【2022/11/11】第90回定期大会が開催されます。

 

■来賓挨拶

全国大学高専教職員組合 中央執行委員長 鳥畑与一さん

新潟国際情報大学教職員労働組合 前執行委員長 藤田晴啓さん(佐々木委員長代理)

新潟労働金庫本店営業部 原里佳子さん・小山敏広さん

■報告

2021年度活動報告 (逸見前委員長)

2021年度会計決算報告 (中野前書記長)

2021年度会計監査報告 (渡邉監査役)

■承認

第1号議案 2022年度活動方針(案)

第2号議案 2022年度一般会計予算(案)

第3号議案 2022年度組合基金会計予算(案)

【2022/11/04】労務福利課と面談(非常勤職員へのハラスメント問題)

職員(組合員)への職場でのハラスメントに関して、労務福利課・人事企画課とおよそ90分にわたって話し合いをしました。委員長、書記長、および当該組合員(非常勤職員のかた)が組合からは参加しています。

総務部長から当該組合員所属部長に、組合員ご自身が作成した一連のハラスメントの経緯、職場内の対応状況、またハラスメントをもとに生じたご病気などの状況を伝え、まずは緊急に解決を部署内で行うように求めました。

組合は状況の帰趨を見守り、改善がなされない場合は、然るべき手続きを取っていく方向で調整しています。

「大学の自治、学問の自由を考える」警察官立寄所問題(2010年8月)を振り返る(新潟大学職員組合アーカイブ)

新潟大学職員組合の過去の重要な活動記録を公開いたします。

2010年に当時の学長が突如、正門前に警察官立寄所を作る計画を発表しました。組合は反対運動をし、学長はこの計画を撤回します。大学の自治、学問の自由を考える重要な機会となりました。当時の議論の経過についてまとめた冊子をPDFファイルにいたしました。

冊子で紹介されている法学部や実務法学研究科の反対意見は迫力があります。
「(前略) それ故に、先人たちは必要とされる場合にしか警察官が大学構内に入ることを許さなかったのである。我々もその緊張感を失ってはならない。」

アーカイブ 大学の自治、学問の自由を考える

警察官立寄所問題(2010年8月)

有期職員の無期転換ルールについて(ご案内)

新潟大学でも導入されている「有期契約労働者」の「無期転換」ですが、学内からは大学HPから確認できます。

https://http://www.niigata-u.ac.jp/staff/personnel/contract/

厚労省の以下のサイトかも制度の内容が詳しく確認できます。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 無期転換を円滑にサポートします

https://muki.mhlw.go.jp/business/

非常勤職員・講師でこの厚労省の制度を用いて「無期転換権」を獲得している方は多くいらっしゃいます。5年働いてきた方は(大学教員のうち一部は10年になります。※参考を参照)、基本的に無期転換権を獲得できます。申込はいつでも可能で、大学側は法律上申込を受理した時点で「無期転換権」をその職員に付与する義務があります。

大学HPには、以下のようにそのメリットが書いてあります。

期間の定めのない労働契約(無期雇用)になるとどうなる?
・毎年度の契約手続きが無くなる(定年年齢まで雇用が続きます)[組合補足->非常勤職員は60歳定年年齢まで、非常勤講師は65歳まで]

・申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く
(ただし,プロジェクトが終了した場合や組織変更,業務上の都合により,配置換や業務内容の変更,勤務様態が変わることがあることがあります)

[組合補足→「申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く」とは、定年までずっと業務内容が据え置かれるということを意味しておりません。立法の趣旨としては、無期転換する際に労働条件を合理的理由なく一方的に引き下げ=改悪するような悪質な使用者に対して歯止めをかけるためのものです。上記の理由を挙げて労働条件の改悪がされそうと感じたら、すぐに組合にご相談下さい!

・常勤職員の本給月額の改定(ベースアップ・ベースダウン)により,日給額(または時間給額)の改定がある。

任期付き教員については、いくつか制限があります。しかし「自分は教員(あるいは非常勤講師)だから10年待たねばならない」と考える必要はありません。以下をご覧ください。

※参考

・無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

In English :

英語については”Conversion of Fixed-Term Employment Contracts to Employment Contracts without a Definite Period”
という訳語が採用されています。下記のサイトに英語での内容の説明があります。

LABOR AND EMPLOYMENT LAW BULLETIN
Partial Amendment of the Employment Contract
Act of Japan effective August 10, 2012
https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins7_pdf/LELB30.pdf

外国人非常勤職員で就労ビザをお持ちの方は、無期転換権を獲得すると、労働条件通知書下方に「無期転換権ルールを適用ずみ」との趣旨の語句が追加記載されます。これにより、就労ビザ有効期限も入国管理局より延長認定される可能性があります。