令和3年9月14日に新潟大学総務部長名で、以下の文書が通知されています。組合として、非常勤教員の授業に関する情報の補足を求め、本部より回答がえられましたのでご報告します。
Q(組合):非常勤講師が授業担当日に特別休暇を含む有給休暇を申請した場合について質問します。授業担当日に有給で休暇を取り、補講期間中にその補講等(試験も含む)した場合、その際の給与分も支払われると考えてよいでしょうか?(1コマ15回~16回の授業が、有給を入れて17回以上になる場合を想定しています)。
A:(大学総務部):「その理解で正しいです。
講義予定の一日分,休暇により授業を実施しないことになります。
その日は有給なので給与支給の対象。
補講として,他の日に講義を行うことになります。
当該補講日も給与支給の対
当初の講義回数よりも給与支給の回数は増えることになります。」
以下、通知からの引用:
上記[令和2年3月3日日元新大労第 129 号学長通知]学長通知において趣旨を鑑みるとした「人事院の通知」とは,令和 2 年 3 月 1 日職職-104人事院事務総局職員福祉局長通知「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」(最終改正:令和 3 年 2 月 12 日職職-21)であること
上記のの人事院の通知において特別休暇として差し支えないとされた次に掲げる場合については,本学においても特別休暇として取り扱うこと
1 検疫法に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 職員又はその親族が検疫法に規定する宿泊療養・自宅療養の協力要請の対象となった場合
(これに準ずる場合を含む。)で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 職員又はその親族が感染症法に規定するいわゆる外出自粛要請の対象となった場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
4 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
5 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校,中学校,高等学校,特別支援学校等の臨時休業その他の事情により,子の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合