「大学の自治、学問の自由を考える」警察官立寄所問題(2010年8月)を振り返る(新潟大学職員組合アーカイブ)

新潟大学職員組合の過去の重要な活動記録を公開いたします。

2010年に当時の学長が突如、正門前に警察官立寄所を作る計画を発表しました。組合は反対運動をし、学長はこの計画を撤回します。大学の自治、学問の自由を考える重要な機会となりました。当時の議論の経過についてまとめた冊子をPDFファイルにいたしました。

冊子で紹介されている法学部や実務法学研究科の反対意見は迫力があります。
「(前略) それ故に、先人たちは必要とされる場合にしか警察官が大学構内に入ることを許さなかったのである。我々もその緊張感を失ってはならない。」

アーカイブ 大学の自治、学問の自由を考える

警察官立寄所問題(2010年8月)

有期職員の無期転換ルールについて(ご案内)

新潟大学でも導入されている「有期契約労働者」の「無期転換」ですが、学内からは大学HPから確認できます。

https://http://www.niigata-u.ac.jp/staff/personnel/contract/

厚労省の以下のサイトかも制度の内容が詳しく確認できます。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 無期転換を円滑にサポートします

https://muki.mhlw.go.jp/business/

非常勤職員・講師でこの厚労省の制度を用いて「無期転換権」を獲得している方は多くいらっしゃいます。5年働いてきた方は(大学教員のうち一部は10年になります。※参考を参照)、基本的に無期転換権を獲得できます。申込はいつでも可能で、大学側は法律上申込を受理した時点で「無期転換権」をその職員に付与する義務があります。

大学HPには、以下のようにそのメリットが書いてあります。

期間の定めのない労働契約(無期雇用)になるとどうなる?
・毎年度の契約手続きが無くなる(定年年齢まで雇用が続きます)[組合補足->非常勤職員は60歳定年年齢まで、非常勤講師は65歳まで]

・申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く
(ただし,プロジェクトが終了した場合や組織変更,業務上の都合により,配置換や業務内容の変更,勤務様態が変わることがあることがあります)

[組合補足→「申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く」とは、定年までずっと業務内容が据え置かれるということを意味しておりません。立法の趣旨としては、無期転換する際に労働条件を合理的理由なく一方的に引き下げ=改悪するような悪質な使用者に対して歯止めをかけるためのものです。上記の理由を挙げて労働条件の改悪がされそうと感じたら、すぐに組合にご相談下さい!

・常勤職員の本給月額の改定(ベースアップ・ベースダウン)により,日給額(または時間給額)の改定がある。

任期付き教員については、いくつか制限があります。しかし「自分は教員(あるいは非常勤講師)だから10年待たねばならない」と考える必要はありません。以下をご覧ください。

※参考

・無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

In English :

英語については”Conversion of Fixed-Term Employment Contracts to Employment Contracts without a Definite Period”
という訳語が採用されています。下記のサイトに英語での内容の説明があります。

LABOR AND EMPLOYMENT LAW BULLETIN
Partial Amendment of the Employment Contract
Act of Japan effective August 10, 2012
https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins7_pdf/LELB30.pdf

外国人非常勤職員で就労ビザをお持ちの方は、無期転換権を獲得すると、労働条件通知書下方に「無期転換権ルールを適用ずみ」との趣旨の語句が追加記載されます。これにより、就労ビザ有効期限も入国管理局より延長認定される可能性があります。

【10/17団体交渉の続報】男女間格差について

男女間賃金格差にかかわる基礎的データを組合側は大学当局に要求しておりました。この点について10月17日の団体交渉の内容を報告いたします。

使用者側(役員側)の提示した資料は賃金格差の核心に迫るものではなく、不十分なものではありましたが、それでも男女格差の厳しい実態がうかがい知れるものでした。

●事務職員の本給表上の最上位級である8級と7級は男性のみが占めていること、

●6級、5級に在職する56名の職員のうち4名のみが女性であること

が判明しました。ほかの職種についても同様の現象が起きているのか、注目していきます。職場における男女格差について、次の三つの懸念を挙げることができます。

①女性が上位職に登用されていないのではないか、

②男性は上位職につかなくても待遇がいいのに、女性は上位職につかなくてはいい待遇が得られない、という差別があるのではないか、

➂そもそも待遇の悪い職種に女性が集中しているのではないか。

新潟大学における男女共同参画への取り組みの柱として挙げられているのが「積極的な女性登用」ですが、この点について取り組みが進んでいないことが判明しました。

積極的な女性登用がされているかどうかは男女間格差の問題の一部にすぎません。項目②➂について分析を進めるためにも、組合側は引き続き賃金分布といった基礎的データの共有を使用者側(役員側)に求めていくことにしております。

【10/17・速報!】大学側は来年度から非常勤職員の時給を上げることを確約しました

17:30から20:00近くまで及ぶ学長交渉が終わりました。

詳細は後にお報せしますが、朗報です。組合は

1)以下の非常勤職員時間給額が、10月1日現在の新潟県最低賃金(890円)に比して10円しかかわらないことを指摘し、この規定はいつ設けられているのか、昇給を要求しました。

2)また、5年間で契約を終了した非常勤職員が、半年間の待機期間を経て、再び新潟大学に再勤務するケースが多い実態を指摘、その際に時間給額はまた1期目に戻るのか、それはあまりにも職員らの経験を無視した設計となっていないかと問いました。

 

これに対し牛木学長は、同非常勤職員就業規定が2016年以来、改定されてこなかったことを認めた上で、「来年度から時間給を昇給する」旨を確約しました。非常勤職員にとっては大きな朗報です。

なお、2)については組合の指摘を認めた上で、今後の改善に関する明言は避けた形となりました。引き続き組合は、これまでの慣行を改めるように求めていきます。

なお、残念ながら今回は非常勤講師についての時間給額については触れておりません。

【2022/10/13】第1回学長交渉(10/17)について

 

10月17日(月)17:30より、以下の項目について団体交渉を行います。

I. 教員の新年俸制について

    • ・新年俸制に関する採用時の労働条件の明示・説明の実施状況:3/24~
    • 新年俸制の説明について(令和元年9月経営評議会の資料に基づいて

II.  職場の働き方について

    • 男女格差の現状把握
    • 非常勤職員の賃金

III その他:

    • ・苦情処理委員会に提起された申立(2020.6.8)の手続きについて

 

大職組中執2022-03号
2022年10月12日
分  会  長  様

中央執行委員  様

新大職組中央執行委員長 岩﨑俊介

第1回学長交渉のご案内

日々の組合活動にご協力いただきありがとうございます。

2022年度第1回学長交渉が下記日程で行われます。

お忙しいところ急な案内となり大変恐縮ではございますが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への感染予防のため、引き続きオンライン会議方式(ZOOM)により参加を要請致します。

Ⅰ.第1回学長交渉

日時  2022年10月17日(月)17時45分~

方法  オンライン会議(書記局にお問い合わせください)

Ⅱ.事前打ち合わせ

日時  10月17日(月)16時45分~

場所  同上

Ⅳ.参加要請

・分会より2名以上。

・中央執行委員全員。

なお、大変恐縮ですが、14日(金)17時までに把握できた参加者の氏名を書記局へお知らせください。(参加予定者と人数を通告します。)

また、要請に関わらず参加希望者は全員17日(月)16時45分にZOOMへ接続してください。

以 上

職場における男女格差について(情報提供のお願い)

 現在、職場における男女格差について情報提供をお願いしております。賃金や待遇などにおける男女格差について、皆様の感じていることやご意見がありましたら遠慮なくご連絡ください。些細なことでも結構です。組合の今後の活動に役立てたいと考えております。組合に加入されていない職員からの情報も歓迎いたします。
TEL/FAX:025-262-6096
 10月17日に行われる予定の団体交渉では、賃金における男女格差についての情報を提供するよう要求いたします。また、契約職員・パートタイム職員の男女の人数について回答するよう要求します。新潟大学における男女格差についてまず、実態の把握から取り組みたいと考えています。
 学長交渉での要求内容については下のファイルをご覧ください。要求内容だけでなく、組合側の考えも示しております。

【2022/10/05】書記局会議を開催しました

概要:

・団体交渉を10月17日としました。

・交渉項目を最終的にチェックしました。

  • 教員の新年俸制について
  • 職場の働き方について
    • 男女格差の現状把握
    • 非常勤職員の賃金、1年目は現行規則では900円(新潟県の最低賃金は2022年10月1日現在、従来の時間額859円から31円引き上げられ、890円)。2017年の最低賃金は778円だった。それ以来まったく変わっていないとすると、大学法人としてのモラルが問われないだろうか。
  • その他:
    • ・苦情処理委員会に提起された申立(2020.6.8)の手続きについて

新年俸制について(組合員に情報提供の依頼)

10月中旬に開催予定で団体交渉を行います。今回は、かねてより問題になっている新年俸制をひとつの交渉の柱として考えております。
この新年俸制についてはすでに令和2年度以後赴任した教員には例外なく適用されていることが明らかになっています。
その評価方法がしかし明確でないこと、特に新教員向けの説明会でほぼまったくこのシステムについて説明がないことが昨年度2月の第2回団体交渉で明らかになりました
席上で学長らは「新年度にはしっかりとした説明をする」と約束をしました。しかし5月のある部局教授会で確認をしたところまったくそれがなされていないことがわかり、「明確な説明を」と申し込みました。
しかし、10月現在の時点ではなお大学側からの対応については返事がありません。
一方で組合は、理事による新任教員説明会がすでに実施されていたものの、肝心の説明については「ものの5秒ほど」であったとの情報を得ました。そうだとすれば、まったく対応としては不適切であったといわざるをえません。
中執の調査で、令和元年9月の営評議会で「新年俸制について」の以下に添付のような議論が公開されていたことがわかりました。しかしその内容を読み、呆然とさせられたことに、3年前に学外委員から細かくなされた懸念や問いに対して、その後の大学の改善のあとがほとんど見られないことがわかりました。(添付のPDFファイル, p.3以下をご覧ください。)
なお、そこに明確にされていますように、この「新年俸制」はいずれは「教員全員」に適用になることが決定されています。分会の我々全員が、若い新の先生方と同様に、この給与システムの対象となります。まったくごとでないこと、ごとにしてはならないことに、中執としては注意を喚起したいと存じます。
本件について、ご意見やご質問、あるいは情報をお持ちの方があれば、些細なことで結構です。中央執行委員会にて情報を共有させて頂きたいと思います。
TEL/FAX:025-262-6096
https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2022/10/98_keiei_hyogikai_shinnenpo.pdf
上記資料HPアドレス:
https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/12/keiei20190918.pdf