本日行われた団体交渉で、要求項目4で要求していた
「子の看護休暇(有給)の対象年齢の引き上げについて」
が、組合の要求通り、現行の「小学校就学の始期に達するまでの子」(すなわち小学校入学前のお子さん)から、「小学校3年生まで」に引き上げることを、大学法人側が合意しました。
関連規定は以下の通りです。
・「国立大学法人新潟大学職員の勤務時間,休暇等に関する規程」第26条第12号
・「国立大学法人新潟大学非常勤職員就業規則」第50条第2項8号
非常勤職員も含めた全職員に適用されます。引き上げは、令和7年4月1日からです。
2024年7月11日
新潟大学職員組合中央執行委員長 逸見龍生