A先生の復職裁判闘争第5回口頭弁論が2023年5月9日(火)午前10時から新潟地方裁判所にて開かれます。多数の皆様の傍聴をお願い申し上げます。
【2023/04/21】団体交渉要求書を提出しました。
団体交渉要求書を提出しました。以下、再録します。やや長文となります。
国立大学法人新潟大学
学長 牛木 辰男 殿
新潟大学職員組合
中央執行委員長 岩﨑俊介
団体交渉要求書
貴職におかれましては、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。
下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。要求後1ヶ月以内開催を期限とし、早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。
記
1.新年俸制教員の評価について
令和 5 年 2 月 9 日の団体交渉における使用者側からの説明で、各学系長等によって A 以上と評価される人数については、対象者(旧来の年俸制および新年俸制全体)の 15%が上限であることは理解した。また、学系長等によって当初 B 評価とされた教員の中で優秀な教員を、年俸制教員業績評価委員会の判断で、各学系等毎ではなく全体で、A 評価以上の者を対象者のおよそ 25%を上限とする制限の下で、A 評価に引き上げることについても理解した。しかしながら、この運用実態は、「国立大学法人新潟大学新年俸制教員の給与(初任給,年俸給の改定等)に関する細則」第 5条 5 項の記述「仮定単年昇給号給数の評価区分を SS,S 又は A に決定する新年俸制教員の数は,学長が定める割合を新年俸制教員の総数に乗じて算出される数の範囲内とする。」と齟齬があるなど、運用実態は必ずしも透明でないと思われる。
以下の追加資料を交渉前に提出することを要求し、交渉において明確な説明を求める。
a)新年俸制の評価決定プロセスの内、一次評価、最終評価、不服申立審査に関連するすべての学内規程・細則・運用内規。
b)人事院規則9-8別表第七昇格時号俸対応表に相当するすべての学内規程・細則・運用内規。
c)「学長が別に定める」としている年俸制教員業績評価委員会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
d)「学長が別に定める」としている教員評価不服審査会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
e)新年俸制の運用に関して「学長が定める割合」に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
f)特別報奨(ダブルスター、シングルスター)対象者の学系毎内訳(令和 2, 3, 4 年度)を示す資料。
本組合は、以下を要求する。
1)3 年に 1 回しか昇給しないシステムを是正すること。
2)新年俸制教員の評価区分を SS、S 又は A に決定する際に、各学系等毎に著しい評価格差が生じないよう、年俸制教員業績評価委員会は学術的多様性に配慮し、公正かつ公平な判断基準を設けること。
(注)令和 2 年度と令和 3 年度の実績を見ると、人文社会科学系のみ、年俸制教員業績評価委員会による、B 評価教員の A 評価への引き上げが全く行われていない。この原因として、異なる分野・学系間で無理に同一の評価基準を用いていることが考えられる。
3)人数算出において小数点以下を切り捨てるのではなく、切り上げに変更すること。
2.非常勤職員の処遇改善について
(1)契約期間が 5 年又は契約更新の限度とされる期間に達する者に対し、ひき続き契約することができるようにすること。その場合の契約は無期契約とし、引き続き契約する場合の労働条件は、原則として直前の契約における労働条件と同一のものとすること。
(注)他大学で例がある。例えば、「[国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 (okayamau.ac.jp)](https://www.okayama-u.ac.jp/shokisoku/reiki_honbun/u352RG00000032.
html)」第 8 条の各項を参照されたい。
(要求理由)依然として本法人には 5 年間の雇用上限があり、5 年を超える有期雇用契約者でなければ、無期雇用転換の申し出ができない状況にある。
(2)上記(1)に掲げる要求が満たされない場合には、少なくとも、本学において雇用された5 年間の経験・能力向上を評価するため、再度雇用された非常勤職員の給与は直前の契約における労働条件と同一のものとすること。
(要求理由)いわゆるクーリングオフ期間を経て、新潟大学に非常勤職員として再度雇用された場合に、経験・能力向上の評価がされることなく、一律に 1 期目の時間給から始まることは不合理である。
以上
A組合員復職裁判闘争への引き続きご支援(カンパ募金)のお願い
新潟大学職員組合の組合員・A先生が2022年3月31日付で不当雇い止めとなってから1年になります。A先生は国立大学法人新潟大学を相手取り、地位保全を求めて新潟地裁における訴訟を戦っておられます。
以下の口座にて、引き続きカンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。
金融機関 : 新潟県労働金庫
口座種別 : 普通預金
店番号 : 本店(支店コード 342)
口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会
なにとぞご協力をお願いいたします。
新潟大学職員組合中央執行委員長 岩﨑俊介
超過勤務で休日に入試業務に携わった場合の賃金について
本学の職員が、休日の振替ではなく超過勤務をして休日に入試業務に携わった場合、賃金はどのように算出されるのでしょうか。給与規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000081.htm
の該当部分を解説したいと思います。
●入試業務に携わるときの「勤務1時間当たりの給与額」がどのように算出されるのか見てみましょう。給与規程第8条とその第2項では
(勤務1時間当たりの給与額)
=
(1箇月当たりの本給といくつかの手当ての合計)/(1箇月当たりの平均所定勤務時間数)
+
(一日当たりの入試業務手当)/(一日の標準勤務時間7.75時間)
とされています。
●業務日が休日だった場合に、上で算出した「勤務1時間当たりの給与額」がどのように使われるのかを見てみましょう。給与規程第30条第2項によると休日に勤務した場合には、
(一時間当たりの超過勤務手当)=(勤務1時間当たりの給与額)×135/100
が支給されることとなっています。つまり、休日に出勤することも、入試業務に携わることも、賃金に反映されているということになります。ちゃんと支給されているか、給与明細等でチェックすることも意義深いと思います。
●休日に入試業務を担当する職員に配られる書類では、賃金算出の仕組みの全貌を説明せずに、第40条の2項
(新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第30条(超過勤務手当)に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。)
のみを解説しているものがあります。これだけでは算出方法を正しく理解できません。不可解です。
【2月24日】学習会シリーズ 「平和の準備を」第2回のお知らせ
学習会のお知らせをいただきました。ふるってご参加ください。
学習会シリーズ 「平和の準備を」第2回
2023年2月24日(金)17時30分より90分程度
オンライン開催
学習会講演: 成嶋隆さん(新潟大学名誉教授)
タイトル:「憲法9条の〈原点〉と〈現点〉 ― 規範力の回復に向けて」
ご参加の方法とお問合せのメールアドレスについては下記のファイルをご覧ください。
大学・研究開発法人での雇止問題院内学習会のお知らせ
全労連から学習会の案内をいただきましたのでお知らせします。
「大学・研究開発法人での雇止問題院内学習会」
<日 時> 2月13日(月) 13:30~15:30
<主 催> 研究職の雇用安定を求める研究者有志、理研ネット、全労連
<場 所> 衆議院第2議員会館第7会議室+Zoom
<主な内容>
13:30 主催者あいさつ/趣旨説明
一般社団法人科学・政策と社会研究室 榎木 英介 代表理事
13:45 大学・研究機関からの事例報告
(予定)理化学研究所/東北大学/専修大学/大阪大学/東海大学/愛知淑徳大学など
提言・要望書WG有志からの報告(2021年度男女共同参画学協会大規模アンケート調査結果)
*質疑・国会議員からのご挨拶は14:00頃、14:30頃、15:15頃からの計3回を予定しております。
15:30 閉会
<参加方法>
◎参加をご希望の方は、下記フォームからご登録ください。
https://forms.gle/9FWnVXanMZ4w4CWF6
登録後、ZoomのURL等の詳細が送付されます。
※会場規模の関係上、議員、マスコミ、発言者以外の方はなるべくZoomでのご参加をお願いしております。
みなさまのご参加をお待ちしております。
◇◆ 問い合わせ先 ◆◇
全労連(担当:溝口、霜田)
〒113-8462 東京都文京区湯島2-4-4全労連会館4階
電話 03-5842-5611
軍拡、改憲よりくらし、平和 全国集会 in 新潟のお知らせ
県労連より下記集会についての情報をいただきましたのでお知らせします。
2月25日(土)13:30-16:00
新潟県民会館大ホール
詳しくは下記のチラシをご覧のうえ、奮ってご参加ください。
2022年度(2023年1月)の旗開きは行いません
「新潟大学における新型ウイルス感染拡大防止のための行動指針」に従い、飲食を伴う会合の実施は行えない状況です。
代替策として、オンライン懇談会実施も検討しましたが、書記局・中央執行委員会の手が回らない状況であるため、今年度の旗開きは実施しないことにしました。
楽しみにしておられた組合員の皆様には申し訳ありませんが、何卒ご了承下さるようお願いいたします。
【2022/12/14】キャンパスハラスメント学習会が開催されました
12月14日、全大教関東甲信越地区協議会主催のキャンパスハラスメント学習会が開催されました。
詳しくは組合員限定サイトをご覧ください。
有期職員の無期転換ルールについて(ご案内)
新潟大学でも導入されている「有期契約労働者」の「無期転換」ですが、学内からは大学HPから確認できます。
https://http://www.niigata-u.ac.jp/staff/personnel/contract/
厚労省の以下のサイトかも制度の内容が詳しく確認できます。
https://muki.mhlw.go.jp/business/
非常勤職員・講師でこの厚労省の制度を用いて「無期転換権」を獲得している方は多くいらっしゃいます。5年働いてきた方は(大学教員のうち一部は10年になります。※参考を参照)、基本的に無期転換権を獲得できます。申込はいつでも可能で、大学側は法律上申込を受理した時点で「無期転換権」をその職員に付与する義務があります。
大学HPには、以下のようにそのメリットが書いてあります。
期間の定めのない労働契約(無期雇用)になるとどうなる?
・毎年度の契約手続きが無くなる(定年年齢まで雇用が続きます)[組合補足->非常勤職員は60歳定年年齢まで、非常勤講師は65歳まで]
・申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く
(ただし,プロジェクトが終了した場合や組織変更,業務上の都合により,配置換や業務内容の変更,勤務様態が変わることがあることがあります)
[組合補足→「申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く」とは、定年までずっと業務内容が据え置かれるということを意味しておりません。立法の趣旨としては、無期転換する際に労働条件を合理的理由なく一方的に引き下げ=改悪するような悪質な使用者に対して歯止めをかけるためのものです。上記の理由を挙げて労働条件の改悪がされそうと感じたら、すぐに組合にご相談下さい!]
・常勤職員の本給月額の改定(ベースアップ・ベースダウン)により,日給額(または時間給額)の改定がある。
任期付き教員については、いくつか制限があります。しかし「自分は教員(あるいは非常勤講師)だから10年待たねばならない」と考える必要はありません。以下をご覧ください。
※参考
・無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)
・無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)
In English :
英語については”Conversion of Fixed-Term Employment Contracts to Employment Contracts without a Definite Period”
という訳語が採用されています。下記のサイトに英語での内容の説明があります。
LABOR AND EMPLOYMENT LAW BULLETIN
Partial Amendment of the Employment Contract
Act of Japan effective August 10, 2012
https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins7_pdf/LELB30.pdf
外国人非常勤職員で就労ビザをお持ちの方は、無期転換権を獲得すると、労働条件通知書下方に「無期転換権ルールを適用ずみ」との趣旨の語句が追加記載されます。これにより、就労ビザ有効期限も入国管理局より延長認定される可能性があります。