新年俸制について(組合員に情報提供の依頼)

10月中旬に開催予定で団体交渉を行います。今回は、かねてより問題になっている新年俸制をひとつの交渉の柱として考えております。
この新年俸制についてはすでに令和2年度以後赴任した教員には例外なく適用されていることが明らかになっています。
その評価方法がしかし明確でないこと、特に新教員向けの説明会でほぼまったくこのシステムについて説明がないことが昨年度2月の第2回団体交渉で明らかになりました
席上で学長らは「新年度にはしっかりとした説明をする」と約束をしました。しかし5月のある部局教授会で確認をしたところまったくそれがなされていないことがわかり、「明確な説明を」と申し込みました。
しかし、10月現在の時点ではなお大学側からの対応については返事がありません。
一方で組合は、理事による新任教員説明会がすでに実施されていたものの、肝心の説明については「ものの5秒ほど」であったとの情報を得ました。そうだとすれば、まったく対応としては不適切であったといわざるをえません。
中執の調査で、令和元年9月の営評議会で「新年俸制について」の以下に添付のような議論が公開されていたことがわかりました。しかしその内容を読み、呆然とさせられたことに、3年前に学外委員から細かくなされた懸念や問いに対して、その後の大学の改善のあとがほとんど見られないことがわかりました。(添付のPDFファイル, p.3以下をご覧ください。)
なお、そこに明確にされていますように、この「新年俸制」はいずれは「教員全員」に適用になることが決定されています。分会の我々全員が、若い新の先生方と同様に、この給与システムの対象となります。まったくごとでないこと、ごとにしてはならないことに、中執としては注意を喚起したいと存じます。
本件について、ご意見やご質問、あるいは情報をお持ちの方があれば、些細なことで結構です。中央執行委員会にて情報を共有させて頂きたいと思います。
TEL/FAX:025-262-6096
https://niigata-u-union.sakura.ne.jp/union/wp-content/uploads/2022/10/98_keiei_hyogikai_shinnenpo.pdf
上記資料HPアドレス:
https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/12/keiei20190918.pdf

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