11月24日、以下のような主張で労働関係調整法第12条の規定に基づくあっせん申請を新潟県労働委員会会長に宛てて送付しました。
組合員の労働契約終了に関し、不当な雇い止めを防ぐために労使の団体交渉を9月22日に要求したにも拘わらず、使用者側は労使交渉申込以後1ヶ月以内に交渉を開催するという労使慣行を無視し、11月10日まで返答を遅滞させ、かつこれを合理的な理由なく拒否した。これは使用者側の団体交渉義務違反である。組合は雇い止めの撤回を要求する。
(参考)
第十二条 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員会の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時の斡旋員に委嘱することもできる。
② 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。