17:30から20:00近くまで及ぶ学長交渉が終わりました。
詳細は後にお報せしますが、朗報です。組合は
1)以下の非常勤職員時間給額が、10月1日現在の新潟県最低賃金(890円)に比して10円しかかわらないことを指摘し、この規定はいつ設けられているのか、昇給を要求しました。
2)また、5年間で契約を終了した非常勤職員が、半年間の待機期間を経て、再び新潟大学に再勤務するケースが多い実態を指摘、その際に時間給額はまた1期目に戻るのか、それはあまりにも職員らの経験を無視した設計となっていないかと問いました。
これに対し牛木学長は、同非常勤職員就業規定が2016年以来、改定されてこなかったことを認めた上で、「来年度から時間給を昇給する」旨を確約しました。非常勤職員にとっては大きな朗報です。
なお、2)については組合の指摘を認めた上で、今後の改善に関する明言は避けた形となりました。引き続き組合は、これまでの慣行を改めるように求めていきます。
なお、残念ながら今回は非常勤講師についての時間給額については触れておりません。
このたびは、使用者側への言及・ご対応いただき誠にありがとうございます。
一点、気になることがありまして書き込みます。
別表第1に該当する非常勤職員は、時給額が上がるとのことですが、この規定が適用される前から雇用されている非常勤職員の時給額を上回らないような新しい時給額の設定がされた場合は、当該非常勤職員の待遇が変わらないという懸念もありますね。
難しいところですが、非常勤職員の待遇改善につきまして、今後ともご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。