職員組合HPの更新が滞っており、大変申し訳ありません。
去る8月8日に人事院勧告(人勧)が出ました。
大学から各部局事務を通じて、通知があったことと思います。
私たちは国家公務員ではありませんが、新潟大学で今回の人勧準拠が行われた場合、不利益が大きいことは、人勧の概要を読んだだけではわかりません。
重要な不利益の可能性についてだけ、お伝えします。
国家公務員については、人勧通りの施行が認められた場合、以下のような不利益があります。
・扶養手当:毎月6,500円支給されている「配偶者手当」が段階的に廃止されます。令和7年度は月3,000円となり、令和8年度は0円となります。
・地域手当:新潟市は現在、地域手当は7級地(3%支給)です。以前、新潟市は地域手当の非支給地(0%)でしたが、平成27年4月から支給地となりました。新潟大学でも現在、地域手当は支給されています。金額は皆様の給与明細でご確認下さい。決して無視できない金額です。
ところが今回の人勧では、新潟市は支給地から外れて、再び非支給地となります。施行日は令和7年4月1日ですが、令和7年度は急変緩和のためか、1%マイナスの2%支給となります。令和8年度以降はどうなるか示されていませんが、おそらく段階的に0%になると思われます。なお、近隣の富山市、金沢市、前橋市、高崎市、太田市、長野市、松本市、塩尻市、甲府市などは、新しい区分で5級地(4%)として残ります。新潟市の民間給与の低下が影響していると思われます。ちなみに東京都特別区は1級地で20%支給です。これでは、地方から都会への流れがますます加速されます。
以上、取り急ぎ、お知らせまで。