専修大に勝訴、5年で無期転換を認める判決 – 首都圏大学非常勤講師組合 (hijokin.tokyo)
首都圏非常勤組合のHPから転載いたします。非常勤講師の方々のなかにも、よく知られていないようですが、通算5年におよび本学で非常勤講師をなさった方々には、無期転換権がえられます。安定的なお仕事の継続のためにも、ぜひご活用下さい。
※「無期転換権」は申請しなければ発揮できません。必ず担当部局を通じて申請して下さい。大学は断ることはできません。申請日から無期転換権は発生すると考えて構いません。
以下、首都圏非常勤組合のHPから引用します。
http://hijokin.tokyo/2021/12/29/senshu/
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10年で無期転換するイノベ法の適用を阻む画期的な判決
専修大学において、平成元年から有期の労働契約を締結してドイツ語の非常勤講師として勤務してきた小野森都子さんが、労働契約法18条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだところ、専修大学が科学技術イノベーション活性化法(いわゆるイノベ法)の適用を主張し、無期労働契約への転換を認めなかったことから、訴訟となった事件です。
判決は、イノベ法15条の2第1項1号の「科学技術に関する研究者」について、同条の立法趣旨、学校教育法及び大学設置基準との整合性、任期法との関係、イノベ法15条の2第1項2号との関係といった点から、有期労働契約を締結して業務に従事している大学等において、「研究開発及びこれに関連する業務に従事している者であることを要する」と解釈しました。
その上で、大学においてドイツ語の授業、試験、及び、これらの関連業務のみに従事している原告は、イノベ法15条の2第1項1号の「研究者」に該当しないとして、原告の有期労働契約について、無期労働契約への転換を認めました。
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なお、非常勤職員、パートタイム職員についても等しく適用されます。組合までどうぞご相談下さい。