組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施について(公示)

組合員  各位
新潟大学職員組合選挙管理委員会
(委員長、教育分会)前田洋介
(人法経分会)山内民博
(理分会)加藤 朗
(農分会)伊藤亮司
(工分会)柳沢 敦

公示

新潟大学職員組合第89回定期大会(2021年11月4日開催)第2号議案の議決を受け、組合規約第八章に則り規約改正の発議に基づく全員投票の実施につて、次のとおり公示する。

1、規約一部改正につ

改正の概要:組合員となることのできな「監督的地位」の範囲を現行制度に合わせるため、第六条の3の「別表一」を更新する。

第二章 組織(組合員の範囲)
第六条 この組合は、国立大学法人新潟大学に在職する者で、この組合の目的に賛同し、この規約に従う者をもって組織する。
2 前項の規定にかわらず、国立大学法人新潟大学の学長、理事、監事のほか、労働組合法(昭和二十四年法律第一七四号)第二条但し書き第一号にう「監督的地位」にある者は、この組合組合員となることはできな
3 前項の「監督的地位」にある者の範囲につては、別に定める。

「別表一」(旧)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 副学長、事務局長、学系長、学部長、研究科長、附属図書館長、脳研究所長、学内共同利用教育研究施設の長(※)、附属学校長、病院長、看護部長
(三) 課長以上の職位にある者(※)、人事課の係長以上の職位の者、各学部等の事務長
(四) その他組合が除外を適当と認めた者
※細則で限定する

「別表一」(新)
規約第六条第三号に定める「監督的地位」にある者の範囲につは、次のとおりとする。
(一) 理事、監事の職にある者
(二) 教育・研究評議会及び経営協議会メンバー
(三) 「新潟大学職員給与規程」第20条および「新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」第4条に掲げられる者
(四) その他組合が除外を適当と認めた者

※参考:「国立大学法人新潟大学職員の給与(諸手当)に関する細則」
第4条 職員給与規程第20条に定める管理職手当を支給する職員は,別表第3に定めるとおりとする。
[別表第3]

(!!メール本文におて表を表示出来ませんので、添付のファイルにてご確認くださ!!)

以下の要領で、上記組合規約改正の発議につて、投票によりこれを決する。

2、組合の規約の改正に関する投票実施要項

(1)     投票期間:2022年3月3日(木)午前9時から同年3月9日(水)午後3時まで
(2)投票方法:Googleフォームによる電子投票
① 投票サイトのurl: 書記局に問い合わせてください。組合員には全員にメールで配信しています。
② 規約改正を非とする者は、①のサイトにアクセスし、フォームの質問事項にある「反対」を有効にした上で回答を送信する。また、改正の非諾を保留する者は、「白票」を有効にした上で回答を送信する。規約改正を諾とする者は、送信の必要はな。なお、同一人による投票は一回のみ有効である。
③ ②の回答を送付しなかった組合員につては、組合規約改正を諾したものとみなす。

(参考)新潟大学職員組合規約
第八章 規約の改正等
組合の規約の改正に関する全員投票)
第五十条 この組合の規約の改正につては、大会の発議に基づき、全組合が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により、組合員の過半数の承認によって、これを決する。

以上

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