新潟大学職員組合が要求していた以下の就業規則改正が、実現されました。
1 不妊治療のための休暇の新設
国家公務員に準拠し,特別休暇の一つとして不妊治療のための休暇(有給)を新たに設けます。
2 非常勤職員の産前休暇・産後休暇の有給化
国家公務員に準拠し,有給化します。
(備考)不妊診療に係わる通院等のための特別休暇
国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程第26条第1項第6号,国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則第50条第1項第7号及び国立大学法人新潟大学非常勤医師就業規程第41条第1項第7号に規定する特別休暇(不妊治療に係る通院等のための休暇)の取扱いについては,次に定めるところによる。
1「不妊治療」とは,不妊の原因等を調べるための検査,不妊の原因となる疾病の治療,タイミング法,人工授精,体外受精,顕微授精等をいう。
2「通院等」とは,医療機関への通院,医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。
3当該休暇の承認に係る証明書類には,例えば,診察券,領収書,治療の内容が分かる書類等が含まれる。