【2022/08/30】相談は非組合員でも可能です

部局や研究・教育プログラム、課内、事業所などで、上司や同僚、部下、あるいは教師などとのあいだに起こったトラブルやハラスメントのご相談は、組合員でなくとも、新潟大学職員組合に気軽にご相談ください。非常勤職員、パート職員、派遣職員の方々のご相談にも、相談に来られた方に寄り添って丁寧に相談に対応いたします。

本組合は、弁護士顧問契約をしています。組合員の方ならば、学内のトラブルとは別に、日常生活のさまざまな法律問題(遺産、自動車事故、こどものいじめ、等々)について、無料で30分×2回、顧問弁護士に相談できます(同一事件について2回までですが、異なる事件であればさらに30分×2回のご相談が可能です)。

 

 

 

 

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