【2022/03/03】3/8 新潟大学職員組合緊急学習会のご案内

新潟大学職員組合緊急学習について、ご案内します。

教員5年任期制を導入しているX学部で、再任審査の対象となった組合員が再任を拒否されました。再任審査は使用者(大学)との労働契約の更新に関わることから、その帰趨において生じたトラブルの解決は、労働組合の義務的団体交渉の対象となります。

当該組合員の相談を受けて組合が調査をしたところ、拒否が決定される過程で、さまざまな異例とも言うべき意思の介在があったことが認められました。それを受けて、幾度も団体交渉を要求したものの大学側がこれを拒否、労働委員会へのあっせんを申請してようやく交渉を受け入れる姿勢は示したものの、やはり幾度も開催を引き延ばし、また一方的な開催条件を強制して正常な交渉の実現を阻止しようとしてきたことは、速報版などを通じてお伝えしてきたとおりです。現在、県労働委員会には組合から引き続きあっせん申請をするとともに、組合の合意なく大学側の課してきた開催条件については、顧問弁護士を通じて不正労働行為救済申立をしているところです。

今回の学習会では、現在の問題を組合員の方々を中心に、学内外の関心のある方にお伝えして、本問題が現在大学で生じている労働争議としてどのような位置づけにあるのか、また昨今ますます懸念が強まりつつある「大学ガバナンスの私有化」問題といかに深く関連しているかなどを考える機会とします。それとともに、当事者である組合員がこの一連の経過の中でいかなる弱い立場に追いやられてきたのか、それがいかに不当なものであったかをお話しいただきます。

本組合分会の方々にはご参加いただきますとともに、当日は学内外の他の大学職組、労働組合にもお出で頂きます。また、当該組合員の元学生などにもご参加頂く予定です。関心のある非組合員、市民の方も、事前申込の上ご参加頂けます。

職員組合学習20220308
シンポジウム「X学部教員の雇い止め問題を考える」

・日時 2022年3月8日(火) 17:30~19:00

場:以下のZoom(オンラインのみ)

・プログラム

提題者1:逸見龍生(中央執行委員長)「経緯とその問題点・職員組合としての受け止め」

提題者2:A氏(X学部)「当事者として語る」

質疑応答

終了のあいさつ

ZoomミーテンィグIDは、職組書記局にお問い合わせください(非組合員でも参加登録できます)。

なお参加にあたっては、ご氏名・ご所属を表示していただきます(参加者情報を記録することはいっさいありません)。表示のないかたのご参加は、ご遠慮いただきます。

組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施について(公示)

組合員  各位
新潟大学職員組合選挙管理委員会
(委員長、教育分会)前田洋介
(人法経分会)山内民博
(理分会)加藤 朗
(農分会)伊藤亮司
(工分会)柳沢 敦

公示

新潟大学職員組合第89回定期大会(2021年11月4日開催)第2号議案の議決を受け、組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施につて、次のとおり公示する。

1、規約一部改正につ

改正の概要:組合員となることのできな「監督的地位」の範囲を現行制度に合わせるため、第六条の3の「別表一」を更新する。

第二章 組織(組合員の範囲)
第六条 この組合は、国立大学法人新潟大学に在職する者で、この組合の目的に賛同し、この規約に従う者をもって組織する。
2 前項の規定にかわらず、国立大学法人新潟大学の学長、理事、監事のほか、労働組合法(昭和二十四年法律第一七四号)第二条但し書き第一号にう「監督的地位」にある者は、この組合組合員となることはできな
3 前項の「監督的地位」にある者の範囲につては、別に定める。

「別表一」(旧)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 副学長、事務局長、学系長、学部長、研究科長、附属図書館長、脳研究所長、学内共同利用教育研究施設の長(※)、附属学校長、病院長、看護部長
(三) 課長以上の職位にある者(※)、人事課の係長以上の職位の者、各学部等の事務長
(四) その他組合が除外を適当と認めた者
※細則で限定する

「別表一」(新)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 教育・研究評議会及び経営協議会メンバー
(三) 「新潟大学職員給与規程」第20条および「新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」第4条に掲げられる者
(四) その他組合が除外を適当と認めた者

※参考:「国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]

(!!メール本文におて表を表示出来ませんので、添付のファイルにてご確認くださ!!)

以下の要領で、上記組合規約改正の発議につて、投票によりこれを決する。

2、組合の規約の改正に関する投票実施要項

(1)     投票期間:2022年3月3日(木)午前9時から同年3月9日(水)午後3時まで
(2)投票方法:Googleフォームによる電子投票
① 投票サイトのurl: 書記局に問い合わせてください。組合員には全員にメールで配信しています。
② 規約改正を非とする者は、①のサイトにアクセスし、フォームの質問事項にある「反対」を有効にした上で回答を送信する。また、改正の非諾を保留する者は、「白票」を有効にした上で回答を送信する。規約改正を諾とする者は、送信の必要はな。なお、同一人による投票は一回のみ有効である。
③ ②の回答を送付しなかった組合員につては、組合規約改正を諾したものとみなす。

(参考)新潟大学職員組合規約
第八章 規約の改正等
組合の規約の改正に関する全員投票)
第五十条 この組合の規約の改正につては、大会の発議に基づき、全組合が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、組合員の過半数の承認によって、これを決する。

以上

【2022/02/08】組合員、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え:委員長・教授会にメールを送付

個別労務相談問題について、該当組合員(以下、Z氏)が、所属学部学務委員長に対する抗議を訴え、委員長・教授会にメールを送付なさいました。当該組合員の了承を得て、ここに一部を転載します。ご自身の授業改善を計画して8月に学部の求めに応じて提出した書類が、学部長・学務委員長のところで根拠なくそのまま「預かり」とされました。11月に雇い止めが決定した後も無視されました。それから3ヶ月後になって教授会において初めて審議されることになったのです。しかし原案は「対応見送り」です。同氏に対する長期間の授業停止の根拠となっていたものは、同計画書の未提出でした(この提出要求に対する不当性は組合も組合員も指摘しています[リンク先を参照])。

しかし提出がされてもなお、内容に対する学部執行部側からの返答はいっさいこの間当該組合員に対してなされておりません。働く仲間の人権の尊厳をあまりにも軽視した措置とはいえないでしょうか。組合の皆さまのご意見をお待ちしています。

以下、Z氏の抗議文抜粋です。同氏はこの問題以来、心身に大きなストレスを抱えて定期診療を受けています。

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(…)教授会、体調不良で欠席いたします。資料に目を通したところ、学務委員会の議事録で気になる記述があったので、次の2件について確認させてください。回答をいただきたく存じます。

(教授会審議事項の一部引用、趣旨はZ氏より提出された「授業改善計画書」の「対応」を、委員会は「見送る」旨が提示。)

これは、私が2021年8月17日にA学部長および学務委員長に提出した授業改善計画書のことと理解しました。同年9月xx日のB学部教授会において、資料となっていた「令和3年度第x回B学部学務委員会(臨時) 議事録(日付略す)」には「(4) その他 A学部長より、現在、Zから授業改善計画書が学部長と学務委員長宛に提出されていることが呈示され、引き続き、当該書類を預かる案が審議のうえ承認された。」とありました。

再度審議事項になったようですが、私が提出した授業改善計画書に対する学部からの回答はないのでしょうか?(以下 略)

(省略)

以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。10日までに回答が無い場合は、労働局に連絡いたします。

Z

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関連リンク:【2021.11.12】組合員に対する不当な雇止めを撤回することを求める意見書 – 新潟大学職員組合 (sakura.ne.jp)

 

職場でのいじめ、理不尽なハラスメント、雇用、働き方に関わる使用者側の権利濫用へのご相談は、いつでも大学職組にご相談ください。組合顧問弁護士とともに、お力になります。

本日団体交渉です

本日、旭町職員組合と合同しての団体交渉を行います。

新潟大学職員組合団体交渉要求項目

1.2021年8月の人事院勧告によれば、2021年度の国家公務員給与についてボーナスを4.45月分から4.3月分に0.15月分引下げる(期末手当の0.15月分引下げ)ことが勧告された。これが実施されると行政職(一)表適用職員の年間給与は平均62,000円減額となる。本引き下げの対応を法人はどのように検討しているか、至急明らかとすること。

2.そもそも国立大学等の職員の給与水準は、事務・技術職員と国家公務員行政職(一)職員と比較したラスパイレス指数が低い。教員については人材獲得で競合する私立大学と比較して給与水準が低い。同勧告にただ準拠しての引き下げは、法人職員の就業規定の二年連続の不利益変更となり、そこには合理性はみられない。これを決して行わないこと。

3.仮に引き下げを断行するようなことがある場合、組合は法人の財務上の合理性、相当性、必要性を厳しく問うこととなる。これらを資料により示し、誠実な労使交渉をもって組合が十分に納得できるよう団体交渉に臨むこと。また、充分な代償措置、緩衝措置を提示すること。

4.他方、同勧告には、不妊治療休暇(10日)、男性の非常勤職員にも配偶者出産休暇(2日)、育児参加のための休暇(5日)を設けることなど、特別休暇の新設が勧告されている。本法人教職員の労働環境の改善に繋がるかかる制度変更は、早急にこれを措置すること。

5.新型コロナ感染症から国民のいのちと健康を守る最前線で勤務が続いている大学附属病院の医療従事者をはじめ、国立大学等の現場では、コロナ禍を契機にオンラインと対面の両対応が求められ、そのために生じる業務上の手間や学生へのケアの必要性は著しく増加した。ポスト・コロナにおいても教職員の負担が減じる要素は見当たらないのが現状である。法人はこうした状況を鑑み、教職員への特別手当等の措置を緊急に設けること。

2021年度第1回学長交渉のご案内

新大職組中執2021-10号-2
2022年1月13日

組合員  各位

新大職組中央執行委員長 逸見龍生

2021年度学長交渉案内

日々組合活動に協力いただきありがとうざいます。2021年度学長交渉が下記日程で行われます。交渉事項に関しては、別紙を覧ください。こたびは旭町職員組合と合同し団体交渉となります。法人側に人事勧告を理由としてわれわれ労働者賃金引き下げ圧力をさせぬように強く求めるもです。コロナ禍で大学現場は強い混乱と過度時間外労働が常態化しました。オンライン授業負担やテレワーク、何度も襲う感染症急拡大なかで勤務へ不安もますます高まりつつあります。私たち労働者奮闘を大学はどように捉えるか。組合として法人に誠意ある対応を求めていきます。

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)へ感染予防として、今は対面形式とオンライン会議方式(ZOOM)によるハイブリッド形式で開催となります。

入試業務などお忙しいところ恐縮ではざいますが、皆様から加を要請致します。

Ⅰ.学長交渉
日時  2022年1月26日(水)17時30分~
会場  未定(確定しだいお知らせします)
オンライン会議(ZOOM)

※ 分会執行委員ないし組合からのメールにてご確認下さい。

Ⅱ.事前打ち合わせ
日時  1月26日(水)16時30分~
場所  職員組合事務室または上記ZOOM

なお、参加者希望者(組合員)は、参加方法を明記うえで、所属分会執行委員ないし書記局まで一報ください

以 上

 

【2022/01/12】職員組合が要求していた就業規則改正が実現!

新潟大学職員組合が要求していた以下の就業規則改正が、実現されました。

1 不妊治療のための休暇の新設
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新たに設けます。

2 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化

国家公務員に準拠し,有給化します。

(備考)不妊診療に係わる通院等のための特別休暇

国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第6号,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則第50条第1項第7号及び国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程第41条第1項第7号に規定する特別休暇(不妊治療に係る通院等のための休暇)の取扱いについては,次に定めるところによる。

1「不妊治療」とは,不妊の原因等を調べるための検査,不妊の原因となる疾病の治療,タイミング法,人工授精,体外受精,顕微授精等をいう。

2「通院等」とは,医療機関への通院,医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

3当該休暇の承認に係る証明書類には,例えば,診察券,領収書,治療の内容が分かる書類等が含まれる。

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付開始(1/12締切)

表題: (1/12(水)締切)「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付について

内容:この度,「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設され,昨年度に引き続き,新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対して,緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。

つきましては,本学においても当該給付金の申請受付を行います。
給付金の支給対象者等は,以下のとおりですので,給付を希望する方は
●『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(以下「手引き」という)
●支給対象者の要件,申請方法,留意事項の詳細について(以下「要件等の詳細について」という)
を熟読の上,必要な手続きを行ってください。

【注意】資料「要件等の詳細について」は,本学HP上から参照できません。申請において大切なことが書かれておりますので,HPを見て申請を準備中の方も,必ずご一読願います。

○支給対象者:学部学生,大学院生,養護教諭特別別科学生
※非正規生は対象外です。

○支給対象者の要件(基準):最終的には申請内容を踏まえて本学で判断しますが,家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が減少していることなどの要件を満たすことが必要です。詳細は,添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○支給金額:10万円

○必要書類(LINEで申請する場合は,書類の郵送は不要)
1 【様式1】申請書
2 【様式2】誓約書
3 支給要件を満たすこと証明する書類

○申請期限:令和4年1月12日(水)【必着】

○申請書類の提出方法:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○申請に当たっての留意事項:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○その他:今回の給付金では,申請を要せず受給可能な方がおります(個別通知済み)。申請不要の連絡を受けた方は,混乱を防ぐため「申請しない」ようお願いします。

○問い合わせ先
新潟大学
新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
時間:9:00~17:00(土曜・日曜・祝日,12/29~1/3の期間は除く)
電話:025-262-6084
E-mail:peersupport@ge.niigata-u.ac.jp
掲示者所属名称:
掲示者:新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
URL:https://www.niigata-u.ac.jp/information/2021/98713/