本学の職員が、休日の振替ではなく超過勤務をして休日に入試業務に携わった場合、賃金はどのように算出されるのでしょうか。給与規程
https://education.joureikun.jp/niigata_univ/act/frame/frame110000081.htm
の該当部分を解説したいと思います。
●入試業務に携わるときの「勤務1時間当たりの給与額」がどのように算出されるのか見てみましょう。給与規程第8条とその第2項では
(勤務1時間当たりの給与額)
=
(1箇月当たりの本給といくつかの手当ての合計)/(1箇月当たりの平均所定勤務時間数)
+
(一日当たりの入試業務手当)/(一日の標準勤務時間7.75時間)
とされています。
●業務日が休日だった場合に、上で算出した「勤務1時間当たりの給与額」がどのように使われるのかを見てみましょう。給与規程第30条第2項によると休日に勤務した場合には、
(一時間当たりの超過勤務手当)=(勤務1時間当たりの給与額)×135/100
が支給されることとなっています。つまり、休日に出勤することも、入試業務に携わることも、賃金に反映されているということになります。ちゃんと支給されているか、給与明細等でチェックすることも意義深いと思います。
●休日に入試業務を担当する職員に配られる書類では、賃金算出の仕組みの全貌を説明せずに、第40条の2項
(新潟大学入学者選抜試験実施に伴う業務担当者及び業務内容に関する要項(平成18年7月28日学長裁定)に基づく入学者選抜試験の実施に係る業務に従事した場合には,その業務の区分に応じ,手当を支給する。ただし,別に定める特定の業務を行う場合を除き,第30条(超過勤務手当)に定める手当が支給される場合は,入試業務手当は支給しない。)
のみを解説しているものがあります。これだけでは算出方法を正しく理解できません。不可解です。