2021年度第1回学長交渉のご案内

新大職組中執2021-10号-2
2022年1月13日

組合員  各位

新大職組中央執行委員長 逸見龍生

2021年度学長交渉案内

日々組合活動に協力いただきありがとうざいます。2021年度学長交渉が下記日程で行われます。交渉事項に関しては、別紙を覧ください。こたびは旭町職員組合と合同し団体交渉となります。法人側に人事勧告を理由としてわれわれ労働者賃金引き下げ圧力をさせぬように強く求めるもです。コロナ禍で大学現場は強い混乱と過度時間外労働が常態化しました。オンライン授業負担やテレワーク、何度も襲う感染症急拡大なかで勤務へ不安もますます高まりつつあります。私たち労働者奮闘を大学はどように捉えるか。組合として法人に誠意ある対応を求めていきます。

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)へ感染予防として、今は対面形式とオンライン会議方式(ZOOM)によるハイブリッド形式で開催となります。

入試業務などお忙しいところ恐縮ではざいますが、皆様から加を要請致します。

Ⅰ.学長交渉
日時  2022年1月26日(水)17時30分~
会場  未定(確定しだいお知らせします)
オンライン会議(ZOOM)

※ 分会執行委員ないし組合からのメールにてご確認下さい。

Ⅱ.事前打ち合わせ
日時  1月26日(水)16時30分~
場所  職員組合事務室または上記ZOOM

なお、参加者希望者(組合員)は、参加方法を明記うえで、所属分会執行委員ないし書記局まで一報ください

以 上

 

【2022/01/12】職員組合が要求していた就業規則改正が実現!

新潟大学職員組合が要求していた以下の就業規則改正が、実現されました。

1 不妊治療のための休暇の新設
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新たに設けます。

2 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化

国家公務員に準拠し,有給化します。

(備考)不妊診療に係わる通院等のための特別休暇

国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第6号,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則第50条第1項第7号及び国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程第41条第1項第7号に規定する特別休暇(不妊治療に係る通院等のための休暇)の取扱いについては,次に定めるところによる。

1「不妊治療」とは,不妊の原因等を調べるための検査,不妊の原因となる疾病の治療,タイミング法,人工授精,体外受精,顕微授精等をいう。

2「通院等」とは,医療機関への通院,医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

3当該休暇の承認に係る証明書類には,例えば,診察券,領収書,治療の内容が分かる書類等が含まれる。

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付開始(1/12締切)

表題: (1/12(水)締切)「学生等の学びを継続するための緊急給付金」の申請受付について

内容:この度,「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設され,昨年度に引き続き,新型コロナウイルス感染症の影響により経済的な困難を抱える学生等に対して,緊急的に学資を支援するための給付金が支給されることとなりました。

つきましては,本学においても当該給付金の申請受付を行います。
給付金の支給対象者等は,以下のとおりですので,給付を希望する方は
●『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(以下「手引き」という)
●支給対象者の要件,申請方法,留意事項の詳細について(以下「要件等の詳細について」という)
を熟読の上,必要な手続きを行ってください。

【注意】資料「要件等の詳細について」は,本学HP上から参照できません。申請において大切なことが書かれておりますので,HPを見て申請を準備中の方も,必ずご一読願います。

○支給対象者:学部学生,大学院生,養護教諭特別別科学生
※非正規生は対象外です。

○支給対象者の要件(基準):最終的には申請内容を踏まえて本学で判断しますが,家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が減少していることなどの要件を満たすことが必要です。詳細は,添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○支給金額:10万円

○必要書類(LINEで申請する場合は,書類の郵送は不要)
1 【様式1】申請書
2 【様式2】誓約書
3 支給要件を満たすこと証明する書類

○申請期限:令和4年1月12日(水)【必着】

○申請書類の提出方法:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○申請に当たっての留意事項:詳細は添付の「要件等の詳細について」を参照してください。

○その他:今回の給付金では,申請を要せず受給可能な方がおります(個別通知済み)。申請不要の連絡を受けた方は,混乱を防ぐため「申請しない」ようお願いします。

○問い合わせ先
新潟大学
新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
時間:9:00~17:00(土曜・日曜・祝日,12/29~1/3の期間は除く)
電話:025-262-6084
E-mail:peersupport@ge.niigata-u.ac.jp
掲示者所属名称:
掲示者:新型コロナ対策緊急学生サポート窓口(学務部学生支援課内)
URL:https://www.niigata-u.ac.jp/information/2021/98713/

(労働争議)新潟県労働委員会にあっせん申請を行いました。

11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。

組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。

(参考)

第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

【訃報】世取山洋介元委員長がお亡くなりになりました

本職組の元中央執行委員長、世取山洋介先生が11月17日に病気療養中のところ、お亡くなりになりました。まだ59歳のお若さでした。23日に東京都練馬区で告別式が行われました。喪主は妻の世取山(山本)由美さまです。

先生の委員長時代、続く退職金・給与減額訴訟原告団団長時代に、本組合は実に多くを先生の教えとして学びました。

いまはただただ心より元委員長のご冥福をお祈り申し上げます。