令和 5 年 2 月 9 日の団体交渉における使用者側からの説明で、各学系長等によって A 以上と評価される人数については、対象者(旧来の年俸制および新年俸制全体)の 15%が上限であることは理解した。また、学系長等によって当初 B 評価とされた教員の中で優秀な教員を、年俸制教員業績評価委員会の判断で、各学系等毎ではなく全体で、A 評価以上の者を対象者のおよそ 25%を上限とする制限の下で、A 評価に引き上げることについても理解した。しかしながら、この運用実態は、「国立大学法人新潟大学新年俸制教員の給与(初任給,年俸給の改定等)に関する細則」第 5条 5 項の記述「仮定単年昇給号給数の評価区分を SS,S 又は A に決定する新年俸制教員の数は,学長が定める割合を新年俸制教員の総数に乗じて算出される数の範囲内とする。」と齟齬があるなど、運用実態は必ずしも透明でないと思われる。

以下の追加資料を交渉前に提出することを要求し、交渉において明確な説明を求める。

a)新年俸制の評価決定プロセスの内、一次評価、最終評価、不服申立審査に関連するすべての学内規程・細則・運用内規。
b)人事院規則9-8別表第七昇格時号俸対応表に相当するすべての学内規程・細則・運用内規。
c)「学長が別に定める」としている年俸制教員業績評価委員会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
d)「学長が別に定める」としている教員評価不服審査会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
e)新年俸制の運用に関して「学長が定める割合」に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
f)特別報奨(ダブルスター、シングルスター)対象者の学系毎内訳(令和 2, 3, 4 年度)を示す資料。

本組合は、以下を要求する。

1)3 年に 1 回しか昇給しないシステムを是正すること。

2)新年俸制教員の評価区分を SS、S 又は A に決定する際に、各学系等毎に著しい評価格差が生じないよう、年俸制教員業績評価委員会は学術的多様性に配慮し、公正かつ公平な判断基準を設けること。
(注)令和 2 年度と令和 3 年度の実績を見ると、人文社会科学系のみ、年俸制教員業績評価委員会による、B 評価教員の A 評価への引き上げが全く行われていない。この原因として、異なる分野・学系間で無理に同一の評価基準を用いていることが考えられる。

3)人数算出において小数点以下を切り捨てるのではなく、切り上げに変更すること。

2.非常勤職員の処遇改善について

(1)契約期間が 5 年又は契約更新の限度とされる期間に達する者に対し、ひき続き契約することができるようにすること。その場合の契約は無期契約とし、引き続き契約する場合の労働条件は、原則として直前の契約における労働条件と同一のものとすること。

(注)他大学で例がある。例えば、「[国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 (okayamau.ac.jp)](https://www.okayama-u.ac.jp/shokisoku/reiki_honbun/u352RG00000032.
html)」第 8 条の各項を参照されたい。

(要求理由)依然として本法人には 5 年間の雇用上限があり、5 年を超える有期雇用契約者でなければ、無期雇用転換の申し出ができない状況にある。

(2)上記(1)に掲げる要求が満たされない場合には、少なくとも、本学において雇用された5 年間の経験・能力向上を評価するため、再度雇用された非常勤職員の給与は直前の契約における労働条件と同一のものとすること。

(要求理由)いわゆるクーリングオフ期間を経て、新潟大学に非常勤職員として再度雇用された場合に、経験・能力向上の評価がされることなく、一律に 1 期目の時間給から始まることは不合理である。

以上

【2023/04/21】日本学術会議問題に関する声明 

日本学術会議問題に関する声明

新潟大学職員組合中央執行委員会は、日本学術会議が2023年4月18日に出した勧告および声明を支持するとともに、政府に対して、日本学術会議との対話を十分に尽くし、憲法に保障された学問の自由を尊重するよう求めます。

2023年4月21日
新潟大学職員組合中央執行委員会

 

A組合員復職裁判闘争への引き続きご支援(カンパ募金)のお願い

新潟大学職員組合の組合員・A先生が2022年3月31日付で不当雇い止めとなってから1年になります。A先生は国立大学法人新潟大学を相手取り、地位保全を求めて新潟地裁における訴訟を戦っておられます。

以下の口座にて、引き続きカンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。

金融機関 : 新潟県労働金庫

口座種別 : 普通預金
店番号  : 本店(支店コード 342)

口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会

なにとぞご協力をお願いいたします。

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩﨑俊介

超過勤務で休日に入試業務に携わった場合の賃金について

本学の職員が、休日の振替ではなく超過勤務をして休日に入試業務に携わった場合、賃金はどのように算出されるのでしょうか。給与規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000081.htm
の該当部分を解説したいと思います。

●入試業務に携わるときの「勤務1時間当たりの給与額」がどのように算出されるのか見てみましょう。給与規程第8条とその第2項では
(勤務1時間当たりの給与額)

(1箇月当たりの本給といくつかの手当ての合計)/(1箇月当たりの平均所定勤務時間数)

(一日当たりの入試業務手当)/(一日の標準勤務時間7.75時間)
とされています。

●業務日が休日だった場合に、上で算出した「勤務1時間当たりの給与額」がどのように使われるのかを見てみましょう。給与規程第30条第2項によると休日に勤務した場合には、
(一時間当たりの超過勤務手当)=(勤務1時間当たりの給与額)×135/100
が支給されることとなっています。つまり、休日に出勤することも、入試業務に携わることも、賃金に反映されているということになります。ちゃんと支給されているか、給与明細等でチェックすることも意義深いと思います。

●休日に入試業務を担当する職員に配られる書類では、賃金算出の仕組みの全貌を説明せずに、第40条の2項
(新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第30条(超過勤務手当)に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。)
のみを解説しているものがあります。これだけでは算出方法を正しく理解できません。不可解です。