団体交渉要求書を提出しました。以下、再録します。やや長文となります。
国立大学法人新潟大学
学長 牛木 辰男 殿
新潟大学職員組合
中央執行委員長 岩﨑俊介
団体交渉要求書
貴職におかれましては、日頃より私ども新潟大学で働く者の労働条件・労働環境にご高配いただいていることと存じます。
下記の要求事項にかかる団体交渉を申し入れます。要求後1ヶ月以内開催を期限とし、早急にご準備いただきますよう、お願いいたします。また、交渉日までに文書による一次回答をご提示いただきますよう要請いたしますとともに、本件交渉終了後には双方の公印が押印される交渉記録の作成を求めます。
記
1.新年俸制教員の評価について
令和 5 年 2 月 9 日の団体交渉における使用者側からの説明で、各学系長等によって A 以上と評価される人数については、対象者(旧来の年俸制および新年俸制全体)の 15%が上限であることは理解した。また、学系長等によって当初 B 評価とされた教員の中で優秀な教員を、年俸制教員業績評価委員会の判断で、各学系等毎ではなく全体で、A 評価以上の者を対象者のおよそ 25%を上限とする制限の下で、A 評価に引き上げることについても理解した。しかしながら、この運用実態は、「国立大学法人新潟大学新年俸制教員の給与(初任給,年俸給の改定等)に関する細則」第 5条 5 項の記述「仮定単年昇給号給数の評価区分を SS,S 又は A に決定する新年俸制教員の数は,学長が定める割合を新年俸制教員の総数に乗じて算出される数の範囲内とする。」と齟齬があるなど、運用実態は必ずしも透明でないと思われる。
以下の追加資料を交渉前に提出することを要求し、交渉において明確な説明を求める。
a)新年俸制の評価決定プロセスの内、一次評価、最終評価、不服申立審査に関連するすべての学内規程・細則・運用内規。
b)人事院規則9-8別表第七昇格時号俸対応表に相当するすべての学内規程・細則・運用内規。
c)「学長が別に定める」としている年俸制教員業績評価委員会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
d)「学長が別に定める」としている教員評価不服審査会に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
e)新年俸制の運用に関して「学長が定める割合」に関するすべての学内規程・細則・運用内規。
f)特別報奨(ダブルスター、シングルスター)対象者の学系毎内訳(令和 2, 3, 4 年度)を示す資料。
本組合は、以下を要求する。
1)3 年に 1 回しか昇給しないシステムを是正すること。
2)新年俸制教員の評価区分を SS、S 又は A に決定する際に、各学系等毎に著しい評価格差が生じないよう、年俸制教員業績評価委員会は学術的多様性に配慮し、公正かつ公平な判断基準を設けること。
(注)令和 2 年度と令和 3 年度の実績を見ると、人文社会科学系のみ、年俸制教員業績評価委員会による、B 評価教員の A 評価への引き上げが全く行われていない。この原因として、異なる分野・学系間で無理に同一の評価基準を用いていることが考えられる。
3)人数算出において小数点以下を切り捨てるのではなく、切り上げに変更すること。
2.非常勤職員の処遇改善について
(1)契約期間が 5 年又は契約更新の限度とされる期間に達する者に対し、ひき続き契約することができるようにすること。その場合の契約は無期契約とし、引き続き契約する場合の労働条件は、原則として直前の契約における労働条件と同一のものとすること。
(注)他大学で例がある。例えば、「[国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 (okayamau.ac.jp)](https://www.okayama-u.ac.jp/shokisoku/reiki_honbun/u352RG00000032.
html)」第 8 条の各項を参照されたい。
(要求理由)依然として本法人には 5 年間の雇用上限があり、5 年を超える有期雇用契約者でなければ、無期雇用転換の申し出ができない状況にある。
(2)上記(1)に掲げる要求が満たされない場合には、少なくとも、本学において雇用された5 年間の経験・能力向上を評価するため、再度雇用された非常勤職員の給与は直前の契約における労働条件と同一のものとすること。
(要求理由)いわゆるクーリングオフ期間を経て、新潟大学に非常勤職員として再度雇用された場合に、経験・能力向上の評価がされることなく、一律に 1 期目の時間給から始まることは不合理である。
以上