【2022/05/04】「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」最新情報

【2022/05/04】「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」最新情報

以下、同ネットワークからの最新情報をお送りします。

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4月28日に衆議院で可決してしまいましたが、参議院での審議が始まる連休明けまでに反対の声を高めれば、廃案に持ち込める可能性はまだあります!

そこで、この問題を初めて知る方にもわかりやすくするために、Change.org署名のタイトルと呼びかけ文を改訂しました。是非、改めて署名を広めて下さい!

https://www.change.org/kasegerudaigakuNO

さて、今日は憲法記念日です。昨日、発売された『ZAITEN』6月号(特集「大学と企業とカネ」)で、呼びかけ人の一人である指宿昭一弁護士はこの法案は憲法違反だとしてこう述べています。

「法案の中では大学の自治について全く顧みられていません。憲法23条で学問の自由は保障されているはずで、学問の自由の保障は大学の自治を含む概念だと最高裁の判例にも出ています。いつ日本は憲法を改正したのでしょうか。法案に大きな危険を感じます。」(「稼げる大学」法案は政財界による大学支配【特集】大学10兆円ファンドを主導する「学者政商」の正体」)

一方、今日(憲法記念日!)の日経新聞には、内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)議員の上山隆大氏のインタビューが掲載されました(「10兆円ファンド始動へ 大学を知識社会のエンジンに」)。CSTIは、この法案の「産みの親」でもあり、今後、国際卓越研究大学の選定方針や認定そのものにも大きな影響を及ぼす組織です。上山氏はその有識者議員で、唯一の常勤議員です。

その上山氏が、大学にとって大切なオートノミー(自律性)は保たれるのかとの記者の問いに対し、次のような驚くべき回答をしています。

「(略)運営費交付金は維持しながらも資金源を多様にし、何をするかを自ら決めるのが本来の自律性だ。運営費交付金の比重が下がった方が学問的な自由度も高まる

「(略)大学の自治や学問の自由を維持するためにも、外部の資金提供者と緊張感のある関係を持って経営していくべきだ

「資金源を多様に」という言葉は、企業からの寄付金などを集める一方で、発明・発見などの特許化を進めて企業による製品化に貢献することを指すと考えられます。こうした試みを推進しようとすること自体、まさに指宿弁護士が言うとおり「いつ日本は憲法を改正したのか」と問いたくなるような「学問の自由」「大学の自治」の破壊です。

さらに、国立大は法人化後に政策誘導が効き過ぎて他律的になっているようにも見えるとの問いの延長上で、国際卓越研究大学に認定されると最高意志決定機関として新たに「合議体」の設置が求められることについて、次のように述べています。

「合議体の設置は多様なステークホルダーの意見を経営に持ち込む方法だ。学長の選考にも意見を言うだろう。学長選挙のたびに部局が票の争いをする大学の政治化よりずっと健全だ。大学の自治の観点でいえば、合議体のメンバーに誰を選ぶかは学内の評議員も参加したチェックが入る」

「多様なステークホルダー」といいながら、そこに見えているのは「外部の資金提供者」をはじめとする経済界、そして政界の意向が大学の経営に直接貫徹される未来だけです。学生、教職員、地域社会の住民のことは無視されています。そもそも上山氏のような人物が内閣の威光を笠に着ながら大学の意思決定を変えさせることそれ自体が、「大学の政治化」を進めるものであるにもかかわらず、あたかも自分たちは「政治」に無縁であるかのような論はたちの悪い詭弁です。

上山氏はまた「ファンドで選ばれる大学は学部の規模を小さくして大学院の活動に特化し、学部教育をトップ研究大学以外の大学に譲るべきだ」とも語っていますが、学部の教育と大学院での研究を簡単に切り離せるかのような論は、教育と研究が一体となった今日の大学の在り方を根底から否定するものです。

日本学術会議任命拒否問題が起きた際、憲法23条の学問の自由を損ねるものであるとして、撤回を求める大きな声が上がりましたが、上山氏はCSTIで行われた「日本学術会議の在り方に関する政策討議」の筆頭構成員として、「任命問題は議論の対象としない」ことによって日本学術会議への政治的介入を実質的に是認しています。

 憲法23条学問の自由を壊す、こんな危険な法案は絶対に廃案にしましょう!

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稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク

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2022年5月3日火曜日 10:52:30 UTC+9 鬼界彰夫@筑波大学名誉教授:

河さま

 

重要な情報ありがとうございます。

 

鬼界(筑波大学名誉教授)です。

 

上山氏の発言で、特に二番目の学問の自由と大学の自治に関する発言が欺瞞的であり、彼の立場をカモフラージュしているように思います。一見学問の自由の価値を認めているような発言ですが、その背後には学問の自由は私財を投じた学術活動にのみある、という憲法23条を否定するような新自由主義的学術観があります。

彼のこうした立場は、松本美奈氏とのインタビュー「異見交論」での「運営費交付金で賄われた上で、自治や自由を語るのは間違っている」という発言にも現れています。

更に学問の自由に関しては、同氏が筆頭となっている「日本学術会議の在り方に関する政策討議取りまとめ」(CSTI有識者議員懇談会、令和与年1月21日)日本学術会議の在り方に関する政策討議取りまとめ (cao.go.jp)において「政策討議は日本学術会議の在り方に関する討議を行うものであることから、日本学術会議の任命問題は討議の対象としない」(p.2)と述べることにより菅政権による学術会議への政治的介入を実質的に是認しています。

日経のインタビューにおいて一見学問の自由を尊重するかのようなそぶりを見せてはいるものの、実質的にそれに根本的に敵対するという同氏のスタンスは一貫しています。批判の高まりを感じ、「学問の自由、大学の自治」へのリップサービスをしているのかもしれません。要警戒です。

 

我々としては、国際卓越研究大学制度に参加することは、こうした考えを持つ人物の実質的統制下に入ることであるということを、制度への参加を考えているすべての大学のリーダー、構成員に広く知らせることが決定的に重要かと思います。

 

rom: universit…@googlegroups.com [mailto:universit…@googlegroups.com] On Behalf Of Kaoru KAWA
Sent: Tuesday, May 3, 2022 9:37 AM
To: universit…@googlegroups.com
Subject: [university_autonomyt:389] 日経の上山隆大氏インタビュー記事

 

河です。

 

10兆円ファンド始動へ 大学を知識社会のエンジンに(日本経済新聞、2022年5月3日)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60485040S2A500C2CK8000

 

CSTI常勤議員の上山氏へのインタビューです。

 

「運営費交付金の比重が下がった方が学問的な自由度も高まる」

「大学の自治や学問の自由を維持するためにも、外部の資金提供者と緊張感のある関係を持って経営していくべきだ」

「合議体の設置は多様なステークホルダーの意見を経営に持ち込む方法だ。学長の選考にも意見を言うだろう。学長選挙のたびに部局が票の争いをする大学の政治化よりずっと健全だ。大学の自治の観点でいえば、合議体のメンバーに誰を選ぶかは学内の評議員も参加したチェックが入る」

「ファンドで選ばれる大学は学部の規模を小さくして大学院の活動に特化し、学部教育をトップ研究大学以外の大学に譲るべきだ」

 

などなど…。

CSTIの議事録を私は読んでいませんが、このような話はすでにしていたのでしょうか…。

【緊急】「稼げる大学」法案の廃案を求める大学横断ネットワークの運動に新潟大学職員組合も連帯します

「〈稼げる大学〉法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」の運動に新潟大学職員組合も連帯します。

以下、同ネットワークのHPから。

「稼げる大学」法案(国際卓越研究大学法案)の廃案を求める大学横断ネットワークは、特定の組織を前提としたものではなく、「最近の大学、なんだかおかしくない?」と感じる人たちが相互に知り合う中で誕生したネットワークです。 これまでのところ大学教員(とりわけ国立大学の教員)が中心ですが、今後、さらに多くの教職員の方に加わっていただくとともに大学生や市民との公共的な議論の場として輪を広げていきたいと考えています。 Facebookのパブリックグループ(https://www.facebook.com/groups/trans.university.network)をつくっていますので、希望者はそちらに登録していただいて、情報交換ができればと思います。

https://transuniversitynetwork.blogspot.com/

【2022/04/15】第3回学長交渉要求書を提出しました

人勧準拠に関する旭町職員組合との合同交渉を含むものです。

ここからDLできます。

これまでの一連の交渉については、以下の速報版をご覧ください。

第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について(速報版第7号)

【2022/01/31】第1回団体交渉の速報版を発行しました

 

学長交渉申込書

牛木 辰男 学長殿

2022年4月15日

下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。要求後1ヶ月以内開催を期限とし、早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。

旭町職員組合との合同交渉

1. 人勧の対応について、2021年12月ボーナスの0.15ヵ月減額相当分を、2022年6月ボーナスで減額調整する措置は行わないことを求めます。

2. コロナ手当関係について、十分な支給を求めるとともに、前回・前々回の団体交渉で資料に関する誤った説明を行ったことに関しその経緯を説明するとともに、改善策をいかに講ずるかを明らかにすることを求めます。

新潟大学職員組合交渉

1.教員の任期制についての制度見直しを求めます。

2.対国家公務員ラスパイレス指数との比較データ、およびいわゆる「旧六大学」における比較データをもとに、過去7年間の新潟大学の賃金水準の推移を明示して現在の状況を明らかにするとともに、本学職員の給与のベースアップをするべくいかなる取組を第四期中期計画中にしていくのかを説明願います。

3.教職員の労働環境の実態の把握と、その是正のために、職員の増員、業務のカット、簡素化などの抜本的検討を求めます。

新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生

 

【2022/04/18】速報版第8号を発行しました。(第4回個別学長交渉)

新潟大学職員組合新聞速報版No8を発行しました。

ここからダウンロードができます。

主要見出し等

〇根拠資料なしで審議 事実を示さず 結果を鵜呑み
・どこが「信憑書類」?
・人権が守られていない 本学の根幹に関わる問題
・ハラスメントの防止に関する規程違反

〇ひとの話を真面目に聞きなさい!
・危うい!キャンパス・ハラスメント認定
・「実質秘の漏洩が規定違反にならい」澤村理事の奇妙な論理、説明は?

 

 

 

「佐渡島(さど)の金山」世界遺産登録推進にあたって日本政府・行政は歴史事実を否定・隠蔽しないでください

2022年2月3日、地元紙『新潟日報』に「佐渡金山は朝鮮人強制労働の現場ではない、事実に基づく反論を!」と題する「歴史認識問題研究会」(西岡力会長)の意見広告が掲載されました。その主張は、冒頭に太字で「朝鮮人戦時労働動員は強制労働ではない戦時動員の3倍が自分の意思で個別渡航佐渡金山に動員されたのは千五百人うち千人は現地での募集に応じて動員された待遇はみな内地人と同じ」というものでした。
これは戦時に佐渡鉱山でなされた朝鮮人強制労働の歴史を否定するものです。
また、2021年4月16日(第204回国会)で衆議院議員馬場伸幸氏(日本維新の会)が提出した質問主意書に対し、日本政府は2021年4月27日の定例閣議で「「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問に対する答弁書について」を閣議決定しました。その内容は次のとおりです。
1 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、これらの人々について、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではないと考えている。
2 また、旧国家総動員法第四条の規定に基づく国民徴用令により徴用された朝鮮半島からの労働者の移入については、これらの法令により実施されたものであることが明確になるよう、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いることが適切であると考えている。
3 「強制労働ニ関スル条約」第2条において、「強制労働」については、「本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ」と規定されており、また、「緊急ノ場合即チ戦争ノ場合・・・ニ於テ強要セラルル労務」を包含しないものとされていることから、いずれにせよ、「募集」、「官斡旋」及び「徴用」による労務については、いずれも同条約上の「強制労働」には該当しないものと考えており、これらを「強制労働」と表現することは、適切ではないと考えている。

この1と2については、「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」と一括りに表現することは、適切ではない」、あるいは、国民徴用令による「徴用」は、「強制連行」又は「連行」ではなく「徴用」を用いること」と述べたものに過ぎません。
それにより「朝鮮半島から内地に移入」した人々が、「「強制連行された」若しくは「強制的に連行された」又は「連行された」」という事実がなかったことにはなりません。
3については、国際労働機関(ILO)条約勧告適用専門家委員会の年次報告(1999年3月、2001~2007年3月、等)において、日本が1932年に批准した「強制労働禁止条約」(1930年)に違反していること、すなわち「本委員会はそのような悲惨な状況で労働させた戦時日本による大量徴用や強制労働は条約違反であると認めた」(2003年3月)ことが明確に述べられています。
2021年4月の日本政府の「閣議決定」は、ILOの度重なる報告をまったく無視したものです。
それにも拘らず、この閣議決定により、文部科学省が教科書会社に「説明会」を実施し、その結果、「従軍慰安婦」「強制連行」等の語が削除されるか、表現の変更を迫られました。
この事態に対して、日本弁護士連合会(日弁連)が2022年2月17日に「政府見解により教科書の「従軍慰安婦」「強制連行」等の記述を変更させる動きに関する会長声明」を発表し、「教科書の記載内容を時々の政権の意思によって決定できることとなり、事実上の国定教科書に極めて近くなってしまう。」ことへの憂慮を表明しています。

今年2月、『明治日本の産業革命遺産強制労働Q&A』(2018年)著者の竹内康人氏が、朝鮮人が収容された相愛寮の「煙草配給台帳」を閲覧するために来訪しました。2月16日付で佐渡博物館の「特別利用許可書」を得ていましたが、新潟市内に宿泊していた前日の2月21日になって、同博物館から閲覧不許可を通告されました。(抗議を受け、博物館は3月25日に閲覧不許可を撤回。)
また、竹内氏は、佐渡鉱山(ゴールデン佐渡)が所蔵し、公開された複写資料からは削除されていた平井栄一『佐渡鉱山史』(太平鉱業佐渡鉱業所1950年)所収「朝鮮人労務者事情」の1頁分が、自由民主党の国会議員に対しては開示され、「日本人・朝鮮人労働者の同一待遇」「福利厚生の充実ぶり」等の主張の根拠とされていることを指摘しています。
歴史研究者に対しては、既に公開された史資料が閲覧不許可とされ、他方で、佐渡鉱山での「強制労働」を否定する政治家に対しては、非公開とされてきた史資料が開示されるという事態が起きています。
今回の相愛寮「煙草配給台帳」の非開示処分(のち撤回)は、史資料の閲覧・調査による事実の究明、歴史研究そのものを行政組織が否定する行為と言わざるを得ません。
「新潟水俣病」「福島第一原子力発電所事故」「慰安婦」「徴用工」問題等においても、事実が故意に無視され、被害者が切り捨てられています。今回の事態で露わになった、これらの問題とも通底する歴史観・価値観は、世界基準の人権意識を欠き、人道に反するものです。
現職・退職者を問わず、新潟県内の心あるすべての小・中・高校・大学の教員が声を上げ、その誤りを、市民と行政に訴えていかなければなりません。
そうしなければ、今回の「佐渡島の金山」ユネスコ世界遺産推薦問題で大きく可視化された、「歴史認識問題研究会」が標榜するような歴史観が、教科書やマス・メディアを通じて、間違いなく新潟の子どもたちにも大人たちにも浸透・定着するでしょう。隣国との関係も含めて、「佐渡島の金山」に関わる誤った「事実」が、政府(行政)とメディアの主導で流布されるのを見過ごすわけにいきません。

江戸時代も、近代になっても、佐渡鉱山で多くの人たちが過酷な労働に従事したことは否定できません。不足する労働力を補うため、江戸時代は江戸からの「無宿人」が、戦時中は朝鮮人が佐渡に「移入」させられました。朝鮮人労働者の「強制」的な「労働」の事実は、『新潟県史』(1988年)『佐渡相川の歴史』(1995年)にも記され、当時を知る人の証言も残されています。しかし、新潟県知事は、3月18日(金)開催の新潟県議会において、「新潟県史、これは、歴史的変遷の過程を学問的視野で捉えることを目的として、広く学会の研究成果を取り入れることに務め、学問的権威のある内容を保つ、という方針のもとで作成されたものでありまして、ただちにそれが事実だということになるかは、いままさに、国と一緒にあらためて調査をしているところ」であると答弁し、『新潟県史』の内容を否定しました。
将来、これらの記録が非公開とされたり、もしくは、その時々の政権・政治家にとって都合のよいものに書き換えられ、その結果、朝鮮人の「強制」的な「労働」の事実が無かったことにされてはなりません。

「近代日本」が国是とした「富国強兵」政策は、公害と戦争という「負の歴史」を生みました。足尾銅山の鉱毒は、100年後の今も土壌改良・治水工事を必要とし、水俣病など公害病患者、炭坑・原子力発電所の爆発事故による被害者の苦しみにも終わりがありません。戦時労働動員での過酷な労働、植民地や戦地として占領された国・地域での日本軍による蹂躙の記憶も、決して癒えることはありません。今回のユネスコ世界遺産推薦にあたって、推薦時期を「江戸時代まで」に限るという行為は、佐渡鉱山のありのままの歴史を隠蔽し、時代・民族を問わず、傷つき、死に、殺し殺されたすべての人間を冒涜することにほかなりません。
江戸時代の「処刑場跡」「牢獄跡」などの遺跡と同様に、近代の「負の歴史」も含めた鉱山文化総体の所産として、さらには「佐渡独自の手工業」などではなく、ヨーロッパや中国・朝鮮の技術・学問の影響を受けた、諸外国との文化交流の所産でもあることを前提として、「佐渡島の金山」がユネスコ世界遺産に登録されることを、私たちは強く願います。

2022年3月26日(沖縄戦開戦の日)

呼び掛け人:

竹田和夫(鉱山文化研究)
藤石貴代(新潟大学人文学部・朝鮮近代文学)
佐藤泰治(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
木村昭雄(もと平和教育研究委員会・もと高校教員)
永田治人(もと佐渡扉の会会長・もと高校教員)
石崎澄夫(もと佐渡扉の会事務局長・もと高校教員)
広瀬貞三(福岡大学名誉教授・朝鮮近現代史)
糟谷憲一(一橋大学名誉教授・朝鮮近代史)
小林昌二(新潟大学人文学部名誉教授・日本古代史)
小林昭三(にいがた県民教育研究所理事長・新潟大学教育学部名誉教授)
森田龍義(新潟大学教育学部名誉教授)
谷本盛光(新潟大学理学部名誉教授)
原直史(新潟県歴史教育者協議会会長・新潟大学人文学部・日本近世史)

連絡先: 藤石貴代 fujiishi@human.niigata-u.ac.jp TEL/FAX 025-262-6378

第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について(速報版第7号)

 

第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)について、「速報版」第7号が発行されました。ここからDLできます

見出し

6月の期末手当はどうなるの?

主体性・自律性は管理の基本

期末手当は賞与ではない 私たちの重要な生活費

棒読み、資料は提示しない

要求を無視した経緯説明

文部官僚 組合と使用者の関係を壊すだけ

 

【2022/03/24】第2回団体交渉(旭町職員組合と合同)開催

人勧及びその他10項目について開催します。

日時 令和4年3月24日(木)
17:45~(1時間30分以内の予定で,遅くとも19:15まで)
場所 zoomによる(ID,パスは後ほど連絡します。)
参加予定者
大学側 牛木学長,川端理事,坂本理事,澤村理事,末吉理事
陪席 総務部長,財務部長,学務部長,
総務部人事企画課長,他総務部職員
(進行 伊藤総務部労務福利課長)

進行(予定)
1 出席者の紹介
(大学側:労務福利課長から,
旭町地区職員組合から,五十嵐地区職員組合から)
2 大学側から,継続事項の「人勧対応のボーナス引き下げ関係」,
「コロナ手当関係」を説明
<その後,意見交換>
(当該事案終了後,旭町地区職員組合は退出)
3 次の項目について,順次説明
・組合の誠実交渉義務についての確認
・教員の新年俸制,任期制についての制度の見直し
・労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討
・教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし,削減を
・第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会
・同一労働,同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給
・育児休業制度の改正にともない,育児参加促進の取組として何を行うか,
これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明
・テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応
・入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明
・定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け,人事評価制度の改正が
検討されています。しかし昇格,昇給等の基準の見直しは,
政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないよう
<その後,意見交換>
19:15頃終了  ※全て終了しない場合の対応を協議

【2022/03/20】山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁

山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁(NHK)

山形大学 団体交渉めぐる訴訟 審理のやり直し命じる 最高裁

団体交渉における労組法への違法性が問うて争っていた山形大学職員組合の訴えが、最高裁で認められました。

> 「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘

とあります。

 

山形大学が7年前に教職員の給与を引き下げた際の対応をめぐって、労働組合と改めて団体交渉をすべきかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は大学側の訴えを認めて再度の交渉の必要はないと判断した2審の判決を取り消し、仙台高等裁判所で、審理をやり直すよう命じました。

山形大学は、平成27年に労働組合と合意がないまま教職員の基本給を引き下げ、県の労働委員会から、「十分な説明をしておらず不当労働行為にあたる」として団体交渉に応じるよう命令を受けました。

大学は命令を不服として訴えを起こし、2審の仙台高等裁判所は「給与の引き下げから命令までおよそ4年が経っていて、改めて団体交渉をしても有意義な合意をするのは事実上、不可能だ」として、1審に続いて大学の訴えを認め、労働委員会の命令を取り消す判決を言い渡しました。

18日の判決で、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「雇用する側が交渉に応じれば、組合は十分な説明や資料の提示を受けることができる。雇用する側がこの義務に違反しているときは、合意が成立する見込みがなくても、労働委員会は命令を出せる」と指摘しました。

そのうえで、「合意の成立が事実上不可能という理由だけで命令を取り消すのは違法で、大学の対応が十分だったかどうか審理を尽くすべきだ」として2審の判決を取り消し、仙台高裁で審理をやり直すよう命じました。

18日の最高裁判所の判決について、県の労働委員会は「組合への救済命令に裁量権の逸脱はなかったという主張が認められたと理解している。このあとも、従来の主張を続けていく」とコメントしています。

また、山形大学は「判断を厳粛に受け止め、今後の対応について検討していきたい」とコメントしています。

 

3/24開催 第2回団体交渉要求書

1.組合の誠実交渉義務についての確認を求めます。
 関連法令に基づく誠実義務を遵守しているか(これまでの交渉で,どのように誠実義務を遵守してきたか),具体的に事例を掲げて説明願います。
2.教員の新年俸制、任期制についての制度の見直しを求めます。
具体的には以下の通りです。
(新年俸制)
 新潟大学新年俸制教員給与規程第2条において,「令和2年1月1日以降に採用された者」と規定される採用教員が適用・被適用を選択できるよう変更願います。
①第15条の「基準額」及び「業績給増減額表(別表第3)」の考え方,SS~Dの評価方法や人数の配分などを説明いただきます。
②SS~D(高評価~低評価)の評価に基づく者の業績給の格差について説明願います。
③評価における公正性・公平性の担保,評価区分の決め方は総体的な人数割り振り(全体における比率)ではなく個人を個別に評価しているかなど説明願います。
新規教員採用者の中には,業績給に対する顧慮から、業績給の評価に関わるものを優先させ、関係ないもの(関係の薄い事項)は忌避するような傾向が見られ始めたと聞き及んでおります。これは新規採用者に帰すべき責任ではありません。本来、大学は、教育研究・医療に係わり協働で自主的に進めていく高度の学問の伝承と深化の場、ケアの場として構想されたものです。業績給がもしも競争と分断の論理をそのような場に入れていくならば、それは大学自体の否定に繋がりかねません。
(任期制について)
○国立大学法人新潟大学大学教育職員の任期に関する規程について
①再任可の教員の、昇任に関わる記載がない。しかし高橋姿前学長との団体交渉において、すでに昇任に関わる規定は設けられている筈である。そこで定められた内容を、上記規定に明確にすること。
同規定の中には
「(任期を定めて雇用する大学教育職員の職等)
第2条 任期を定めて雇用する大学教育職員の職等は,別表に定めるとおりとする。[別表]」とある。
②対象となる職の再任可および不可の相違が「担当学部・大学院研究科及び専門分野・職務内容等」に関わるいかなる根拠に基づくかを明確に示すこと。例えば、教育・学生支援機構では、准教授三種のうちコモンリテラシーセンター日本語教育担当のみが再任不可であるが、なぜか等。
「(再任に係る審査)
第4条 任期を定めて雇用された大学教育職員を再任しようとする場合においては,当該大学教育職員の総合的な評価による審査を行うものとする。」とある。
③再任審査の時期を以下の⑤に即して、早めること。
④そもそも「総合的な評価」の「総合」の内容が曖昧であるなど、細大漏らさず個別的評価基準に関わる事項の質的・量的な評価基準を明確にし、恣意的な運用を排すること。その評価基準は非任期制教員と比較しても公平かつ公正でなけれならない。また教員にそれを明確にして、教員と明確な合意を形成すること。
⑤再任審査において再任が不可とされた場合、評価の不当性や手続き上の不正義などの疑義がある場合、対象教員の訴えに基づく再任再審査委員会のみならず、外部委員も入れた独立性の高い第三者委員会を開催するなど、複数のバックアップ体制を構築することを検討すること。
再任の審査は労働契約の更新に関わるものとして厳正で公正な法手続きに即して行われねばならない。上記①~⑤がなされねば、再任審査の公正性は担保されない。きわめて脆弱な恣意性を孕むまま運用をすることは決して許されない。
3.労働環境の悪化の調査と是正のための抜本的検討を求めます。
 コロナ禍における業務遂行において,環境等が悪化していると考えられ,これらの実態調査と改善に向けた取組方針を説明願います。
4.教職員の時間外労働について把握している実態を明らかにし、削減を求めます。
①事務系職員については,部・課毎に縮減のための方策と目標値、その達成状況、未達成の場合になされた原因の分析、次年度へ講じられた対策を具体的に示してください。
②教員については,各部局の監督者の命令に基く超過勤務に加え、教員の超勤や滞在時間等の資料を提示願います。
5.第4期中期計画ポイント制の変更に関する教職員向け説明会開催を求めます。検討中であれば、開催時期や回数など具体的に説明願います。
6.同一労働、同一賃金のための非常勤職員へのボーナス支給を求めます。厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインの中で概要②の部分について、本学の考え方を説明願います。
7.育児体業制度の改正にともない、育児参加促進の取組として何を行うか、これまでの育休取得率のデータ等をもとに具体的な説明を求めます
8.テレワーク (在宅勤務)の負担増に関する給与面での対応を求めます。具体的には「在宅勤務手当」等の対応方針などを説明願います。
9.入試関連業務の部局毎の割当人数と算出根拠の説明を求めます。具体的に
は共通テスト及び個別試験における監督,本部員,連絡警備等の人員割り当てについて,部局毎の割り当て方針等を説明願います。
10.定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、人事評価制度の改正が検討されています。しかし昇格、昇給等の基準の見直しは、政府の進めている過度の能力・実績主義には陥らないように求めます。