A組合員復職裁判闘争への引き続きご支援(カンパ募金)のお願い

新潟大学職員組合の組合員・A先生が2022年3月31日付で不当雇い止めとなってから1年になります。A先生は国立大学法人新潟大学を相手取り、地位保全を求めて新潟地裁における訴訟を戦っておられます。

以下の口座にて、引き続きカンパ募金をしております。金額はすべて、A先生の裁判闘争費用に使います。

金融機関 : 新潟県労働金庫

口座種別 : 普通預金
店番号  : 本店(支店コード 342)

口座番号 : 5667484
口座名義 : 支える会

なにとぞご協力をお願いいたします。

新潟大学職員組合中央執行委員長 岩﨑俊介

超過勤務で休日に入試業務に携わった場合の賃金について

本学の職員が、休日の振替ではなく超過勤務をして休日に入試業務に携わった場合、賃金はどのように算出されるのでしょうか。給与規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000081.htm
の該当部分を解説したいと思います。

●入試業務に携わるときの「勤務1時間当たりの給与額」がどのように算出されるのか見てみましょう。給与規程第8条とその第2項では
(勤務1時間当たりの給与額)

(1箇月当たりの本給といくつかの手当ての合計)/(1箇月当たりの平均所定勤務時間数)

(一日当たりの入試業務手当)/(一日の標準勤務時間7.75時間)
とされています。

●業務日が休日だった場合に、上で算出した「勤務1時間当たりの給与額」がどのように使われるのかを見てみましょう。給与規程第30条第2項によると休日に勤務した場合には、
(一時間当たりの超過勤務手当)=(勤務1時間当たりの給与額)×135/100
が支給されることとなっています。つまり、休日に出勤することも、入試業務に携わることも、賃金に反映されているということになります。ちゃんと支給されているか、給与明細等でチェックすることも意義深いと思います。

●休日に入試業務を担当する職員に配られる書類では、賃金算出の仕組みの全貌を説明せずに、第40条の2項
(新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第30条(超過勤務手当)に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。)
のみを解説しているものがあります。これだけでは算出方法を正しく理解できません。不可解です。

【3月1日】労働委員会調査へ出席しました

当組合は組合員Aさんの復職を目指すため、新潟大学の使用者側と団体交渉を行ってきました。団体交渉において、残念ながら使用者側は誠実に交渉を行っておりません。当組合は本件に関しまして新潟県労働委員会に救済の申し立てを行っております。3月1日に労働委員会の調査が行われ、組合員4名と顧問弁護士が出席いたしました。

次回以降の期日が以下の通り決まりました。①5月8日(月)13時、②6月16日(金)13時、③7月27日(木)10時。