有期職員の無期転換ルールについて(ご案内)

新潟大学でも導入されている「有期契約労働者」の「無期転換」ですが、学内からは大学HPから確認できます。

https://http://www.niigata-u.ac.jp/staff/personnel/contract/

厚労省の以下のサイトかも制度の内容が詳しく確認できます。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 無期転換を円滑にサポートします

https://muki.mhlw.go.jp/business/

非常勤職員・講師でこの厚労省の制度を用いて「無期転換権」を獲得している方は多くいらっしゃいます。5年働いてきた方は(大学教員のうち一部は10年になります。※参考を参照)、基本的に無期転換権を獲得できます。申込はいつでも可能で、大学側は法律上申込を受理した時点で「無期転換権」をその職員に付与する義務があります。

大学HPには、以下のようにそのメリットが書いてあります。

期間の定めのない労働契約(無期雇用)になるとどうなる?
・毎年度の契約手続きが無くなる(定年年齢まで雇用が続きます)[組合補足->非常勤職員は60歳定年年齢まで、非常勤講師は65歳まで]

・申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く
(ただし,プロジェクトが終了した場合や組織変更,業務上の都合により,配置換や業務内容の変更,勤務様態が変わることがあることがあります)

[組合補足→「申し出た時点での契約内容と同様の契約内容が引き続く」とは、定年までずっと業務内容が据え置かれるということを意味しておりません。立法の趣旨としては、無期転換する際に労働条件を合理的理由なく一方的に引き下げ=改悪するような悪質な使用者に対して歯止めをかけるためのものです。上記の理由を挙げて労働条件の改悪がされそうと感じたら、すぐに組合にご相談下さい!

・常勤職員の本給月額の改定(ベースアップ・ベースダウン)により,日給額(または時間給額)の改定がある。

任期付き教員については、いくつか制限があります。しかし「自分は教員(あるいは非常勤講師)だから10年待たねばならない」と考える必要はありません。以下をご覧ください。

※参考

・無期転換ルール 大学講師の立場をどうみるか? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

無期転換ルール 授業要員としての非常勤講師は「研究者」か? – 弁護士 師子角允彬のブログ (hatenablog.com)

In English :

英語については”Conversion of Fixed-Term Employment Contracts to Employment Contracts without a Definite Period”
という訳語が採用されています。下記のサイトに英語での内容の説明があります。

LABOR AND EMPLOYMENT LAW BULLETIN
Partial Amendment of the Employment Contract
Act of Japan effective August 10, 2012
https://www.amt-law.com/asset/en/pdf/bulletins7_pdf/LELB30.pdf

外国人非常勤職員で就労ビザをお持ちの方は、無期転換権を獲得すると、労働条件通知書下方に「無期転換権ルールを適用ずみ」との趣旨の語句が追加記載されます。これにより、就労ビザ有効期限も入国管理局より延長認定される可能性があります。

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