超過勤務で休日に入試業務に携わった場合の賃金について

本学の職員が、休日の振替ではなく超過勤務をして休日に入試業務に携わった場合、賃金はどのように算出されるのでしょうか。給与規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000081.htm
の該当部分を解説したいと思います。

●入試業務に携わるときの「勤務1時間当たりの給与額」がどのように算出されるのか見てみましょう。給与規程第8条とその第2項では
(勤務1時間当たりの給与額)

(1箇月当たりの本給といくつかの手当ての合計)/(1箇月当たりの平均所定勤務時間数)

(一日当たりの入試業務手当)/(一日の標準勤務時間7.75時間)
とされています。

●業務日が休日だった場合に、上で算出した「勤務1時間当たりの給与額」がどのように使われるのかを見てみましょう。給与規程第30条第2項によると休日に勤務した場合には、
(一時間当たりの超過勤務手当)=(勤務1時間当たりの給与額)×135/100
が支給されることとなっています。つまり、休日に出勤することも、入試業務に携わることも、賃金に反映されているということになります。ちゃんと支給されているか、給与明細等でチェックすることも意義深いと思います。

●休日に入試業務を担当する職員に配られる書類では、賃金算出の仕組みの全貌を説明せずに、第40条の2項
(新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第30条(超過勤務手当)に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。)
のみを解説しているものがあります。これだけでは算出方法を正しく理解できません。不可解です。

【2月24日】学習会シリーズ 「平和の準備を」第2回のお知らせ

学習会のお知らせをいただきました。ふるってご参加ください。

学習会シリーズ 「平和の準備を」第2回

2023年2月24日(金)17時30分より90分程度
オンライン開催

学習会講演: 成嶋隆さん(新潟大学名誉教授)
タイトル:「憲法9条の〈原点〉と〈現点〉 ― 規範力の回復に向けて」

ご参加の方法とお問合せのメールアドレスについては下記のファイルをご覧ください。

第二回学習会2023poster

大学・研究開発法人での雇止問題院内学習会のお知らせ

全労連から学習会の案内をいただきましたのでお知らせします。

「大学・研究開発法人での雇止問題院内学習会」
<日 時> 2月13日(月) 13:30~15:30
<主 催> 研究職の雇用安定を求める研究者有志、理研ネット、全労連
<場 所> 衆議院第2議員会館第7会議室+Zoom
<主な内容>
13:30 主催者あいさつ/趣旨説明
 一般社団法人科学・政策と社会研究室 榎木 英介 代表理事
13:45 大学・研究機関からの事例報告
 (予定)理化学研究所/東北大学/専修大学/大阪大学/東海大学/愛知淑徳大学など
 提言・要望書WG有志からの報告(2021年度男女共同参画学協会大規模アンケート調査結果)
*質疑・国会議員からのご挨拶は14:00頃、14:30頃、15:15頃からの計3回を予定しております。
15:30 閉会

<参加方法>
◎参加をご希望の方は、下記フォームからご登録ください。
https://forms.gle/9FWnVXanMZ4w4CWF6
登録後、ZoomのURL等の詳細が送付されます。
※会場規模の関係上、議員、マスコミ、発言者以外の方はなるべくZoomでのご参加をお願いしております。

みなさまのご参加をお待ちしております。

◇◆ 問い合わせ先 ◆◇
全労連(担当:溝口、霜田)
〒113-8462 東京都文京区湯島2-4-4全労連会館4階
電話 03-5842-5611

2022年度(2023年1月)の旗開きは行いません

「新潟大学における新型ウイルス感染拡大防止のための行動指針」に従い、飲食を伴う会合の実施は行えない状況です。
代替策として、オンライン懇談会実施も検討しましたが、書記局・中央執行委員会の手が回らない状況であるため、今年度の旗開きは実施しないことにしました。
楽しみにしておられた組合員の皆様には申し訳ありませんが、何卒ご了承下さるようお願いいたします。

有期職員の無期転換ルールについて(ご案内)

新潟大学でも導入されている「有期契約労働者」の「無期転換」ですが、学内からは大学HPから確認できます。

https://http://www.niigata-u.ac.jp/staff/personnel/contract/

厚労省の以下のサイトかも制度の内容が詳しく確認できます。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 無期転換を円滑にサポートします

https://muki.mhlw.go.jp/business/

非常勤職員・講師でこの厚労省の制度を用いて「無期転換権」を獲得している方は多くいらっしゃいます。5年働いてきた方は(大学教員のうち一部は10年になります。※参考を参照)、基本的に無期転換権を獲得できます。申込はいつでも可能で、大学側は法律上申込を受理した時点で「無期転換権」をその職員に付与する義務があります。

大学HPには、以下のようにそのメリットが書いてあります。

期間の定めのない労働契約(無期雇用)になるとどうなる?
・毎年度の契約手続きが無くなる(定年年齢まで雇用が続きます)[組合補足->非常勤職員は60歳定年年齢まで、非常勤講師は65歳まで]

・申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く
(ただし,プロジェクトが終了した場合や組織変更,業務上の都合により,配置換や業務内容の変更,勤務様態が変わることがあることがあります)

[組合補足→「申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く」とは、定年までずっと業務内容が据え置かれるということを意味しておりません。立法の趣旨としては、無期転換する際に労働条件を合理的理由なく一方的に引き下げ=改悪するような悪質な使用者に対して歯止めをかけるためのものです。上記の理由を挙げて労働条件の改悪がされそうと感じたら、すぐに組合にご相談下さい!

・常勤職員の本給月額の改定(ベースアップ・ベースダウン)により,日給額(または時間給額)の改定がある。

任期付き教員については、いくつか制限があります。しかし「自分は教員(あるいは非常勤講師)だから10年待たねばならない」と考える必要はありません。以下をご覧ください。

※参考

・無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

In English :

英語については”Conversion of Fixed-Term Employment Contracts to Employment Contracts without a Definite Period”
という訳語が採用されています。下記のサイトに英語での内容の説明があります。

LABOR AND EMPLOYMENT LAW BULLETIN
Partial Amendment of the Employment Contract
Act of Japan effective August 10, 2012
https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins7_pdf/LELB30.pdf

外国人非常勤職員で就労ビザをお持ちの方は、無期転換権を獲得すると、労働条件通知書下方に「無期転換権ルールを適用ずみ」との趣旨の語句が追加記載されます。これにより、就労ビザ有効期限も入国管理局より延長認定される可能性があります。

【10/17団体交渉の続報】男女間格差について

男女間賃金格差にかかわる基礎的データを組合側は大学当局に要求しておりました。この点について10月17日の団体交渉の内容を報告いたします。

使用者側(役員側)の提示した資料は賃金格差の核心に迫るものではなく、不十分なものではありましたが、それでも男女格差の厳しい実態がうかがい知れるものでした。

●事務職員の本給表上の最上位級である8級と7級は男性のみが占めていること、

●6級、5級に在職する56名の職員のうち4名のみが女性であること

が判明しました。ほかの職種についても同様の現象が起きているのか、注目していきます。職場における男女格差について、次の三つの懸念を挙げることができます。

①女性が上位職に登用されていないのではないか、

②男性は上位職につかなくても待遇がいいのに、女性は上位職につかなくてはいい待遇が得られない、という差別があるのではないか、

➂そもそも待遇の悪い職種に女性が集中しているのではないか。

新潟大学における男女共同参画への取り組みの柱として挙げられているのが「積極的な女性登用」ですが、この点について取り組みが進んでいないことが判明しました。

積極的な女性登用がされているかどうかは男女間格差の問題の一部にすぎません。項目②➂について分析を進めるためにも、組合側は引き続き賃金分布といった基礎的データの共有を使用者側(役員側)に求めていくことにしております。

【10/17・速報!】大学側は来年度から非常勤職員の時給を上げることを確約しました

17:30から20:00近くまで及ぶ学長交渉が終わりました。

詳細は後にお報せしますが、朗報です。組合は

1)以下の非常勤職員時間給額が、10月1日現在の新潟県最低賃金(890円)に比して10円しかかわらないことを指摘し、この規定はいつ設けられているのか、昇給を要求しました。

2)また、5年間で契約を終了した非常勤職員が、半年間の待機期間を経て、再び新潟大学に再勤務するケースが多い実態を指摘、その際に時間給額はまた1期目に戻るのか、それはあまりにも職員らの経験を無視した設計となっていないかと問いました。

 

これに対し牛木学長は、同非常勤職員就業規定が2016年以来、改定されてこなかったことを認めた上で、「来年度から時間給を昇給する」旨を確約しました。非常勤職員にとっては大きな朗報です。

なお、2)については組合の指摘を認めた上で、今後の改善に関する明言は避けた形となりました。引き続き組合は、これまでの慣行を改めるように求めていきます。

なお、残念ながら今回は非常勤講師についての時間給額については触れておりません。